○稲美町文化財保護条例施行規則

平成元年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町文化財保護条例(平成元年稲美町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定申請)

第2条 条例第3条第2項の規定による指定を受けようとする者は、稲美町文化財指定申請書(様式第1号)を稲美町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第3条第4項に規定する指定書は、稲美町指定文化財指定書(様式第2号)によるものとする。

2 指定書の交付を受けた者が指定書を損傷又は亡失したときは、委員会にその再交付を申請することができる。

3 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、稲美町指定文化財指定書再交付申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第4条 委員会は、稲美町文化財台帳(様式第4号)を備えなければならない。

(指定解除の通知)

第5条 条例第4条第2項の規定による指定解除の通知を行う場合は、稲美町指定文化財解除通知書(様式第5号)によるものとする。

(届出書の様式)

第6条 次の各号に掲げる届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第11条第1号の規定による稲美町指定文化財滅失(き損、亡失、盗難)(様式第6号)

(2) 条例第11条第2号の規定による稲美町指定文化財所有者等(管理責任者)変更届(様式第7号)

(3) 条例第11条第3号の規定による稲美町指定文化財所在地変更届(様式第8号)

(4) 条例第11条第4号の規定による稲美町指定文化財管理責任者選任(解任)(様式第9号)

(許可申請)

第7条 条例第12条第1号の規定による許可を受けようとする者は、稲美町指定文化財現状変更許可申請書(様式第10号)を行為を行う20日前に委員会に提出しなければならない。ただし、条例第8条第2項の規定により補助金の交付を受けて行う事業については、この限りでない。

2 同条第2号及び第3号の規定による許可を受けようとする者は、稲美町指定文化財保存方法変更許可申請書(様式第11号)及び稲美町指定文化財町外移転許可申請書(様式第12号)を行為を行う20日前に委員会に提出しなければならない。

(審議会)

第8条 文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を各1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(審議会の任務)

第9条 審議会は、稲美町文化財保護に関する事項について委員会の諮問に応じ、調査審議答申するものとする。

(審議会の会議)

第10条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。

(審議会の庶務)

第11条 審議会の庶務は、教育政策部が行う。

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月2日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

稲美町文化財保護条例施行規則

平成元年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成18年3月2日施行)