○稲美町文化財保護条例施行規則
平成元年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町文化財保護条例(平成元年稲美町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 指定書の交付を受けた者が指定書を損傷又は亡失したときは、委員会にその再交付を申請することができる。
(台帳)
第4条 委員会は、稲美町文化財台帳(様式第4号)を備えなければならない。
(審議会)
第8条 文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を各1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(審議会の任務)
第9条 審議会は、稲美町文化財保護に関する事項について委員会の諮問に応じ、調査審議答申するものとする。
(審議会の会議)
第10条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。
(審議会の庶務)
第11条 審議会の庶務は、教育政策部が行う。
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月2日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)