○稲美町文化財保護事業補助金交付規則
平成元年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、稲美町文化財保護条例(平成元年稲美町条例第4号。以下「条例」という。)の補助金の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
補助対象経費 | 補助率 |
指定文化財の管理又は修理等に要する経費 | 当該事業費の2分の1 ただし、最高500万円を限度とする。 |
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があつたときは、当該実績報告書に係る書類の審査並びに必要に応じて現地調査等により、補助金を交付するものとする。
(出品経費負担の範囲)
第7条 条例第13条第2項の規定による町の負担とする経費の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公開のための指定有形文化財の移動に要する経費
(2) 前号の移動に際し、町長が必要と認めて当該指定有形文化財を運送保険に付する場合は、その保険料
(3) 公開のための施設及び設備に関する経費並びに町が必要と認めて保険に付す場合は、その保険料
(4) 公開のための警備に要する経費
(損害の補償決定)
第9条 町長は、前条の請求書を受理したときには、審査のうえ補償を行うか否かを速やかに決定するものとする。
2 前項の規定により補償を行うことに決定したときは、補償金の額を定め、支払いの時期及び方法その他必要な事項を請求者に通知するものとする。
3 第1項の規定により補償を行わないと決定したときは、理由を付してその旨を請求者に通知するものとする。
(補償金の額)
第10条 町長は、補償金の額の基準は、次の当該各号に掲げる額を基準として行うものとする。
(1) 稲美町指定有形文化財が滅失した場合は、当該指定有形文化財の時価に相当する額
(2) 稲美町指定有形文化財がき損した場合は、修理費に当該指定有形文化財のき損前の時価と修理後の時価との差額を加えた額(き損の状況によりこれを修理することが不適当、又は不可能であると認められるときは、き損前の時価とき損後の時価との差額に相当する額)
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
様式(省略)