○稲美町立いなみ野水辺の里公園の設置及び管理に関する条例

平成16年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、水辺の豊かな自然の中での小動物等とのふれあいを通じて、住民の文化活動及びレクリエーション活動を促進し、あわせて住民の憩いの広場を提供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき稲美町立いなみ野水辺の里公園(以下「水辺の里公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 水辺の里公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 稲美町立いなみ野水辺の里公園

位置 稲美町岡1840番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 水辺の里公園の管理は、稲美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲美町条例第18号)に基づき、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 住民の文化活動及びレクリエーション活動を促進するための講習、展示等の事業

(2) 住民の文化活動又はレクリエーション活動に関する資料の収集及び情報の提供

(3) 昆虫、魚等の小動物及び水生植物に関する知識の普及及び観察の指導

(4) 昆虫、魚等の小動物の飼育

(5) 前各号に掲げるもののほか、水辺の里公園の目的を達成するために必要な業務

3 指定管理者は、水辺の里公園の施設を、その目的を達成するために支障のない限り、その目的以外の目的のために利用させることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、水辺の里公園の施設を利用させない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他指定管理者が使用を不適当と認めるとき。

(指定管理者不在等期間における水辺の里公園の管理に関する業務)

第4条 町長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合(指定管理者の指定をしない場合を含む。)又は町長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時から指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における水辺の里公園の管理者は、町長とする。

(休園日及び開園時間)

第5条 水辺の里公園の休園日及び開園時間は、規則で定める。

(原状回復の義務等)

第6条 水辺の里公園の施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設及び設備を滅失し、若しくは損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、水辺の里公園の管理に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月24日条例第15号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

稲美町立いなみ野水辺の里公園の設置及び管理に関する条例

平成16年3月31日 条例第3号

(平成24年10月1日施行)