○稲美町立天満南小学校施設の開放に関する規則
平成16年11月4日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町立天満南小学校の余裕教室を地域の施設として有効に利用することとし、地域住民のさまざまな学習や交流の場として、また、学校と地域との交流連携を深めることにより開かれた学校づくりを進めるため、学校教育に支障のない範囲において稲美町立天満南小学校施設を開放すること(以下「学校開放」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任)
第2条 学校開放に関する事務は、稲美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 学校長は、学校開放により発生した事故等に関して、一切の責任を負わないものとする。
(運営委員会)
第3条 教育委員会は、学校開放を円滑に行うため学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、運営委員会の委員は教育委員会がこれを委嘱する。
2 運営委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める稲美町立天満南小学校開放運営委員会設置要綱(平成16年稲美町教委要綱第1号)による。
(学校開放推進事務局)
第4条 運営委員会は、開放行事を円滑かつ効率的に実施するため、教育委員会と協議のうえ、学校開放推進事務局(以下「推進事務局」という。)を置くことができる。
2 推進事務局の構成及び役割は別に定める。
(開放施設及び利用目的)
第5条 学校開放の施設及び利用目的は、下記のとおりとする。
(1) コミュニティルームは、高齢者から児童まで世代にとらわれず相互の交流を図る活動及び講演会や趣味の会などの活動に利用する。
(2) 会議室は、PTA、自治会、子ども会、老人会等、各種団体の行事の準備、調整、会議等に利用する。
(3) 学習室は、図書を整備して読書や学習の場とするとともに、児童が放課後等自由に学習や遊びに利用する。
(4) ランチルームは、会食及び喫茶に利用する。ただし、稲美町立天満南小学校の児童が使用するときは、これを優先する。
(開放日時等)
第6条 施設の開放日時等は、別表1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用者資格)
第7条 開放施設を利用できる者(以下「利用者」という。)は、原則として稲美町に在住する者とする。
2 稲美町以外に在住する者であっても、稲美町に在学又は在勤する者及び稲美町に登録する団体に属し、地域と深く関わる者で教育委員会が利用を許可する者にあってはこの限りでない。
3 団体で利用しようとする者にあっては、その責任者として成人が含まれていることを条件とする。
(利用優先順位)
第8条 申込みの順序にかかわらず次の行事が優先する。
(1) 学校行事
(2) 教育委員会及び運営委員会が主催する行事
(3) 地域の自治会、子ども会、老人会等、地域団体が企画する行事
(利用手続等)
第9条 開放施設の利用を希望する者は、別に定める使用細則にしたがって、あらかじめ登録及び使用許可の申請をしなければならない。
(利用の禁止)
第10条 教育委員会は、開放施設の利用目的が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その利用を禁止することができる。
(1) 営利を目的とする利用
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある利用
(3) 特定の政党者若しくは公選による公職の候補者の指示又は反対のための利用、その他政治活動のための利用
(4) 特定の宗教の支持又は反対のための利用、その他宗教的活動のための利用
(5) その他、開放施設の管理上支障があると認められる利用
(利用の変更、中止又は取消し)
第11条 利用許可を与えたものであっても、利用者が許可条件に違反したり、開放施設が利用できなくなったときは、教育委員会は利用許可の変更、中止又は取消しをすることができる。
(利用者の弁償責任)
第12条 利用者が開放施設を含む学校施設及び備品を故意又は過失により損傷若しくは亡失したときは、一切の弁償の責任を負うものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
開放施設名 | 開放時間 | 休館日 |
・コミュニティルーム ・会議室 ・学習室 | 午前9時から午後9時まで | ・毎週月曜日(ただし、月曜日が祝日にあたる場合は翌日) ・年末年始(12月28日から翌年1月4日まで) |
・ランチルーム | 午前11時から午後5時まで |