○稲美町上下水道事業公告式規程
昭和46年10月6日
水道事業所規程第1号
第1条 町長の定める規程の公布、その他一般に公布を要する文書の告示は、町の定める掲示場に掲示して、これを行う。
第2条 前条の公布及び告示は、町長名をもって行う。
第3条 この規程に定めるもののほかは、稲美町公告式条例(昭和30年稲美町条例第3号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月26日水道事業所規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月5日水道事業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日上下水道事業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。