○稲美町上下水道事業公告式規程

昭和46年10月6日

水道事業所規程第1号

第1条 町長の定める規程の公布、その他一般に公布を要する文書の告示は、町の定める掲示場に掲示して、これを行う。

第2条 前条の公布及び告示は、町長名をもって行う。

第3条 この規程に定めるもののほかは、稲美町公告式条例(昭和30年稲美町条例第3号)の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和61年3月26日水道事業所規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成17年7月5日水道事業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日上下水道事業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

稲美町上下水道事業公告式規程

昭和46年10月6日 水道事業所規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和46年10月6日 水道事業所規程第1号
昭和61年3月26日 水道事業所規程第2号
平成17年7月5日 水道事業規程第1号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第7号