○企業職員の給与に関する規程
昭和46年10月6日
水道事業所規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年稲美町条例第354号。以下「条例」という。)に定められるもののほか、企業職員の給与について、必要な事項を定めるものとする。
(給与等)
第2条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5に規定する短時間勤務の職に服するもの(以下これらを「職員」という。)に適用する給料表については、技能労務職員以外のものにあっては、職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号。以下「給与条例」という。)第7条第1項第1号に規定する給料表、技能労務職員にあっては、技能労務職員の給与等に関する規則(昭和42年稲美町規則第10号)第2条第2項に規定する給料表をそれぞれ準用する。
2 管理職手当は、別表左欄に掲げる職員の職に対し、同表の右欄に掲げる額(給与条例第7条第4項に規定する再任用短時間勤務職員にあってはその額に同項の再任用短時間算出率を、育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲美町条例第21号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定に基づき規則で定める勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を支給する。
(専従休職者の給与)
第4条 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第5条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、稲美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲美町条例第4号)の規定の適用を受ける者の例による。
(補則)
第6条 職員の給与の額及び支給方法は、この規程に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月27日水道事業所規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月26日水道事業所規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月23日水道事業所規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月26日水道事業所規程第1号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日水道事業所規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月5日水道事業所規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日水道事業所規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月5日水道事業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日水道事業規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水道事業規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日上下水道事業管理規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職 | 支給額 |
部長級 | 89,000円以内 |
課長級 | 64,000円以内 |
副課長級 | 42,000円以内 |