○稲美町水道事業給水条例
平成10年3月31日
条例第13号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、稲美町水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担及びその他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 町の水道事業の給水区域は、稲美町全域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長が設けた配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置の種類は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2か所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設工事等の申込)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去工事(以下「新設工事等」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申込みについて必要と認めたときは、利害関係人の承諾書等の提出を求めることができる。
(開発等の事前協議)
第6条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ町長の同意を得なければならない。
2 前項の規定についての必要な事項は、町長が別に定める。
(新設工事等の費用負担)
第7条 給水装置の新設工事等に要する費用は、当該給水装置の新設工事等申込者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町がその費用を負担する。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町の工事完成検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係人の承諾書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間に用いる給水管及び給水用具の構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事の工法、工期及びその他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 前項の工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第11条 給水装置の設置又は管理に関して利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置の新設工事等申込者の責任とする。
(工事負担金)
第12条 町長は、住宅団地及び工場その他の建築又は造成による新たな給水の申込みに応ずるため、別に定める基準により当該給水の申込者からその施設の設置に要する費用の総額を超えない範囲内で工事負担金を徴収することができる。
2 前項の工事負担金は、前納しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 第1項の工事負担金は返還しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(分担金)
第13条 町長は、給水装置の新設及び増径工事の申込みの際、当該申込者から次の区分による分担金に、当該分担金に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83に規定する地方消費税額を加算した額を徴収する。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、別に定める基準により分割納付することができる。
(単位 円)
メーターの口径 | 分担金 | 備考 |
13ミリメートル | 117,000 | 増径工事の申込者から徴収する分担金は、新口径にかかる分担金と旧口径にかかる分担金との差額に、当該差額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて得た額並びに地方税法第72条の82及び第72条の83に規定する地方消費税額を加算した額とする。 |
20ミリメートル以下 | 175,000 | |
25ミリメートル〃 | 262,000 | |
30ミリメートル〃 | 495,000 | |
40ミリメートル〃 | 874,000 | |
50ミリメートル〃 | 1,631,000 | |
75ミリメートル〃 | 3,641,000 | |
100ミリメートル〃 | 7,282,000 |
2 前項の規定により徴収した分担金は、返還しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 町は、水道の使用者が第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあってもその責を負わない。
(給水契約の申込)
第15条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ町長に給水契約の申込みを行い、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は町長が必要あると認めたときは、給水装置の所有者にこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置き、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(管理人の選定)
第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、町長が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止又は廃止するとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人又は所有者の代理人に変更があったとき若しくはその住所に変更があったとき。
3 前2項に定める届出について町長が必要であると認めたときは、利害関係人の同意書及びその他必要な書類の提出を求めることができる。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは直ちに町長又は指定給水装置工事事業者に請求しなければならない。
2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 町長は、水道使用者等から給水装置又は給水する水の水質についての請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 水道料金及び手数料
(水道料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 給水装置の所有者又は所有者の代理人は、料金について使用者と連帯して、その納付義務を負う。
3 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負う。
(料金)
第25条 料金は、1月につき次の表に定める口径別の基本料金及び使用料金(それぞれの額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に、当該合計額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて得た額並びに地方税法第72条の82及び第72条の83に規定する地方消費税額を加算した額とし、これを給水装置の使用者又は管理人から徴収する。ただし、その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
水道料金表 (単位 円)
メーター口径 | 基本料金 | 使用料金(1m3につき) | ||
使用水量 | 料金 | |||
mm | 1,000 | 基本水量 10m3 | ||
11m3以上 20m3以下 | 155 | |||
13 | 21m3以上 30m3以下 | 180 | ||
20 | 31m3以上 | 200 | ||
25 | 2,000 | 30m3以下 | 155 | |
30 | 3,500 | 31m3以上100m3以下 | 180 | |
40 | 6,200 | 101m3以上 | 200 | |
50 | 11,300 | 50m3以下 | 155 | |
75 | 32,900 | 51m3以上300m3以下 | 180 | |
100 | 69,100 | 301m3以上 | 200 | |
臨時用 | 30mm以下 | 5,600 各口径の1.5倍 | 1m3につき | 320 |
40mm以上 |
2 上記料金表以外のものについては、別途町長が定める金額とする。
(料金の算定)
第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用水量の認定)
第27条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 給水装置の破損のため多量に出水したと認めたとき。ただし、第22条の規定の手続きをしないもの又は故意に破損した場合を除く。
(3) 第21条に規定する私設消火栓を使用したとき。
(4) その他、使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の途中において、給水装置の使用を開始、中止又は廃止したときの料金は、次の各号に定めるところにより算定した額(それぞれの額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に、当該合計額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて得た額並びに地方税法第72条の82及び第72条の83に規定する地方消費税額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 給水日数が15日以下のときの基本料金は、第25条に定める料金の2分の1の額とする。
(2) 前号の場合において、使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、第25条に定める使用水量の「10m3」を「5m3」に、「11m3以上20m3以下」を「6m3以上10m3以下」に、「21m3以上30m3以下」を「11m3以上15m3以下」に、「31m3以上」を「16m3以上」に、「30m3以下」を「15m3以下」に、「31m3以上100m3以下」を「16m3以上50m3以下」に、「101m3以上」を「51m3以上」に、「50m3以下」を「25m3以下」に、「51m3以上300m3以下」を「26m3以上150m3以下」に、「301m3以上」を「151m3以上」に読み替えて超過料金を徴収する。
(3) 月の途中で口径を変更したときは、給水日数の多い口径の料率を適用する。ただし、給水日数が同じであるときは、新しい口径の料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際に町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を中止又は廃止する届け出があったときに精算する。ただし、届け出のない場合においても町長が使用中止又は廃止の状態にあると認めたときは、これを精算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書及び口座振替の方法により隔月徴収する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 給水装置の使用を中止又は廃止した場合の料金は、即納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第31条 手数料は、次の表の区分により申込者から申込の際にこれを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者については、申込後に徴収することができる。
(単位 円)
区分 | 手数料 | |
設計審査手数料(材料の確認を含む。) | 1戸につき | 3,000 |
給水管分岐工事立会手数料 | 1件につき | 1,500 |
工事完成検査手数料 | 1戸につき | 1,500 |
給水装置工事事業者指定手数料 | 1件につき | 20,000 |
給水装置工事事業者指定更新手数料 | 1件につき | 15,000 |
2 上記以外の各種証明手数料については、稲美町手数料条例(平成12年稲美町条例第10号)を準用する。
3 既納の手数料は、申込後にその取消しをしても還付しない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定により納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対して適切な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置を基準に適合させるまでの間は、給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 町長は、水道の使用者が次の各号の一に該当するときは、その理由が継続する間、給水を停止することができる。
(1) 料金又は手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 正当な理由がなく使用水量の計量若しくは検査を拒み又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第36条 町長は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(罰則)
第37条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科する。
(1) 第5条に規定する承認を受けないで、給水装置の新設工事等をした者
(2) 正当な理由がなくメーターの設置、使用水量の計量、検査、若しくは給水の停止を拒み又は妨げた者
(3) 給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正な行為をした者
(料金を免れた者に対する罰則)
第38条 町長は、詐欺、その他不正な行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
第6章 貯水槽水道
(指導等)
第39条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者による管理)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成10年4月1日から施行する。
(稲美町水道事業給水条例の廃止)
(経過措置)
3 新条例の施行の際、旧条例の規定により納付された給水装置の工事費等の予納の取り扱いについては、なお従前の例による。
4 新条例第30条の規定は、新条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
5 新条例施行の際、旧条例の規定によりなされた処分等は、新条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年3月28日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日条例第41号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月31日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日条例第27号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月12日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。