○稲美町水道使用水量認定規程

昭和57年3月30日

水道事業所規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、稲美町水道事業給水条例(平成10年稲美町条例第13号)第27条の規定に基づき、使用水量の認定について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用水量認定の認定基準)

第2条 使用水量認定の認定基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 早転、遅転、故障によるメーターに異状があったと認められたとき。

(2) 埋没、障害物積載、常時不在等により計量できなかったとき。

(3) 給水装置を常に細心の注意をもって管理していて漏水したとき。この場合の認定期間は、1期間までとする。

(4) その他町長が特に必要と認めるとき。

(使用水量認定の算定基準)

第3条 使用水量認定の算定基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条第1号及び第2号に該当する場合は、前6月(3期間)及び前年度の同月(1期間)の使用水量の平均(以下「平均使用水量」という。)とする。

(2) 前条第3号に該当する場合は、今回使用水量-{(今回使用水量-平均使用水量)×2/3}とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず町長が特に必要と認めた場合は、認定水量を別に決定することができるものとする。

(水道使用量認定申請書の届出)

第4条 第2条第3号の規定により、水道使用水量の認定を受けようとする者は、漏水修繕日から2カ月以内に水道使用量認定申請書(様式第1号)を町長に届出なければならない。

2 前項に規定する届出について、以前に当該認定を受けたことがある者は、当該認定を受けた月から起算して1年を経過しない場合は、再び届出することができないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(施行細目)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年8月23日水道事業所規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日水道事業所規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成20年4月22日水道事業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日水道事業規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水道事業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像

稲美町水道使用水量認定規程

昭和57年3月30日 水道事業所規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和57年3月30日 水道事業所規程第4号
平成8年8月23日 水道事業所規程第5号
平成10年10月1日 水道事業所規程第2号
平成20年4月22日 水道事業規程第2号
平成22年3月29日 水道事業規程第1号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第6号
令和3年3月30日 上下水道事業管理規程第1号