○稲美町簡易専用水道指導実施要領
平成10年3月31日
水道事業所要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、簡易専用水道の維持管理に関して適正な指導を行うため、町長及び社団法人姫路市医師会(以下「指定検査機関」という。)が簡易専用水道の設置者等(以下「設置者等」という。)に対して行う指導及び行政処分等について必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この要領において、指導対象となる簡易専用水道とは、水道法第3条第7項に規定する施設である。
(基本的事項)
第3条 町長は、設置者等に対し、次の各号に定める事項を周知させなければならない。ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用がある簡易専用水道については、定期検査及び稲美町簡易専用水道管理指導要綱(以下「指導要綱」という。)第3条の届出に関する指導に限りこの要領により行うものとする。
(1) 水道法第34条の2第1項の規定による管理基準
ア 水槽の清掃
水槽(受水槽・高置水槽)の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
イ 定期点検・汚染防止措置
水槽(受水槽・高置水槽)のヒビ割れ等によって有害物や汚水等によって汚染されることのないように定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは、速やかに改善の措置を講じること。
ウ 水質検査の実施
給水せんにおける水の色、濁り、臭い、味等の外観に注意して、これに異常があるときは、必要な項目についての水質検査を保健所等の専門機関に依頼し、その安全性を確認すること。
エ 給水の緊急停止
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その旨を利用者等に周知させること。
(2) 水道法第34条の2第2項の規定による定期検査
ア 施設の外観検査
供給水に有害物、汚水等が混入するおそれの有無、水槽及び周囲の清掃状況、水槽内の沈積物や浮遊物等の有無についての検査
イ 水質検査
給水せんにおける水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無についての検査
ウ 書類検査
次に掲げる書類の整理及び保存状況
(ア) 簡易専用水道の設備の配置及び給水系統を明らかにした図面
(イ) 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
(ウ) 水槽の清掃に関する記録
(エ) その他簡易専用水道の維持管理に関する記録
(3) 指導要綱に定める事項
ア 届出
イ 帳簿書類等の備付け
ウ 報告
(指定検査機関)
第4条 指定検査機関は、定期検査を終了したときは、設置者等に定期検査報告書を交付し、「不適」と判定された検査項目がある場合は、当該「不適」事項について改善のための助言を行うものとする。
2 指定検査機関は、定期検査の結果、次の各号の一に該当する状況が確認された施設については、「要改善」施設として直ちにこれを町長あて通報するとともに、設置者等に対しても速やかに対策を講じるよう助言しなければならない。
(1) 汚水槽等排水設備から受水槽・高置水槽に汚水・排水が流入する、あるいはそのおそれがある場合
(2) 受水槽・高置水槽内に動物等の死体が確認された場合
(3) 給水せんにおける水から残留塩素が全く検出されない、又は異常な色、濁り、臭い、味がある場合
(4) 受水槽の上部が清潔に保たれておらず、マンホールの立ち上がりが不十分で、汚水が受水槽に流入するおそれが多分にある場合
(5) マンホール・通気管等が著しく破損し、雨水が流入する場合
(6) その他検査員が衛生上問題があるとして至急改善を要すると判断した場合
(報告の徴収、立入検査等)
第5条 町長は、指定検査機関が送付する定期検査報告書により、簡易専用水道の維持管理状況の把握を行うものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、水道法第39条第3項の規定に基づき、直ちに当該職員に立入検査を実施させ、その原因を究明し、設置者等に対して、施設改善のための適切な指導を行うものとする。
(1) 設置者等から、指導要綱第5条の規定による事故の報告を受けた場合
(2) 指定検査機関から「要改善」施設として通報を受けた場合
3 町長は、次の各号の一に該当する場合は、水道法第39条第3項の規定に基づき、設置者等から施設の管理状況について必要な報告を求め、又は必要に応じて当該職員に立入検査を実施させるものとする。
(1) 設置者等が、管理基準に従っていない場合、又はその疑いがある場合
(2) 設置者等が、定期検査を受けていない場合
(3) 設置者等が、指導要綱に定める事項に違反している場合、又はその疑いがある場合
(4) その他町長が必要と認める場合
4 町職員は、立入検査に際しては、定期検査項目のうち必要な検査を行い、状況に応じて関係水道業者に協力を要請するものとする。なお、給水せんにおける水質検査で異常を認める場合は、水質基準に関する省令の表の中欄に掲げる事項のうち必要な項目についての検査を行うよう設置者等を指導する。
(1) 管理基準に適合していない場合
(2) 定期検査を受けていない場合
(3) その他町職員が必要と認める場合
6 町長は、当該職員が指導票を交付した場合、設置者等に対して必要に応じて報告を求め、又は当該職員に再度立入検査を実施させることにより、指導事項の改善状況を確認しなければならない。
(改善の指示)
第6条 町長は、簡易専用水道の維持管理状況が管理基準に適合していないと認められる場合で、当該職員が設置者等に対して指導票を交付し、改善を指導したにもかかわらず、相当期間を経過しても設置者等がその改善を行わないときは、水道法第36条第3項の規定により、期間を定めて、清掃その他の必要な措置(関係設備の補修等を含む。)を採るべき旨を指示するものとする。
(給水停止命令)
第7条 町長は、設置者等が前条の指示に従わない場合で、当該簡易専用水道の給水を継続させることによって利用者の健康が害されるか、又は害されるおそれが具体的に予見できるときは、水道法第37条の規定により改善の指示に係る事項を履行するまでの間、当該簡易専用水道による給水を停止する旨を命じるものとする。
(報告書等の整理、保存)
第8条 町職員は、簡易専用水道施設の維持管理状況を適確に把握するため、簡易専用水道維持管理状況表(様式第4号)を備え付けるものとする。
(1) 永久保存すべき報告書等
ア 簡易専用水道設置届
イ 簡易専用水道届出事項変更届
ウ 簡易専用水道休止届
エ 簡易専用水道維持管理状況表
(2) 5年間保存すべき報告書等
ア 簡易専用水道事故報告書
イ 改善指示書の写し
ウ 給水停止命令書の写し
(3) 3年間保存すべき報告書等
ア 定期検査報告書
イ 簡易専用水道廃止届
ウ 簡易専用水道維持管理指導票の写し
3 町職員は、簡易専用水道の廃止があったときは、前項の規定にかかわらず、当該簡易専用水道に関する報告書等を廃止後3年間保存するものとする。
附則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月3日水道事業所要領第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。