○稲美町公共下水道公共ます等設置工事基準
平成29年12月28日
基準第1号
(目的)
第1条 この基準は、稲美町公共下水道公共ます等設置要綱(平成7年稲美町要綱第6号。以下「要綱」という。)に基づき、稲美町(以下「町」という。)が発注する公共ます等設置工事の請負業者、請負額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 給水装置 稲美町水道事業給水条例(平成10年稲美町条例第13号。以下「給水条例」という。)第3条に規定する給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 指定給水装置工事事業者 給水条例第8条に規定する指定給水装置工事事業者をいう。
(3) 指定工事店 稲美町下水道条例(平成7年稲美町条例第2号)第6条に規定する排水設備等の新設等の工事を行う指定工事店をいう。
(4) 申請者 要綱第4条第2項の申請を行う土地所有者等をいう。
(5) 申請業者 申請者から依頼を受けた指定給水装置工事事業者又は指定工事店をいう。
(工事の見積額)
第3条 申請者は、公共汚水ます設置箇所申請書(以下「申請書」という。)に申請業者から提出を受けた公共ます等設置工事の見積書を添付しなければならない。
(請負見込額)
第4条 町長は、前条による申請書を受理したときは、速やかに公共ます等設置工事の積算を行い、請負見込額を決定する。
(1) 給水装置工事に係る土工費用は、町が2分の1に相当する額を負担するものとする。(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)
(2) 公共ます等設置工事に必要な仮舗装費用は、申請者が全額を負担するものとする。
(3) 公共ます等設置工事に必要な本復旧費用は、町が全額を負担するものとする。
2 前項の請負契約が申請業者からの辞退等により締結できない場合は、3人以上の者から見積書を徴し、請負契約の締結を行うものとする。
(その他)
第7条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この基準は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日基準第1号)
この基準は、公布の日から施行する。