○稲美町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和4年7月1日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄等移植に係る経済的・心理的負担の軽減を図り、移植事業の円滑な推進を図ることを目的に、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業をいう。以下「骨髄バンク事業」という。)において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)に対し、稲美町骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業においてドナーとなった者

(2) 骨髄等の提供を行った日が令和4年4月1日以降であり、かつ、骨髄等を提供した日に稲美町内に住所を有する者

(3) 助成金の交付を申請した日に稲美町内に住所を有する者

(4) 町税に滞納がない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき20万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取のために行った手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための日数は対象外とする。

(1) 健康診断等

(2) 自己血保存のための採血

(3) 骨髄等の採取

(4) その他骨髄バンクが必要と認めるもの

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を、骨髄等を提供した日から1年以内に、町長に提出しなければならない。

(1) 稲美町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類

(3) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談をした日を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、助成金の申請を受けたときは、速やかに内容の審査を行い、交付の可否を決定するとともに、稲美町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて助成金を返還を命ずることができる。

(個人情報の取扱い)

第8条 この事業に関する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び、稲美町個人情報保護条例(平成16年稲美町条例第12号)の規定に基づき、適切に取り扱わなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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稲美町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和4年7月1日 要綱第31号

(令和4年7月1日施行)