○稲美町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和4年3月25日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に補聴器の装用を推進することにより、高齢者の聴力機能の低下に早期に対応し、社会参加や地域交流を促進することで、高齢者の認知症予防及びフレイル予防に資するため、当該高齢者に対して補聴器の購入に要する費用の全部又は一部を助成することに関し、稲美町補助金等交付規則(平成3年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けていない者

(3) 耳鼻咽喉科を標榜する医師(以下「医師」という。)から補聴器の使用の必要性を認められた者

(4) 過去に助成金を受けたことがない者

(助成対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、医師が補聴器の使用の必要性を認めた耳に装用する補聴器(片耳につき1台に限る。)の購入に要する経費とする。ただし、次に掲げる費用については、助成対象経費に含まないものとする。

(1) 附属品の購入に要する経費(補聴器本体の購入に必要なものを除く。)

(2) 送料

(3) 診察料

(4) 文書料

(5) その他町長が助成対象経費に適さないと認めたもの

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、第7条に規定する交付決定者が支払った助成対象経費の額とする。ただし、3万円を上限とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、稲美町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類(申請書の提出日の前3月以内に発行されたものに限る。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 医師意見書(様式第2号)(医師が補聴器の使用の必要性を認める旨を記載したものに限る。)

(2) 購入する補聴器の金額及び型番がわかる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、助成金の交付の可否を決定し、稲美町高齢者補聴器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の日から3月以内に補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求)

第8条 交付決定者は、前条の規定により補聴器を購入したときは、稲美町高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、第5条の申請の日の属する年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 購入した補聴器の領収書及び型番がわかる書類

(2) 決定通知書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、交付決定者に対して助成金を支給するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により、助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

稲美町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和4年3月25日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)