○稲美町保育所等子育て支援カウンセラーモデル事業補助金交付要綱
令和4年12月1日
要綱第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)の保育所等への受入れを支援するため、保育士等の負担軽減や保育の質の向上、保育所等の相談支援体制の整備拡充を図ることを目的に、町内に保育所等を設置運営する事業者(以下「事業者」という。)が、子育て支援カウンセラーを配置するモデル事業の実施に要する経費に対し、稲美町保育所等子育て支援カウンセラーモデル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所等 次に掲げる施設をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の規定により認可を受けたものをいう。
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する認定こども園であって、同法第17条第1項の規定により認可を受けたものをいう。
ア 保育士資格を有する者(法第18条の4及び第18条の18第3項に規定する保育士登録証の交付を受けた者をいう。)
イ 幼稚園教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を取得した者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、子育て支援カウンセラーが保育所等において、障害児の理解や支援方法、発達を促す保育内容等について保育士等に対する助言指導を実施し、保護者に対するカウンセリング等を行う事業であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 子育て支援カウンセラーとして配置する者は、臨床心理士、公認心理師その他町長が適当と認めたものであること。
(2) 子育て支援カウンセラーによる専門的な助言を適切に保育計画へ反映させ、継続的に保育士等や保護者を支援するため、年12回以上相談を実施すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、子育て支援カウンセラーの配置に係る報酬、謝金、給料、職員手当等、旅費、委託料その他町長が必要と認めたものとし、令和4年度から令和6年度の間に実施する同条に規定する事業に要する経費について、同一施設について1回限り補助を行う。ただし、他の国庫・県費補助金の補助を受ける場合は本事業の対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、年額192,000円を上限とする。ただし、補助対象経費に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「補助申請者」という。)は、稲美町保育所等子育て支援カウンセラーモデル事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、指定する期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 子育て支援カウンセラーに支払う報酬等の額が分かる書類
(4) 臨床心理士、公認心理士その他町長が適当と認めたものの資格を有することが分かる書類の写し
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から14日以内に稲美町保育所等子育て支援カウンセラーモデル事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費の支払を証する書類の写し
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書を審査することにより交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後において、当該補助金を補助事業者に交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは概算払いすることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。