○稲美町個人情報保護法等の施行に関する規則

令和5年3月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び稲美町個人情報保護法の施行に関する条例(令和4年稲美町条例第17号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの作成等に要する費用)

第2条 条例第3条第2項に規定する写しの作成等に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法とする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

方法

金額

写しの作成

複写機による複写

白黒

1面10円

カラー

1面20円

光ディスクへの電磁的記録の複写

1枚100円

その他の方法

写しの作成に要する費用に相当する額

写しの送付

郵送

郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手

稲美町個人情報保護法等の施行に関する規則

令和5年3月24日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報・情報管理
沿革情報
令和5年3月24日 規則第13号