○稲美町個人情報保護法等の施行に関する規則
令和5年3月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び稲美町個人情報保護法の施行に関する条例(令和4年稲美町条例第17号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項の費用は、前納とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法とする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 方法 | 金額 | |
写しの作成 | 複写機による複写 | 白黒 | 1面10円 |
カラー | 1面20円 | ||
光ディスクへの電磁的記録の複写 | 1枚100円 | ||
その他の方法 | 写しの作成に要する費用に相当する額 | ||
写しの送付 | 郵送 | 郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手 |