○稲美町省エネ家電等買替促進補助金交付要綱

令和5年6月19日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するとともに、ゼロカーボンシティの実現を目指すことを目的とし、省エネ家電製品及び高効率給湯器(以下「省エネ家電製品等」という。)へと買い替える者に対し、省エネ家電等買替促進補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象家電等)

第2条 補助対象となる省エネ家電製品等(以下「対象家電等」という。)は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に掲げる要件を備えるものとする。

(1) エアコンディショナー(以下「エアコン」という。) エネルギー消費家電等の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号。以下「国告示」という。)1―3(1)の多段階評価点が4.0以上であるもの又は日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率が目標年度2029年度において100%以上のもの

(2) 電気冷蔵庫(冷凍庫、ワイン庫又は車載用保冷庫を除く。以下「冷蔵庫」という。) 国告示7―3(1)の多段階評価点が3.0以上であるもの

(3) 燃料電池(以下「エネファーム」という。) 都市ガス、LPガス等から水素を取り出し、空気中の酸素と化学反応させて発電を行う燃料電池コージェネレーションシステムであり、一般社団法人燃料電池普及促進協会に機器登録があるもの

(4) 自然冷媒ヒートポンプ給湯器(以下「エコキュート」という。) 自然冷媒である二酸化炭素を冷媒としてヒートポンプを駆動させ、給湯する家庭用給湯器であり、国告示19―3(1)の多段階評価点が3.0以上であるもの

(5) 潜熱回収型ガス給湯器(以下「エコジョーズ」という。) ガスを燃料とする潜熱回収型給湯器であり、国告示11―3(1)の多段階評価点が3.0以上であるもの

(6) 潜熱回収型石油給湯器(以下「エコフィール」という。) 石油を燃料とする潜熱回収型給湯器であり、国告示12―3(1)の多段階評価点が3.0以上であるもの

2 対象家電等は、購入時点で未使用品であり、自らが居住する住宅に設置するものでなければならない。ただし、店舗等との併用住宅の場合は、居住する部分に設置するものに限る。

3 対象家電等は、兵庫県内に店舗又は事務所を有する法人若しくは個人事業主(以下「家電販売店等」という。)から購入したものに限る。

4 エネファーム、エコキュート、エコジョーズ及びエコフィール(以下「高効率給湯器」という。)にあっては、稲美町住宅リフォーム補助金交付要綱(平成24年稲美町要綱第5号)による補助金の交付を受けて設置したものでないもの

(補助金対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助金対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助金の交付申請時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に登録されている者

(2) 令和5年7月1日から令和6年1月31日までの間に対象家電等を購入した者

(3) 令和5年7月1日から令和6年2月19日までに対象家電等を購入する日の直前まで自己の使用に供していたエアコン、冷蔵庫又は給湯器(以下「旧家電等」という。)を撤去するとともに、旧家電等が設置されていた住所地に、これに代わる対象家電等を設置した者

(4) 暴力団員等(稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でない者

(5) 町税を滞納していない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象家電等の購入並びに運搬に要する費用、対象家電等の設置等の工事に要する費用及び撤去家電等の撤去に要する費用とし、消費税及び地方消費税を含むものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額とする。

(1) エアコン 補助対象経費に100分の20を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、1台につき4万円を上限とする。

(2) 冷蔵庫 補助対象経費に100分の20を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、1台につき4万円を上限とする。

(3) 高効率給湯器 補助対象経費に100分の20を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、1台につき6万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、対象家電等の設置完了後、稲美町省エネ家電等買替促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類等を添付し、令和6年2月19日までに町長に提出しなければならない。

(1) 領収書等及び請負契約書の写し(対象家電等を購入した日及び購入した家電販売店等の所在地並びに購入した製品の型番等が分かるものに限る。)

(2) 製造業者が発行した対象家電等の保証書の写し

(3) 家電リサイクル券の排出者控の写し(エアコン及び冷蔵庫に限る。)

(4) 本人確認書類の写し(公的機関が発行した住所及び氏名が分かるもの)

(5) 振込先が確認できるものの写し

(6) 撤去前及び設置後の写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条第1項の申請書兼請求書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、稲美町省エネ家電等買替促進補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、補助金の交付は、1世帯につき、1回限りとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、交付決定者が不正の手段により補助金を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、全部又は一部を返還させることができる。

(協力の要求)

第9条 町長は、この要綱による補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて対象家電等に関するデータの提供その他の協力を求めることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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稲美町省エネ家電等買替促進補助金交付要綱

令和5年6月19日 要綱第34号

(令和5年7月1日施行)