○稲美町住宅リフォーム補助金交付要綱

平成24年2月8日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の施工業者を利用して住宅の改修工事を行う者に対し補助金を交付することにより、住宅環境の向上に資するとともに、町内の消費活動及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門、塀その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。

(2) 個人住宅 自己の居住の用に供する建築物をいう。

(3) 併用住宅 建築物に個人住宅部分と店舗、事務所又は賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)部分がある建築物をいう。

(4) 集合住宅 個人住宅部分と非個人住宅部分があり、それぞれが区分登記されており、かつ個人住宅部分、非個人住宅部分及び玄関その他の共用部分が独立した建築物をいう。

(5) 住宅 前3号に掲げる建築物をいう。

(6) 改修工事 住宅の機能向上のために行う修繕、補修、模様替え、改造及び設備改善をいう。

(7) 施工業者 改修工事を行う、町内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 稲美町に住民登録を有し、町内に引き続き1年以上居住している者であること。

(2) 当該改修工事について町の他の規定(稲美町住宅耐震等補助金交付要綱(平成26年稲美町要綱第5号)を除く。)による補助を受けていない、又は受けようとしない者であること。

(3) 町税を滞納していない者であること。

(4) 稲美町住宅リフォーム補助金交付要綱(平成20年稲美町要綱第6号)又はこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者であること。

(補助対象住宅)

第4条 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。

(1) 補助対象者が町内に所有し居住する個人住宅、併用住宅の個人住宅部分又は集合住宅の占有部分であること。

(2) 稲美町住宅リフォーム補助金交付要綱(平成20年稲美町要綱第6号)又はこの要綱による補助金の交付を受けて改修工事を行ったことがない住宅であること。

(補助対象工事)

第5条 補助の対象となる改修工事は、施工業者を利用して第8条第1項の規定による補助金の交付決定の通知を受け着手する改修工事に要する経費が消費税を除き20万円以上の工事で、当該改修工事に係る補助金交付申請の日の属する年度の末日までに第12条の規定による完了報告をすることができるものをいう。

(補助金の額)

第6条 町長は、予算の範囲内で、前条の規定による改修工事に要する経費(消費税を除く。)の100分の10に相当する金額(当該金額が10万円を超えるときは、10万円とする。)の補助を行うものとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、併用住宅について屋根、外壁等の改修に当たって非個人住宅を含めた建物全体の改修が必要であるときは、改修工事に要する経費に、個人住宅の床面積を非個人住宅を含めた建物全体の床面積で除して得た数を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額(当該金額が10万円を超えるときは、10万円とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。)の補助を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助を受けようとする者は、別に定める申請期間内に、稲美町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 固定資産評価証明書

(3) 改修工事の見積書及び設計図面

(4) 改修工事施工箇所の工事着手前の写真

(5) その他町長が特に必要と認める書類等

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとし、稲美町住宅リフォーム補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかにその旨を補助金の交付申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(権利譲渡の禁止)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(申請事項の変更及び承認)

第10条 補助決定者は、交付決定を受けた改修工事の内容等を変更しようとするときは、直ちに稲美町住宅リフォーム補助金変更申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 改修工事の見積書及び設計図面

(3) 改修工事施工箇所の工事着手前の写真

(4) その他町長が特に必要と認める書類等

2 補助決定者は、交付決定を受けた改修工事を中止又は廃止しようとするときは、直ちに稲美町住宅リフォーム補助事業中止(廃止)申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前2項の規定により補助金の変更等申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金の変更交付の可否を決定するものとし、稲美町住宅リフォーム補助金変更決定通知書(様式第5号)により、その旨を補助金の変更申請をした者に通知するものとする。

4 補助金の額の変更に係る交付決定について、第8条第2項の規定を準用する。

(状況報告及び実地調査)

第11条 町長は、必要があるときは、改修工事の遂行状況に関し、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

(完了報告)

第12条 補助決定者は、改修工事が完了したときは、14日以内に工事完了届(様式第6号)に、次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事代金領収書

(2) 改修工事施工箇所の工事完了後の写真

(3) その他町長が特に必要と認める書類等

2 町長は、前項の規定による完了報告について必要があると認めるときは、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実施調査を行わせることができる。

3 町長は、前項の規定による調査の結果、改修工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講じるよう補助決定者に命ずることができる。

(補助金の請求及び交付)

第13条 補助決定者は、前条の規定による書類等を提出し、町長の審査を受けた後、稲美町住宅リフォーム補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助金交付請求書が提出された後に補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定を受けた改修工事を承認なく変更、中止又は廃止をしたとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、この要綱及び稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 補助決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、町長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の申請、交付等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成24年5月1日要綱第24号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月20日要綱第6号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第24号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日要綱第63号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号、様式第3号、様式第4号及び様式第6号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町住宅リフォーム補助金交付要綱

平成24年2月8日 要綱第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成24年2月8日 要綱第5号
平成24年5月1日 要綱第24号
平成26年3月20日 要綱第6号
平成27年3月30日 要綱第16号
平成28年3月31日 要綱第24号
平成29年4月1日 要綱第35号
平成30年3月29日 要綱第3号
平成30年4月1日 要綱第12号
令和3年3月19日 要綱第63号