○稲美町移住定住支援補助金交付要綱

平成30年3月30日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町内(以下「町内」という。)への移住を促進するとともに、定住人口の増加による地域の活性化を図るため、稲美町移住定住支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) お試し住宅 町内にある民間の賃貸物件で、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会加盟の不動産仲介業者が仲介するものをいう。

(2) 家賃 お試し住宅に係る1か月分の賃料で、共益費、管理費及び駐車場代を除いたものをいう。

(3) 家賃保証保険保証料 お試し住宅の家賃債権を保証する保険の保証料をいう。

(4) 仲介手数料 お試し住宅を仲介した不動産仲介業者に支払う手数料をいう。

(5) 親元近居 子世帯が直系尊属と同じ町内に定住することをいう。

(6) 住宅 固定資産評価基準に準拠する設備(玄関、台所、トイレ)を設けた建築物をいい、中古住宅を含むものをいう。

(7) 中古住宅 人の居住の用に供したことのある住宅をいう。

(8) 取得 住宅を新築又は購入し、所有権登記をすること又は増改築工事をすることをいう。

(9) 増改築工事 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)第6条第1項又は第6条の2第1項に基づく建築確認申請を伴い、玄関、居室、トイレ、風呂、台所のうち2か所以上を含む増築工事又は一部改築工事で、当該箇所の工事費が300万円以上のものをいう。

(10) リフォーム工事 住宅の玄関、居室、トイレ、風呂、台所のうち2か所以上を改修する工事で、当該箇所の工事費が300万円以上のものをいう。

(11) 移住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に定める住民票の記載が町外にある者が、定住の意思を持って町内へ転入することをいう。

(12) 定住 住基法に定める住民票の記載が町内にあり、引き続き居住すること又は単身若しくは配偶者等を伴い町外から転入若しくは町内で転居し、住基法に定める住民票の記載を行い、引き続き居住することをいう。

(13) 配偶者等 配偶者又は義務教育課程修了前の子

(補助金の種類等)

第3条 補助金の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) お試し居住補助金 移住を目的としてお試し住宅を利用した者に対して交付する補助金

(2) 親元近居住宅取得等支援補助金 町内で住宅の取得又はリフォーム工事を実施し、親元近居する子世帯に対して交付する補助金

2 前項に規定する補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及びその配偶者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町税等の滞納がない者

(2) この制度に基づく補助金を受けたことがない者

(4) 暴力団員等(稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でない者

3 補助対象要件及び対象者、補助対象経費、補助金の額、交付回数は別表第1又は別表第2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 申請者は、第3条に規定する補助対象事業の種類に応じ、稲美町移住定住支援補助金(お試し居住補助金)交付申請書(様式第1号の1)又は稲美町移住定住支援補助金(親元近居住宅取得等支援補助金)交付申請書(様式第1号の2)(以下これらを「申請書」という。)に、別表第1又は別表第2に定める申請期間内に必要な添付書類を添えて、町長へ提出しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りではない。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を稲美町移住定住支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定に基づき補助金の交付の決定通知を受けた者は、稲美町移住定住支援補助金交付請求書(様式第3号)により、補助金の請求を行うものとする。

(補助金の返還)

第7条 補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は補助金の交付を受けた日から3年以内に、別表第1又は別表第2に定める補助金返還要件のいずれかに該当するようになったときは、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日要綱第5号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の別表第1補助対象要件及び対象者の項の規定は、令和2年4月1日以降にお試し住宅へ入居した者について適用し、同日前に入居した者については、なお従前の例による。

(令和3年3月8日要綱第16号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日要綱第52号)

この要綱は公布の日から施行し、この要綱による改正後の稲美町移住定住支援補助金交付要綱は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日要綱第10号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第7条関係)

補助金の種類

お試し居住補助金

補助対象要件及び対象者

1 お試し住宅へ入居した者で、入居日前の1年間において、住基法に定める住民票の記載が加古川市、高砂市、稲美町、播磨町の市町域外にある者

2 申請の理由が転勤、進学以外であること。

3 申請者が、お試し住宅の賃貸契約の名義人であること。

4 定住の意思があること。

補助対象経費

お試し住宅を利用した期間の家賃、仲介手数料及び家賃保証保険保証料

ただし、家賃は最長6か月間を補助対象期間とする。

補助金の額

補助対象経費の合計額

ただし、補助金の額は1世帯当たり180,000円を上限とし、家賃に対する補助金の額は月30,000円を上限とする。

交付回数

1世帯につき1回限り

申請期間

お試し住宅の賃貸契約日の属する町の会計年度の3月31日又はお試し住宅の賃貸契約日から起算して6月を経過した日の翌月1日の属する町の会計年度の3月31日のいずれか遅い日までとする。

添付書類

1 居住物件の賃貸借契約書の写し

2 補助対象経費に係る領収書又は支払った金額等必要な事項が確認できるもの

3 申請者の属する世帯全員の住民票

4 誓約書

5 その他町長が必要と認める書類

補助金返還要件

1 補助金の交付を受けた者が町税等を滞納したとき。

2 その他町長が不適当と認めたとき。

別表第2(第3条、第4条、第7条関係)

補助金の種類

親元近居住宅取得等支援補助金

補助対象要件及び対象者

町内に住宅を取得若しくはリフォーム工事を実施した者で、親元近居する子世帯に属し、次のいずれにも該当する者

1 補助金の交付申請日において、直系尊属が町内に5年以上継続して居住している者

2 取得した住宅の住居部分の所有権の持ち分が、子世帯の合計で2分の1以上ある者。ただし、増改築工事又はリフォーム工事を行う場合を除く。

3 中古住宅を購入及び増改築工事若しくはリフォーム工事を実施した者については、移住定住した日から1年以内に取得等していること、又は取得等の日から1年以内に移住定住していること。

補助対象経費

補助金の額

180,000円分の稲美町共通商品券

交付回数

1世帯につき1回限り

申請期間

当該申請に係る住宅取得等をおこなった日又は子世帯が転入若しくは転居した日のいずれか遅い日から1年以内

添付書類

1 住宅の位置図

2 住宅の平面図(増改築工事及びリフォーム工事の場合は、工事箇所を明示したもの)

3 住宅の竣工後の全景写真及び増改築工事又はリフォーム工事にあっては、施工箇所の工事前後の写真

4 住宅の登記事項証明書の写し

5 増改築工事を行った場合は、基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定に基づく検査済証の写し、領収書の写し及び補助対象となる工事箇所が確認できる内訳書等

6 リフォーム工事を行った場合は、領収書の写し及び補助対象となる工事箇所が確認できる内訳書等

7 申請者の戸籍全部事項証明書

8 申請者の属する世帯全員の住民票

9 申請者の直系尊属の住民票

10 誓約書

11 その他町長が必要と認める書類

補助金返還要件

1 補助金の交付を受けた者が属する世帯全員が転出したとき。

2 補助金の交付の対象となった住宅を譲渡又は貸付したとき。

3 用途変更により、補助金の交付の対象となった住宅の要件を喪失したとき。

4 補助金の交付を受けた者が町税等を滞納したとき。

5 その他町長が不適当と認めたとき。

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稲美町移住定住支援補助金交付要綱

平成30年3月30日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)