○稲美町空き家活用支援事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、稲美町内(以下「町内」という。)の空き家に居住しようとする者、空き家を所有し賃貸住宅として活用しようとする者又は空き家を事業所として活用しようとする者に対し補助金を交付することにより、空き家の有効活用と適正な維持管理による空き家の解消を促進し、もって地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう、次に掲げる設備要件を満たしている建築物をいう。
ア 一つ以上の居室
イ 専用(共用の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できるものを含む。以下この号において同じ。)の炊事用流し
ウ 専用のトイレ
エ 専用の出入口
(2) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住その他の使用がなされていない戸建ての建築物で、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 本事業の補助金の交付申請時において、居住その他の使用がなされていない期間が6か月以上であるもの又は稲美町空き家バンク制度事業実施要綱(平成29年稲美町要綱第24号)に登録しているもの
イ 同一敷地内にある母屋又は離れにおいて、居住その他の使用がなされていないもの
ウ 賃貸又は売買のために管理していないもの
エ 築20年以上経過したもの
オ 台所、浴室、便所等の水回りの設備の全部又はいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であるもの
(3) 活用 空き家を改修し、10年以上住宅として居住若しくは貸し付けること又は事業所として利用若しくは貸し付けることをいう。
(4) 耐震性を確保しているもの 改修後において別表第1に定める耐震基準を満たす住宅として、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士の確認を受けたもの又はその他の措置により改修建築物の居住者、利用者等の安全が確保されるものをいう。
(5) 町税等 稲美町税条例(昭和30年稲美町条例第26号)第3条及び稲美町国民健康保険税条例(昭和33年稲美町条例第69号)第1条に規定する税をいう。
(6) 若年世帯 空き家を改修し住宅として活用しようとする世帯であって、交付申請時において夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の合計年齢が80歳未満の世帯をいう。
(7) 子育て世帯 空き家を改修し住宅として活用しようとする世帯であって、交付申請時において同一世帯内に子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)又は妊娠している者が属する世帯をいう。
(8) UIJターン世帯 申請日時点の住所が県外である世帯又は県外から県内の賃貸住宅等に転入後2年を経過しない世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 空き家を活用するため改修を行う者
(2) 町税等の滞納がない者
(3) 廃止前の稲美町親元近居住宅取得等支援補助金交付要綱(平成25年要綱第3号)、稲美町住宅リフォーム補助金交付要綱(平成24年要綱第5号)、稲美町結婚新生活支援補助金交付要綱(平成29年要綱第2号)第2条第3号、稲美町移住定住支援補助金交付要綱(平成30年要綱第38号)に規定する補助金の交付を受けたことがない者又は受けようとしない者
(4) 申請者が稲美町における暴力団排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)でないもの
(5) 不動産販売を業としている者又は不動産貸付を業としている者でないこと。
(補助対象となる空き家)
第4条 補助金の交付の対象となる空き家は、第2条第4号に定める耐震性を確保しているものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、空き家を住宅又は事業所として活用するための機能回復又は設備改善に必要な改修工事に要する経費で、兵庫県空き家活用支援事業の対象となるものとする。
2 本事業以外の助成制度を併せて申請する場合にあっては、補助事業の対象となる経費から当該助成制度の助成対象となる経費を控除したものを本事業の補助対象経費として申請しなければならない。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、別表第2に定める額とする。
(補助金の交付申請等)
第7条 補助金の交付手続きについては、この要綱に定めるもののほか、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるところによる。
(1) 稲美町空き家活用支援事業補助金収支予算書(様式第2号)
(2) 稲美町空き家活用支援事業補助金実施計画書(様式第3号)
(3) 稲美町空き家活用支援事業補助金工事費内訳表(様式第4号)
(4) 工事費見積明細書
(5) 建物図面(付近案内図、配置図、改修前後の平面図)
(6) 設備機器のカタログの写し(第5条に該当する設備機器に限る。)
(7) 空き家の写真(外観及び改修予定の居室等)
(8) 土地・建物の登記事項証明書
(9) 台所、浴室、便所等の設備の設置年が確認できる書類
(10) 稲美町空き家活用支援事業補助金誓約書(様式第5号)
(11) 空き家所有者の承諾書(自己の所有に属さない空き家を改修する場合に限る。)
(12) 稲美町空き家活用支援事業補助金耐震性能確認書(様式第6号)
(13) 世帯全員の住民票の写し
(14) その他町長が必要と認める書類
2 工事の実施に当たっては、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、旅館業法(昭和23年法律第138号)、農地法(昭和27年法律第229号)等の法的規制に適合すること。
2 町長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第11条 交付決定対象者は、事業が完了したときは、稲美町空き家活用支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 稲美町空き家活用支援事業補助金収支決算書(様式第11号)
(2) 稲美町空き家活用支援事業補助金実施報告書(様式第12号)
(3) 領収書及び工事契約書の写し
(4) 空き家の写真(改修中、改修後の工事箇所)
(5) 稲美町空き家活用支援事業補助金耐震改修工事実施確認書(様式第13号)
(6) 賃貸住宅又は貸事業所として活用する場合は、賃貸借契約書の写し。ただし、入居者が未定の場合は、賃貸借契約書の案及び入居者募集広告
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、交付決定対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、補助金の交付決定を取り消したときは、稲美町空き家活用支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により、交付決定対象者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 交付決定対象者は、町長が前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、町長の定める期間内に、当該補助金を返還しなければならない。
(活用状況の報告)
第16条 交付決定対象者は、事業完了後10年間、事業完了の翌年度と翌年度から3年ごとに、稲美町空き家活用支援事業活用状況報告書(様式第17号)に必要書類を添えて、当該事業の対象となった空き家の活用状況について、町長に報告しなければならない。
2 交付決定対象者は、事業完了後10年間に実施計画書に記載している改修建築物の使途を変更、中止又は廃止しようとする場合は、予め町長と協議して同意を得なければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日要綱第13号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第47号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第24号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
耐震基準
耐震診断区分 | 構造区分 | 耐震基準 | ||
改修建築物を自己の居住又は業務の用に供する場合 | 左記以外の場合 | |||
1 | 国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」又は一般財団法人日本建築防災協会発行「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法 | 木造 | 上部構造評点が0.7以上 | 上部構造評点が1.0以上 |
2 | 町が実施する簡易耐震診断 | 木造 | 総合評点が0.7以上 | 総合評点が1.0以上 |
3 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)による耐震診断 | 鉄骨造 | 構造耐震指標(Is)が0.3以上 | 構造耐震指標(Is)が0.6以上 |
4 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」(2011年版)による耐震診断 | 鉄筋コンクリート造 | 構造耐震指標(Is)を構造耐震判定指標(Iso)で除した値が1.0以上 | |
5 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」(2009年版)による耐震診断 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
6 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算による耐震診断 | 全ての構造 | 構造計算により安全性が確かめられること | |
7 | 上記1から6に掲げる方法と同等と認められる耐震診断 | 全ての構造 | 上記1から6までの耐震基準と同等の耐震性を有すると認められること |
別表第2(第6条関係)
補助金の額
改修後の活用方法 | 世帯の区分 | 所在地の区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
住宅 | 一般世帯 | 市街化区域 | 100万円以上150万円未満 | 60万円 |
150万円以上200万円未満 | 90万円 | |||
200万円以上250万円未満 | 110万円 | |||
250万円以上300万円未満 | 140万円 | |||
300万円以上 | 150万円 | |||
市街化調整区域 | 100万円以上150万円未満 | 80万円 | ||
150万円以上200万円未満 | 120万円 | |||
200万円以上250万円未満 | 150万円 | |||
250万円以上300万円未満 | 180万円 | |||
300万円以上 | 200万円 | |||
若年世帯 子育て世帯 UIJターン世帯 | 市街化区域 | 100万円以上150万円未満 | 80万円 | |
150万円以上200万円未満 | 120万円 | |||
200万円以上250万円未満 | 150万円 | |||
250万円以上300万円未満 | 180万円 | |||
300万円以上 | 200万円 | |||
市街化調整区域 | 100万円以上150万円未満 | 90万円 | ||
150万円以上200万円未満 | 127万5千円 | |||
200万円以上250万円未満 | 165万円 | |||
250万円以上300万円未満 | 202万5千円 | |||
300万円以上 | 225万円 | |||
事業所 | 一般世帯 | 市街化区域 | 150万円以上200万円未満 | 90万円 |
200万円以上250万円未満 | 110万円 | |||
250万円以上300万円未満 | 140万円 | |||
300万円以上 | 150万円 | |||
市街化調整区域 | 150万円以上200万円未満 | 120万円 | ||
200万円以上250万円未満 | 150万円 | |||
250万円以上300万円未満 | 180万円 | |||
300万円以上 | 200万円 | |||
UIJターン世帯 | 市街化区域 | 150万円以上200万円未満 | 120万円 | |
200万円以上250万円未満 | 150万円 | |||
250万円以上300万円未満 | 180万円 | |||
300万円以上 | 200万円 | |||
市街化調整区域 | 150万円以上200万円未満 | 127万5千円 | ||
200万円以上250万円未満 | 165万円 | |||
250万円以上300万円未満 | 202万5千円 | |||
300万円以上 | 225万円 |