○稲美町沿道活性化にぎわいづくり補助金交付要綱
平成29年3月31日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲美町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(昭和63年稲美町条例第22号。以下「条例」という。)第2条に規定する地区整備計画区域(以下「地区計画区域」という。)での住宅等又は店舗等の建築を推進することで、人口定住化を促進すると共に生活利便性の向上を図るため、住宅等の新築若しくは改築又は店舗等の新築若しくは増改築を行った者等に対し補助金を交付することについて、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅等 専用住宅及び兼用住宅で条例に適合する用途の建築物
(2) 兼用住宅 建物の延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ店舗、飲食店、事務所等住居以外の用途が50平方メートル未満の住宅
(3) 店舗等 営利を目的として継続的に事業活動を行う店舗、事務所及び事業所で条例に適合する用途の建築物
(4) 新築 建築物の存しない土地の部分(更地)に建築物を造ること等で、増築、改築及び移転のいずれにも該当しないもの
(5) 増築 敷地内に建築物を増加させること
(6) 改築 建築物の全部又は一部を除却し、又はこれらの部分が災害等によって滅失した後、引き続いて、これと用途、規模、構造の著しく異ならないものを造ることで、増築、大規模の改修等に該当しないもの
(7) 増改築 増築又は改築
(8) 事業者 地区計画区域内において店舗等の新築又は増改築を行う者
(9) 投下固定資産総額 店舗等の使用開始の日までに当該事業者が当該店舗等の設置に要した費用のうち、土地、建物及び償却資産の取得費の合計額をいう。ただし、土地については当該店舗等の使用開始の日前3年以内に取得したものに限る。
(10) 町税等 稲美町税条例(昭和30年稲美町条例第26号)第3条及び稲美町国民健康保険税条例(昭和33年稲美町条例第69号)第1条に規定する税をいう。
(対象地区計画区域)
第3条 この要綱による交付の対象となる地区計画区域(以下「対象地区計画区域」という。)は、次に掲げる地区計画区域とする。
(1) 旧母里村役場跡周辺地区地区整備計画区域
(2) 旧加古村役場跡周辺地区地区整備計画区域
(補助対象者)
第4条 住宅等の建築にかかる補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 自ら居住するために対象地区計画区域内において住宅等を新築若しくは改築した者又は対象地区計画区域内において住宅を新築若しくは改築した者から自ら居住するために住宅等を取得したものとする。ただし、法人を除く。
(2) 補助金の交付対象となる住宅等の所在地に住所を有する者
(3) 町税等の滞納がない者
2 店舗等の建築にかかる補助金の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町の他の規定による補助金、負担金又は交付金を受ける場合を除く。
(1) 自ら事業を行うために対象地区計画区域内において店舗等を新築若しくは増改築した者又は対象地区計画区域内において店舗等を新築若しくは増改築した者から自ら事業を行うために店舗等を取得したもの
(2) 町税等の滞納がない者
(3) 申請者又は役員等が暴力団員等でないもの
(補助対象建築物)
第5条 補助対象となる建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住宅等又は店舗等の建築物
(2) 地区計画区域内にある建築物で、令和12年9月17日までの間に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)の建築物に関する完了検査等に適合していることの証明を受けた建築物
(3) 稲美町田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金交付要綱(平成22年稲美町要綱第12号)、稲美町親元近居住宅取得等支援補助金交付要綱(平成25年稲美町要綱第3号)及び稲美町結婚新生活支援補助金交付要綱(平成29年稲美町要綱第2号)第2条第3号に規定する新たに購入した住居に係る補助金の交付を受けたことがない建築物又は受けようとしない建築物
(4) 店舗等の場合、設置にかかる投下固定資産総額が1億円未満である建築物
(補助金の額等)
第6条 補助金の額及び交付方法は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 住宅等の場合 補助金の交付額は、180,000円とし、稲美町共通商品券により交付する。また、その交付回数は、対象となる住宅等につき1回限りとする。
(2) 店舗等の場合 補助金の交付額は、店舗等の使用開始の日以後において、土地、建物及び償却資産にかかる固定資産税が共に課せられることとなった年度から3年度間における各年度の投下固定資産総額の対象となった土地、建物及び償却資産にかかる固定資産税相当額の合計に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(指定の申請)
第7条 補助金の申請をしようとする事業者は、店舗等設置にかかる工事の着手30日前までに、稲美町沿道活性化にぎわいづくり補助金指定事業者申請書(様式第1号)により、町長に指定の申請をしなければならない。
(1) 指定事業者の指定に係る店舗等の事業計画を変更したときは、稲美町沿道活性化にぎわいづくり補助金事業計画変更届(様式第3号)により届け出なければならない。
(2) 補助金交付期間内に当該店舗等の使用の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、稲美町沿道活性化にぎわいづくり補助金事業休止・廃止届(様式第4号)により届け出なければならない。
(指定の取消等)
第10条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 第4条第2項に規定する条件を欠くこととなったとき。
(2) 前条第2号の規定による届出があったとき。
(3) 偽りその他不正の行為により、補助金を受けようとし、又は受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(指定の承継)
第11条 指定事業者に相続、譲渡、合併等の理由により変更が生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、事業の継承者は、稲美町沿道活性化にぎわいづくり補助金事業継承届(様式第5号)により、町長にその旨を届け出て引き続き指定を受けることができる。
(補助金の交付申請)
第12条 住宅等の建築に係る補助金の交付を受けようとする者は、稲美町沿道活性化にぎわいづくり補助金交付申請書(住宅等用)(様式第6号)により、町長に申請しなければならない。
2 店舗等の建築に係る補助金の交付を受けようとする指定事業者は、店舗等の使用開始の日から交付申請の日まで引き続き使用しているときに限り、店舗等の使用開始の日以降において、土地、建物及び償却資産に係る固定資産税が共に課せられることとなった年度以降3年度間、稲美町沿道活性化にぎわいづくり補助金交付申請書(店舗等用)(様式第7号)により、町長に申請しなければならない。
(交付決定の通知)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
(報告及び調査)
第15条 町長は、補助決定者に対し必要があると認めるときは、居住状況、事業活動、雇用状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(補助金の返還等)
第16条 補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は第10条各号のいずれかに該当するときは、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第60号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。