○稲美町住宅耐震等補助金交付要綱
平成26年3月20日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に存する戸建て住宅の耐震改修工事等(以下「改修工事」という。)を実施する者に補助金を交付することによって、地震発生時における住宅の倒壊及びそれに起因する被害を減少させ、もって住民の安全・安心な生活を守ることを目的とする。
(1) 個人住宅 自己の居住の用に供する建築物をいう。
(2) 併用住宅 建築物に個人住宅部分と店舗又は事務所部分がある建築物をいう。
(3) 住宅 前2号に掲げる建築物をいう。
(4) 改修工事 住宅の耐震性向上のために行う次に掲げる工事等をいう。
ア 主に就寝の用に供する居室(以下「寝室」という。)等の補強工事
イ 寝室等への耐震シェルターの設置工事
ウ 寝室等への防災ベッドの設置
エ 屋根葺き材を改修し軽量化を図る工事
オ 基礎を補強する工事
(5) 施工業者 改修工事を行う、町内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者をいう。
(6) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」又は一般財団法人日本建築防災協会発行「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法若しくは精密診断法
イ 「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)」別添による耐震診断(木造に関する部分を除く。)
ウ 「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)」第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による耐震診断
エ 上記アからウに掲げる方法と同等と認められる耐震診断
(7) 安全性が低いと診断されたもの 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 耐震診断の結果、耐震基準に満たないもの
イ 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果、倒壊する可能性が高い又は倒壊する可能性があると診断されたもの(耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。)
ウ 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、倒壊する可能性が高い又は倒壊する可能性があると診断されたもの(耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。)
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 稲美町に住民登録を有する者で、町内に引き続き1年以上居住していること。
(2) 補助を受けようとする者は、当該改修工事について町の他の規定(稲美町住宅リフォーム補助金交付要綱(平成24年稲美町要綱第5号)を除く。)による補助を受けていない、又は受けようとしないものであること。
(3) 町税を滞納していない者であること。
(4) この要綱による補助金の交付を受けたことがない者であること。
(5) 暴力団員等(稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でない者
(補助対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 補助対象者が町内に所有する、戸建ての個人住宅又は戸建ての併用住宅の個人住宅部分とする。ただし、この要綱による補助金の交付を受けて改修工事を行ったことがない住宅であること。
(2) 町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅で、安全性が低いと診断されたものであること。
(補助金の額)
第6条 町長は、予算の範囲内で、前条の規定による改修工事に要する経費(消費税を除く。)の100分の10に相当する金額(当該金額が10万円を超えるときは、10万円とする。)の補助を行うものとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助を受けようとする者は、稲美町住宅耐震等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 耐震診断結果の写し
(3) 改修工事を行う住宅の固定資産評価証明書
(4) 改修工事の見積書及び設計図面
(5) 改修工事施工箇所の工事着手前の写真
(6) その他町長が特に必要と認める書類等
2 町長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(権利譲渡の禁止)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請事項の変更及び承認)
第10条 補助決定者は、交付決定を受けた改修工事の内容等を変更しようとするときは、直ちに稲美町住宅耐震等補助金変更申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 改修工事の見積書及び設計図面
(3) 改修工事施工箇所の工事着手前の写真
(4) その他町長が特に必要と認める書類等
2 補助決定者は、交付決定を受けた改修工事を中止又は廃止しようとするときは、直ちに稲美町住宅耐震等補助事業中止(廃止)申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 補助金の額の変更に係る交付決定について、第8条第2項の規定を準用する。
(状況報告及び実地調査)
第11条 町長は、必要があるときは、改修工事の遂行状況に関し、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(完了報告)
第12条 補助決定者は、改修工事が完了したときは、14日以内に工事完了届(様式第6号)に、次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 改修工事に係る費用の支払いを証する書類(領収書等)
(2) 改修工事施工箇所の工事中及び工事完了後の写真
(3) その他町長が特に必要と認める書類等
2 町長は、前項の規定による完了報告について必要があると認めるときは、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実施調査を行わせることができる。
3 町長は、前項の規定による調査の結果、改修工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講じるよう補助決定者に命ずることができる。
2 町長は、前項の補助金交付請求書が提出された後に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定を受けた改修工事を承認なく変更、中止又は廃止をしたとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、この要綱及び稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 補助決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、町長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の申請、交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日要綱第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日要綱第17号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。