○稲美町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成29年3月24日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に係る経済的負担の軽減を行うことにより、定住促進及び少子化対策の強化を図るため、稲美町結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象世帯)

第2条 補助金の交付の対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。

(2) 補助金の交付申請日の属する年の前年(交付申請日が1月1日から5月31日までの間に属する場合は前々年。以下この号において同じ。)の所得証明書をもとに算出した夫婦の所得の合計額(以下この号において「世帯所得」という。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合については、世帯所得から貸与型奨学金の前年の年間返済額を控除した額が500万円未満であることとする。

(3) 結婚を機に、新たに購入、リフォーム又は賃借した住居(以下「新居」という。)が、稲美町内にあること。

(4) 補助金の申請日において新居に住民登録を有し、現に居住していること。

(5) 補助申請者及びその配偶者の年齢が、婚姻届が受理された時点で39歳以下であること。

(6) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(7) 補助申請者及びその配偶者が、この制度に基づく補助を受けたことがないこと。

(8) 町税等の滞納がないこと。

(9) 稲美町田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金交付要綱(平成22年稲美町要綱第12号)、稲美町親元近居住宅取得等支援補助金交付要綱(平成25年稲美町要綱第3号)稲美町沿道活性化にぎわいづくり補助金交付要綱(平成29年稲美町要綱第15号)及び稲美町移住定住支援補助金交付要綱(平成30年稲美町要綱第9号)による補助金(以下「町の他の住宅取得にかかる補助金」という。)の交付を受けたことがないこと。また、受けようとしないこと。ただし、新居の購入費又はリフォームに係る費用の補助を申請しない場合は、申請日から1年経過後、町の他の住宅取得に係る補助金を受けることができる。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、令和5年4月1日以降に支払った経費に限る。

(1) 住居費 新居に要した費用で、当該物件の購入費、リフォームに係る費用、賃料、敷金、礼金(保証金等の礼金に類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を差し引いたものとし、住居費のうち物件の賃料及び共益費に係る補助は、1か月分を上限とする。

(2) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払いに係る実費をいう。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する住居費と引越費用を合算した額とし、1世帯当たり30万円を限度とする。ただし、補助申請者及びその配偶者の年齢が、婚姻届が受理された時点で29歳以下の場合の補助金の額は、1世帯当たり60万円を限度とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付手続等に関しては、この要綱に定めるもののほか、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助申請者は、稲美町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に、申請内容に応じて、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し

(2) 住民票の写し

(3) 所得証明書

(4) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(借り入れがある場合)

(5) 居住物件の売買契約書、工事請負契約書又は賃貸借契約書の写し

(6) 住居費に係る領収書又は支払った金額等必要な事項が確認できるもの

(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)

(8) 引越費用に係る領収書

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

(決定の通知)

第8条 町長は、前条の規定により交付の可否を決定したときは、稲美町結婚新生活支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、補助申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第9条 前条の規定により交付の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに稲美町結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第4号)に、第6条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、稲美町結婚新生活支援補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第10条 補助対象者は、第8条又は前条第2項の規定による交付決定通知を受けた場合は、速やかに稲美町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助対象者から交付請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第12条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第13条 町長は、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の施行前にこの要綱に定める要件を満たす住居費又は引越費用の支払いがあった場合は、第6条の規定に基づき補助金の交付申請ができるものとする。

(失効)

3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年3月29日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号、同条第5号、第3条及び様式第1号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号及び第3条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号及び第3条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日要綱第36号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日要綱第15号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

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稲美町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成29年3月24日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)