○稲美町子どもの居場所づくり活動支援補助金交付要綱

令和5年6月19日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての子どもが安全で安心して過ごすことができる場をつくること(以下「子どもの居場所づくり」という。)を目的として、子どもの居場所づくりに関する周知や理解を深める活動(以下「事業」という。)をする団体に子どもの居場所づくり活動支援補助金を予算の範囲内で交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付に関しては、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 稲美町において児童又はその保護者を支援する活動を3年以上行っている団体であること。

(2) 企画した事業の実施及び運営から実績報告まで責任を持って履行できる団体であること。

(3) 政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。

(4) 暴力団等(稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はそれらのものと密接な関係を有するものをいう。)が関与しないこと。

(5) 公序良俗に反する活動を行っていないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 子どもの居場所づくりに係る講演会、討論会等の事業であること。

(2) 事業費の総額が20万円以上の事業であること。

(3) 実施する事業の主たる効果が町内で生じる事業であること。

(4) 国又は地方公共団体等から他の制度による補助、助成又は委託を受けた事業でないこと。

(5) 個人の趣味的な活動や共益的・互助的な事業でないこと。

(6) 対象団体の構成員のみを対象に実施される事業でないこと。

(7) 特定の政党、宗教又は政治的信条を支持するものでないこと。

(8) 特定の思想、主義又は主張の普及宣伝に利用されるものでないこと。

(9) 財産の形成又は営利を目的とした事業でないこと。

(10) その他、町長が適当でないと認める事業でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別に定める。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、20万円を超える場合は、20万円とする。ただし、申請は、1団体につき1年度1回を限度とする。

2 補助金の額は、千円未満の端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「補助申請者」という。)は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書のほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、申請期限は、実施日の1か月前までとする。

(1) 提案書(様式第1号)

(2) 団体概要書(様式第2号)

(3) 補助事業に係る収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、規則第7条に規定する補助金等交付(不交付)決定書により補助申請者に通知するものとする。

(補助金の概算交付)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付が決定された補助対象事業(以下「補助事業」という。)の開始前に補助金を概算で交付することができる。

(補助事業の内容変更)

第9条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、規則第13条第1項に規定する補助事業変更申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、変更を承認すべきと認めたときは、規則第13条第2項に規定する補助金等変更交付決定書により補助事業者に通知するものとする。

(事業実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は補助金の交付に係る年度の末日のいずれか早い日までに規則第14条第1項に規定する補助事業実績報告書のほか、稲美町子どもの居場所づくり活動支援補助金実績報告書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の精算)

第11条 補助事業者が、第8条の規定により概算で補助金の交付を受けたときは、補助金の額の確定後、速やかに稲美町子どもの居場所づくり活動事業補助金精算書(様式第5号)により当該補助金の精算をしなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、補助金の交付決定を取り消したときは、規則第19条に規定する補助金等交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補足)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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稲美町子どもの居場所づくり活動支援補助金交付要綱

令和5年6月19日 要綱第35号

(令和5年6月19日施行)