○稲美町グループホーム新規開設推進事業補助金交付要綱
令和5年1月4日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居(以下「グループホーム」という。)を新たに開設する社会福祉法人等に対し、予算の範囲内でその開設に要する経費の一部を稲美町(以下「町」という。)が補助することについて、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、社会福祉法人等が町内にグループホームを新たに開設する事業であって、兵庫県(以下「県」という。)が実施する令和4年度兵庫県福祉部補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)別表に規定する社会福祉施設等施設整備補助事業(以下「県補助事業」という。)の対象事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、法第36条第1項の規定に基づき、県知事から共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたもの(グループホームの開設時において、当該指定を受ける見込みがある者を含む。)であることとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、グループホームを新たに開設するにあたり必要な経費のうち、県要綱別紙1の2に規定する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の式により算定した金額とする。
{(県補助事業に係る実績報告時の補助対象経費-当該補助対象経費×県補助率)-(令和4年度社会福祉施設等施設整備費補助金の内示について(令和4年6月17日付ユ第1172―2号兵庫県福祉部ユニバーサル推進課長、障害福祉課長。以下「県補助金内示」という。)の算定の基礎となった県補助事業の補助対象経費-内示額通知の金額)}×1/3
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、稲美町グループホーム新規開設推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 第3条に規定する補助対象者であることが分かる書類等の写し
(2) 事業実施計画書
(3) 収支予算書
(4) 工事請負契約書及び見積書の写し
(5) 設計図(位置図、平面図等)
(6) 県補助金内示に係る提出書類及び県補助金内示の写し
(7) 国又は県その他各種団体等の実施する補助金の交付申請書類及び交付決定通知書の写し
(8) 寄付金収入に係る書類の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、当該補助金の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第8条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、当該通知に係る決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、文書をもって補助金の交付の申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更後の収支予算書
(3) 変更後の工事請負契約書及び見積書の写し
(4) 変更後の設計図(位置図、平面図等)
(5) 変更後の国又は県その他各種団体等の実施する補助金の交付申請書類及び交付決定通知書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後2週間以内に稲美町グループホーム新規開設推進事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 開設に要する経費に係る領収書の写し
(4) 位置図、平面図及び立面図
(5) グループホームの建物写真
(6) 県補助事業に係る県補助金の確定通知書の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出は、当該補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後において、補助金を補助事業者に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(帳簿の備付)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(報告又は調査)
第16条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。