○稲美町障害者通所費助成事業実施要綱

令和5年4月1日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、施設に通所する障害者の経済的負担を軽減することにより、障害者の自立及び社会参加の促進を図るため、当該通所に係る費用(以下「通所費」という。)を助成することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、「施設」とは、次の各号のいずれかに該当するもので通所により当該施設を利用するものをいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業者であって、同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に該当するもの

(2) 法第5条第27項に規定する地域活動支援センター

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 稲美町(以下「町」という。)において、法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を受けた者

(2) 他の法令等による通所費の助成を受けていない者。ただし、前条第2号に規定する施設に通所する者は除く。

(対象費用)

第4条 助成の対象となる通所費(以下「対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 助成対象者の住所地から施設に至る経路のうち、運賃、時間、距離等の事情から、最も経済的、合理的で、かつ、安全と認められる経路の公共交通機関(タクシーを除く。以下同じ。)定期乗車券の購入費用

(2) 施設が1か月あたりの料金を定めて行う送迎費用

2 対象費用について、次に掲げる支給を受けている場合は、当該支給額を対象費用から控除するものとする。

(1) 第2条第1号に規定する施設に通所し、当該施設から通所費の一部について支給を受けている額

(2) 第2条第2号に規定する施設に通所し、稲美町地域活動支援センター運営費補助金交付要綱(平成19年稲美町要綱第23号)の規定に基づき支給を受けた交通費の額

(助成金の額)

第5条 対象費用に対する助成金(以下「助成金」という。)は、月の初日から末日までの1か月単位で算定した対象費用に2分の1を乗じた額とし、月額10,000円を限度とする。

2 前項の規定により算定した額に、1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。

(助成金の申請)

第6条 助成対象者で助成金を申請する者(以下「申請者」という。)は、稲美町障害者通所費助成申請書兼請求書(様式第1号)に施設の長(以下「施設長」という。)の証明を受け、費用の負担を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(助成金の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、稲美町障害者通所費助成支給(不支給)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき決定をするときは、施設長に通所者の通所状況を確認することができるものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたと認めるときは、その者に対し当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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稲美町障害者通所費助成事業実施要綱

令和5年4月1日 要綱第13号

(令和5年4月1日施行)