○稲美町保育所等給食費支援一時金交付要綱

令和5年8月16日

要綱第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰により給食の提供に関する保育所等の費用負担が増加した、町内に保育所等を設置し運営する事業者に対し、予算の範囲内において稲美町保育所等給食費支援一時金(以下「一時金」という。)を交付することに関し、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「保育所等」とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の規定により認可を受けたもの

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する認定こども園であって、同法第17条第1項の規定により認可を受けたもの

(3) 小規模保育事業所等 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設であって、同法第34条の15第2項の規定により認可を受けたもの

(対象事業者)

第3条 一時金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、稲美町内に保育所等を設置し運営する事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員等(稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者)である者が運営に関与している事業者は、一時金の対象事業者としない。

(一時金の額)

第4条 一時金の額は、町長が別に定める基準単価に認可定員数及び月数を乗じて算出した額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。

(一時金の申請等)

第5条 一時金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町保育所等給食費支援一時金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を提出しなければならない。

2 一時金の申請は、同一の申請者につき1回限りとする。

3 第1項の規定による申請の期限は、令和6年3月31日までとする。

(一時金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、速やかに一時金の交付の可否を決定し、その旨を稲美町保育所等給食費支援一時金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)又は稲美町保育所等給食費支援一時金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により一時金の交付を決定する場合において、一時金の交付の目的を達成するため必要があると認められるときは、条件を付すことができる。

(一時金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により一時金の交付の決定をしたときは、申請者に対し、速やかに一時金を交付するものとする。

2 一時金の交付は、原則として、申請者が指定する金融機関の口座への振込みにより行うものとする。

(一時金の交付決定の取消し)

第8条 町長は、第6条の規定により一時金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により一時金の交付決定を受けたとき。

(2) 第6条第2項の規定による一時金の交付の条件に違反したとき。

(一時金の返還)

第9条 交付決定者は、町長が前条の規定により一時金の交付決定を取り消した場合において、既に当該一時金が交付されているときは、町長の定める期間内に当該一時金を返還しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、一時金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前に交付決定を受けた者における第6条から第9条までの規定の適用については、同日後においても、なお効力を有する。

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稲美町保育所等給食費支援一時金交付要綱

令和5年8月16日 要綱第45号

(令和5年8月16日施行)