○稲美町飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和6年3月26日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、猫のふん尿による被害等の削減を図り、もって良好な生活環境の保全に寄与することを目的とし、飼い主のいない猫に不妊又は去勢の手術(以下「手術」という。)を受けさせて飼養する町民に対し、予算の範囲内において稲美町飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)の規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に生息する飼い主のいない猫(以下「対象猫」という。)に、獣医師による手術を受けさせる者

(2) 手術を受けさせて、対象猫にマイクロチップを装着させる者

(3) 手術を受けさせた対象猫を室内で終生飼養する者

(4) 同一会計年度内にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

(補助対象費用)

第3条 この要綱に基づく補助金の交付対象となる費用は、対象猫の手術に要する費用とする。ただし、同一会計年度内に補助対象者1人につき5匹までとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、手術に要する費用の額が当該各号に定める額に満たないときは、当該手術に要した費用の額とする。

(1) 不妊手術の場合 1匹につき10,000円

(2) 去勢手術の場合 1匹につき5,000円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象猫に手術を受けさせる前に稲美町飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)を、当該年度の2月末日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定し、稲美町飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(手術の実施等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに当該決定に係る対象猫に手術を受けさせなければならない。

2 前項の規定により手術を受けさせた交付決定者は、稲美町飼い主のいない猫不妊去勢手術完了書(様式第3号。以下「完了書」という。)に獣医師から手術を実施した旨の証明を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、前条第1項の規定により手術を受けさせたときは、当該手術の完了日から30日以内に完了書に領収書を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による完了書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金額を確定し、その旨を稲美町飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第1項の規定により通知した補助金額と前項の規定により決定した補助金額が同額の場合は、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条第1項の規定により補助金額を確定した後に補助金を交付するものとする。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、速やかに稲美町飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(申請の取り下げ)

第11条 交付決定者が事情により申請を取り下げるときは、稲美町飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金申請取下書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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稲美町飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和6年3月26日 要綱第11号

(令和6年4月1日施行)