○稲美町いなみっこ広場一時預かり保育利用促進事業実施要綱

令和6年3月31日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、稲美町一時預かり保育事業実施要綱(令和3年稲美町要綱第87号。以下「実施要綱」という。)に基づいて町が実施する事業の周知及び利用促進を図るために交付する稲美町いなみっこ広場一時預かり保育お試し券(以下「お試し券」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに生まれた児童であって、1歳の誕生日時点及びお試し券の利用時に町内に住所を有するもの

(2) 保護者 対象児童を主として監護している者

(対象者)

第3条 この要綱によるお試し券の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、対象児童の保護者とする。

(お試し券の交付)

第4条 お試し券の交付は、対象児童1人につき1枚を交付するものとする。

2 お試し券の助成額は、1,000円とする。

3 お試し券の再交付は、原則行わないものとする。ただし、破損し、又は汚損した場合に限り、当該お試し券との交換により再交付することができるものとする。

(お試し券の利用及び有効期限)

第5条 対象者がお試し券を利用するときは、稲美町立子育て交流施設(以下「交流施設」という。)の窓口にお試し券を提出しなければならない。

2 お試し券の有効期限は、対象児童の1歳の誕生日から2歳の誕生日が属する月の翌々月の末日までとする。

(譲渡の禁止)

第6条 対象者は、対象者以外にお試し券を譲渡し、若しくは利用させ、又はその他の目的で利用してはならない。

(不正利用に対する措置)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段によりお試し券を利用した者があったときは、お試し券の利用を取り消すことができる。

2 前項の規定によりお試し券の利用を取り消された者は、実施要綱第10条第2項に規定する利用者負担金を町に支払わなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

稲美町いなみっこ広場一時預かり保育利用促進事業実施要綱

令和6年3月31日 要綱第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第4節 母子福祉
沿革情報
令和6年3月31日 要綱第16号