○稲美町民間不登校児童生徒支援施設利用補助金交付要綱

令和6年5月23日

要綱第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の不登校児童生徒が学校以外の場において行う社会的自立に向けた多様で適切な学習活動を支援するため、不登校児童生徒の保護者等に対して民間不登校児童生徒支援施設の利用に要する経費について補助金を交付することに関し、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒のうち、稲美町立小学校又は中学校に在籍し、かつ、本町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民基本台帳に記録され居住しているもの

(2) 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する不登校児童生徒

(3) 保護者等 親権者、未成年後見人その他児童生徒と現に生計を一にし、又はその監護を行う者

(4) 民間不登校児童生徒支援施設 不登校児童生徒の保護者等、児童生徒が通学する小学校又は中学校の校長(以下「校長」という。)及び稲美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が協議し、教育委員会が利用を認めた施設であって、校長が当該施設において児童生徒に対し行われる指導内容を考慮し、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条第1項に規定する指導要録上不登校児童生徒が通学する小学校又は中学校の出席扱いとすることができるもの

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、児童生徒の保護者等であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 補助金の申請日前1年の期間内におおむね30日以上在籍学校に登校していない児童生徒の保護者等であること。

(2) 在籍学校の課業時間内に原則として週1回以上民間不登校児童生徒支援施設に通所する児童生徒の保護者等であること。ただし、体調不良、忌引きその他町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(3) 民間不登校児童生徒支援施設での児童生徒の様子等に関する情報について、民間不登校児童生徒支援施設から在籍学校に情報提供することを承諾する者であること。

(4) 町税(町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税)を滞納していない者であること。

(5) 暴力団員等(稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者)でない者であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度における不登校児童生徒の保護者等が負担した民間不登校児童生徒支援施設の授業料(定期的に支払う経費)とする。

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 入会金、年会費、入学金その他民間不登校児童生徒支援施設の利用の準備に係る経費

(2) 民間不登校児童生徒支援施設の利用に係る交通費

(3) 寮費、教材費、実習費、食糧費、イベント参加費等その他民間不登校児童生徒支援施設の利用に伴う実費負担に係る経費

(4) 民間不登校児童生徒支援施設の体験利用に係る経費

3 複数の民間不登校児童生徒支援施設を利用する場合の補助対象経費は、これらを合計した金額とする。

4 稲美町以外の団体から得た補助金がある場合の補助対象経費は、これを控除した金額とする。

5 補助対象経費は、月額30,000円を限度とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内とし、15,000円を上限に補助対象経費の2分の1を支給する。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助対象者の認定申請)

第6条 補助対象者として認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町民間不登校児童生徒支援施設利用補助対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、原則として民間不登校児童生徒支援施設の利用開始までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(補助対象者の認定)

第7条 町長は、前条に規定する認定の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、稲美町民間不登校児童生徒支援施設利用補助対象者認定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査により補助対象者として認定しないものとしたときは、稲美町民間不登校児童生徒支援施設利用補助対象者認定却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前2項の審査において、児童生徒の在籍学校の校長の意見を聴取することができる。

(補助金の交付申請)

第8条 前条に規定する認定の決定を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、稲美町民間不登校児童生徒支援施設利用補助金交付申請書(様式第4号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 民間不登校児童生徒支援施設の利用状況報告書(様式第5号)

(2) 補助対象経費の支払が確認できる資料(民間不登校児童生徒支援施設が発行した領収書の写し等)

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 申請者は、次の各号に掲げる民間不登校児童生徒支援施設を利用した期間ごとの経費の区分に応じ、当該各号に定める期間中に町長に申請しなければならない。ただし、当該期間中に申請書を提出することが困難と町長が認める場合は、町長が別に定める期間中に申請することができる。

(1) 4月1日から7月31日までの利用に係る経費 8月1日から同月末日まで

(2) 8月1日から12月31日までの利用に係る経費 翌年1月1日から同月末まで

(3) 1月1日から3月31日までの利用に係る経費 4月1日から同月10日まで

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査するとともに、必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、稲美町民間不登校児童生徒支援施設補助金交付(不交付)決定書(様式第6号)により、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、前条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、速やかに稲美町民間不登校児童生徒支援施設利用補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消等)

第11条 町長は、第9条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、稲美町民間不登校児童生徒支援施設利用補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により交付の決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、この要綱に違反したとき。

2 交付決定者は、町長が前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、町長の定める期限までに、当該補助金を返還しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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稲美町民間不登校児童生徒支援施設利用補助金交付要綱

令和6年5月23日 要綱第45号

(令和6年5月23日施行)