○稲美町見守りカメラの設置及び運用に関する条例施行規則
令和6年12月16日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町見守りカメラの設置及び運用に関する条例(令和6年稲美町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置に係る遵守事項)
第2条 町長は、見守りカメラ(条例第2条第1号に規定する見守りカメラをいう。以下同じ。)を設置するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 見守りカメラの設置目的を達成するためにその有効性が最大限発揮されるよう設置し、必要最小限の撮影範囲となるよう配慮すること。
(2) 見守りカメラの設置場所周辺の見やすい場所に撮影している旨を明示すること。
(管理責任者等の設置等)
第3条 見守りカメラを適正に設置及び運用するため、管理責任者、取扱責任者及び取扱者(以下「管理責任者等」という。)を置く。
2 管理責任者は、経済環境部長をもって充てる。
3 管理責任者は、見守りカメラの設置及び運用並びに画像データ(条例第2条第4号に規定する画像データをいう。以下同じ。)の管理に係る事務を統括する。
4 取扱責任者は、経済環境部危機管理課長をもって充てる。
5 取扱責任者は、管理責任者の指示に従い、次に掲げる事務に従事する。
(1) 見守りカメラの作動状況を定期的に確認し、異常等を認知したときは、速やかに対応すること。
(2) 見守りカメラの設置位置について、稲美町見守りカメラ設置場所一覧簿(様式第1号)により管理すること。
(3) 見守りカメラ及び画像データを記録する媒体等の管理状況について、稲美町見守りカメラ関連機器等管理台帳(様式第2号)により管理すること。
(4) その他見守りカメラの設置及び運用に関し、必要な措置を講じること。
6 取扱責任者は、取扱者を指定し、稲美町見守りカメラ取扱者指定簿(様式第3号)に記録するものとする。指定された取扱者は、取扱責任者の指示に従い、取扱責任者の事務を補助するものとする。
7 町長は、管理責任者等以外の者が見守りカメラを操作、又は画像データを閲覧、若しくは視聴することができないよう、必要な措置を講じなければならない。
(画像データの適正な運用)
第4条 町長は、画像データの適正な運用のために次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 画像データを加工しないこと。ただし、個人情報の保護その他の理由により町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(2) 通信回線と接続している情報機器を使用して画像データの表示又は保存をするときは、当該画像データの漏えいを防止するための安全対策を講ずること。
(3) 画像データを保存した媒体は、管理責任者があらかじめ指定した盗難を防止する措置が講じられた場所で厳重に管理し、管理責任者が必要と認める場合を除き、持ち出せないようにすること。なお、画像データを保存した媒体等を運搬する必要があるときは、稲美町見守りカメラ関連機器等運搬記録簿(様式第4号)に記録し、適正に管理しなければならない。
(4) 画像データを複写、加工または消去(以下「複写等」という。)するときは、稲美町見守りカメラに係る画像データ複写等兼提供記録簿(様式第5号。以下「提供記録簿」という。)に必要事項を記載し、取扱責任者の指示に従い行わなければならない。
(5) 次条に規定する保存期間を経過した画像データは、消去、保存された媒体の破砕その他の方法により復元できないよう適切に処理しなければならない。
(画像データの保存期間)
第5条 画像データの保存期間は、見守りカメラの設置目的を達成するために必要最小限の期間とし、次に掲げる期間とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 撮影装置内部の媒体に記録された画像データ(次号に掲げるものを除く。)は、記録された日から14日以内の範囲内において管理責任者が定める期間
(2) 前号以外の画像データは、複写された日から1年を経過する日の属する年度の末日までの期間
(1) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害による住民等の生命、身体又は財産に対する危険の除去を目的とした場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が、住民等の生命、身体又は財産に対する危険の除去のために緊急の必要があると認めるとき。
2 町長は、他の実施機関に画像データを提供するときは、当該実施機関に対し、次条第1項各号に規定する措置を講じさせるものとする。
3 画像データを利用し、又は提供を受けようとする者は、稲美町見守りカメラに係る画像データ利用提供依頼書(様式第6号。以下「依頼書」という。)を町長に提出しなければならない。
(2) 画像データを外部提供等を受けた目的以外に利用しないこと。
(3) 法令又は法令の規定による指示がある場合を除き、画像データを第三者に提供又は閲覧させないこと。
(4) 画像データの提供を受けた目的が達成されたときは、速やかに当該画像データを消去、記録された媒体の破砕その他の方法により復元できないよう適切に処理すること。
2 町長は、前項に規定する文書の提出があったときは、外部提供の可否を決定し、決定通知書により通知するものとするとする。
3 町長は、必要最小限の範囲で画像データの外部提供をするものとする。
4 町長は、画像データの外部提供等をしたときは、提供記録簿に記録し、これを5年間保管しなければならない。
(苦情への対応)
第8条 町長は、見守りカメラの設置及び運用に関する苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(運用状況の公表)
第9条 町長は次に掲げる事項を町公式ホームページに掲載し公表するものとする。
(1) 見守りカメラの台数及び設置場所
(2) 外部提供等先の氏名又は名称
(3) 外部提供等の理由及び件数
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。








