○稲美町制施行70周年記念住民企画支援事業補助金交付要綱
令和7年3月24日
要綱第14号
2 補助金の交付手続等に関しては、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる住民団体等(以下「対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和6年度に実施した町制施行70周年記念事業提案募集に応募をしていること。
(2) 事業の実施及び運営から実績報告まで責任を持って履行できる体制であること。
(3) 政治活動、宗教活動又は営利を目的としていないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 町制施行70周年の盛り上げを図ることを目的として実施する事業
イ 町の70年の歩みを振り返るとともに、先人たちが築き上げてきた歴史・文化などの資産を受け継ぐことを目的として実施する事業
ウ 町制施行70周年を迎えたことを住民と一緒に祝い、楽しめる場とする事業
エ 町制施行70周年記念事業として、話題性、オリジナル性及び将来性がある事業
(2) 町内で実施される事業
(3) 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施される事業
(4) 新規事業又は既存事業で町制施行70周年を記念して拡充される事業
(5) 事業を実施する住民団体等の構成員以外の者が広く参加できる事業
(6) 国又は地方公共団体等から他の制度による補助、助成又は委託を受けていない事業
(1) 活動の主たる効果が町外で生じる事業
(2) 住民団体等の利益、残余財産等を構成員に分配する事業
(3) 個人の趣味的な活動や共益的・互助的な事業
(4) 公序良俗に反する等、補助の対象として適当でないと認められる事業
(5) その他、町長が適当でないと認めた事業
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別に定める。
(事前審査)
第5条 町長は、補助金の交付を受けようとする対象団体(以下「提案団体」という。)が行う補助事業の事業計画について、事前審査を行う。
2 事前審査は、必要に応じて提案団体から意見聴取等を行う。
3 提案団体は、町長が別に定める日までに次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 稲美町制施行70周年記念住民企画支援事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 住民団体等概要書(様式第3号)
(4) 住民団体等会員名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
4 町長は、事業の採択又は不採択及び補助金の上限額を決定し、稲美町制施行70周年記念住民企画支援事業採択(不採択)決定通知書(様式第4号)により提案団体に通知するものとする。
(補助金の上限額)
第6条 補助金の上限額は、予算及び補助対象経費の範囲内とし、かつ、1事業につき100万円を限度とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補助対象事業に他の収入がある場合の補助金の上限額は、補助金の額と他の収入の額との合計が、総事業費を超えない範囲とする。
2 前項の規定により町長が別に定める日を経過するもなお書類の提出がない場合は、辞退したものとみなす。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、補助金の交付の可否を決定する。
(補助事業の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた採択団体は、補助金の交付決定を受けた補助事業の内容を変更しようとする場合は、遅滞なく規則第13条に規定する補助事業変更申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 稲美町制施行70周年記念住民企画支援事業変更計画書(様式第5号)
(2) 変更収支予算書(様式第6号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 採択団体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、直ちに規則第13条の2第1項に規定する補助事業中止(廃止)申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査のうえ、補助事業の中止若しくは廃止の承認又は不承認を決定し、補助事業の中止又は廃止を承認したときは、規則第13条の2第2項に規定する補助事業中止(廃止)承認通知書により、速やかにその旨を採択団体に通知するものとする。
(概算交付)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付が決定された事業の開始前に補助金を概算で交付することができる。
(実績報告)
第12条 補助金の交付決定を受けた採択団体は、事業が完了したときは、事業完了後2週間以内又は補助金の交付に係る年度の末日のいずれか早い日までに規則第14条に規定する補助事業実績報告書のほか、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後において、補助金を採択団体に交付するものとする。
(交付取消等)
第15条 町長は、採択団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定又は確定を取消し、又は変更することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。
(5) 事業の実施方法が、補助金の交付の趣旨に沿わないと認められるとき。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。









