○稲美町学校給食費に関する条例施行規則

令和7年4月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町学校給食費に関する条例(令和7年稲美町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費の額)

第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、児童等その他の学校給食を受ける者が、食物アレルギー等の理由により牛乳(調理に用いるものを除く。以下同じ。)を停止されている場合の学校給食費の額は、別表第1に定める額から牛乳に要する費用に相当する額を控除した額とする。

(学校給食費の納付)

第3条 条例第4条の規則で定める日(以下「納付期限」という。)は、別表第2の左欄に掲げる期別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日(その日が稲美町の休日を定める条例(令和元年稲美町条例第17号)第2条に規定する町の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日)とする。

2 学校給食費負担者は、前項に定める納付期限ごとに、前条に規定する学校給食費の額に年度において学校給食を実施する予定の日数(以下「年間実施予定日数」という。)を乗じて得た額を11で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。以下「月ごとの納付額」という。)を納付しなければならない。

3 町長は、月ごとの納付額に11を乗じて得た額と別表第1に規定する学校給食費の額に年間実施予定日数を乗じて得た額との間に差額があるときは、その差額に相当する額を期別のうち11期に納付すべき額に加算し、又はこれから減額する。

4 町長は、第1項に規定する納付期限及び前2項に規定する納付額により難いと認めるときは、これらの規定にかかわらず、納付期限及び納付額を相当なものに変更することができる。

(学校給食費の調整)

第4条 学校給食費負担者は、年度における学校給食を実施する日(学校給食を実施しない日のうち食材料費が発生する日を含む。)の合計日数(以下「確定日数」という。)が年間実施予定日数を上回る場合は、前条に規定する学校給食費の額に確定日数を乗じて得た額と年間実施予定日数を乗じて得た額との差額を、町長が定める期限までに納付しなければならない。

2 町長は、確定日数が年間実施予定日数を下回る場合は、当該年度において学校給食費負担者が負担すべき学校給食費の額について、必要な調整を行うものとする。

(学校給食費の額の通知)

第5条 町長は、当該年度の学校給食費の総額を決定し、又は変更したときは、学校給食費負担者に通知するものとする。

(学校給食費の納付方法)

第6条 学校給食費負担者は、学校給食費を口座振替の方法により納付するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(学校給食費の減免)

第7条 条例第5条の規定による学校給食費の減免は、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に減額し、又は免除する学校給食費の額は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令等の規定による給付の対象となる学校給食費を除く。

(1) 災害により学校給食費負担者の居住している住宅に被害を受け、その損害の程度が10分の5以上である場合 災害のあった日の属する月及びその前月において現に受けた学校給食に係る学校給食費の全額

(2) その他町長が特に必要と認めるとき 町長が定める額

2 条例第5条の規定により学校給食費の減免を受けようとする者は、稲美町学校給食費減免申請書(別記様式)に減免の理由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(学校給食費に係る過誤納金の取扱い)

第8条 町長は、学校給食費負担者の学校給食費に過納又は誤納がある場合において当該学校給食費負担者の未納に係る学校給食費があるときは、過納又は誤納に係る学校給食費を未納に係る学校給食費に充当することができる。

2 町長は、学校給食費負担者の過納又は誤納に係る学校給食費を還付し、又は前項の規定により未納に係る学校給食費に充当するときは、直ちに、当該学校給食費負担者に対し通知しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年度における学校給食費の額の特例)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に実施する学校給食に係る学校給食費についての別表第1の規定の適用については、稲美町立小学校に在籍する児童は、同表中「310円」とあるのは「257円」と、稲美町立中学校に在籍する生徒は、同表中「360円」とあるのは「290円」とする。

別表第1(第2条関係)

区分

1食当たりの額

稲美町立小学校における学校給食

310円

稲美町立中学校における学校給食

360円

別表第2(第3条関係)

期別

納付期限

1期(4月分)

5月25日

2期(5月分)

6月25日

3期(6月分)

7月25日

4期(7月分)

8月25日

5期(9月分)

9月25日

6期(10月分)

10月25日

7期(11月分)

11月25日

8期(12月分)

12月25日

9期(1月分)

1月25日

10期(2月分)

2月25日

11期(3月分)

3月25日

備考 5期には8月に実施した学校給食に係る学校給食費を含む。

画像

稲美町学校給食費に関する条例施行規則

令和7年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)