○稲美町学校給食費に関する条例施行規則
令和7年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町学校給食費に関する条例(令和7年稲美町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の納付)
第3条 条例第4条の規則で定める日(以下「納付期限」という。)は、別表第2の左欄に掲げる期別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日(その日が稲美町の休日を定める条例(令和元年稲美町条例第17号)第2条に規定する町の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日)とする。
3 町長は、月ごとの納付額に11を乗じて得た額と別表第1に規定する学校給食費の額に年間実施予定日数を乗じて得た額との間に差額があるときは、その差額に相当する額を期別のうち11期に納付すべき額に加算し、又はこれから減額する。
(学校給食費の調整)
第4条 学校給食費負担者は、年度における学校給食を実施する日(学校給食を実施しない日のうち食材料費が発生する日を含む。)の合計日数(以下「確定日数」という。)が年間実施予定日数を上回る場合は、前条に規定する学校給食費の額に確定日数を乗じて得た額と年間実施予定日数を乗じて得た額との差額を、町長が定める期限までに納付しなければならない。
2 町長は、確定日数が年間実施予定日数を下回る場合は、当該年度において学校給食費負担者が負担すべき学校給食費の額について、必要な調整を行うものとする。
(学校給食費の額の通知)
第5条 町長は、当該年度の学校給食費の総額を決定し、又は変更したときは、学校給食費負担者に通知するものとする。
(学校給食費の納付方法)
第6条 学校給食費負担者は、学校給食費を口座振替の方法により納付するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 災害により学校給食費負担者の居住している住宅に被害を受け、その損害の程度が10分の5以上である場合 災害のあった日の属する月及びその前月において現に受けた学校給食に係る学校給食費の全額
(2) その他町長が特に必要と認めるとき 町長が定める額
(学校給食費に係る過誤納金の取扱い)
第8条 町長は、学校給食費負担者の学校給食費に過納又は誤納がある場合において当該学校給食費負担者の未納に係る学校給食費があるときは、過納又は誤納に係る学校給食費を未納に係る学校給食費に充当することができる。
2 町長は、学校給食費負担者の過納又は誤納に係る学校給食費を還付し、又は前項の規定により未納に係る学校給食費に充当するときは、直ちに、当該学校給食費負担者に対し通知しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 1食当たりの額 |
稲美町立小学校における学校給食 | 310円 |
稲美町立中学校における学校給食 | 360円 |
別表第2(第3条関係)
期別 | 納付期限 |
1期(4月分) | 5月25日 |
2期(5月分) | 6月25日 |
3期(6月分) | 7月25日 |
4期(7月分) | 8月25日 |
5期(9月分) | 9月25日 |
6期(10月分) | 10月25日 |
7期(11月分) | 11月25日 |
8期(12月分) | 12月25日 |
9期(1月分) | 1月25日 |
10期(2月分) | 2月25日 |
11期(3月分) | 3月25日 |
備考 5期には8月に実施した学校給食に係る学校給食費を含む。
