○稲美町いじめ防止対策推進条例検討委員会設置要綱

令和7年4月28日

教育委員会要綱第5号

(設置)

第1条 稲美町におけるいじめの防止、早期発見及び早期対応のための対策を総合的に推進する稲美町いじめ防止対策推進条例(以下「いじめ防止条例」という。)の原案作成に係る検討を行うため、稲美町いじめ防止対策推進条例検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、いじめ等防止条例の原案について検討を行う。

(組織)

第3条 検討委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、稲美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する委員8人以内をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 地域住民

(3) 警察官

(4) 学校関係者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

2 教育委員会は、委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、いじめ防止条例の制定の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会議を主宰し、検討委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(謝礼)

第7条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。

(事務局)

第8条 検討委員会の事務局は、教育政策部教育課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月28日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

稲美町いじめ防止対策推進条例検討委員会設置要綱

令和7年4月28日 教育委員会要綱第5号

(令和7年4月28日施行)