○稲美町自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱
令和8年3月24日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、町内で自家消費型住宅用太陽光発電設備及び蓄電池(以下「設備等」という。)を一体的に導入し、かつ、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく、FIT制度の認定を取得しない住民に対して、稲美町自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって家庭部門から排出される温室効果ガスの削減を図ることを目的とする。
(1) 「太陽光発電設備」とは、太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、設置された住宅においてその電気が消費されるものをいう。
(2) 「自家消費型住宅用太陽光発電設備」とは、建物の屋根又は敷地内に設置した太陽光発電設備であって、発電した電気を所有者自身が使用するものをいう。
(3) 「蓄電池」とは、設置された住宅の太陽光発電設備と常時接続している電池であって、当該設備が発電する電力を充放電できるものをいう。
(4) 「FIT制度」とは、再エネ特措法に基づき、再生可能エネルギーで発電された電気を、国が定める価格で一定期間、電力会社が買い取ることを義務付ける制度をいう。
(5) 「J―クレジット制度」とは、温室効果ガスの削減量又は吸収量を国が認証し、市場において取引する制度をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 町内で自ら居住する新築又は既存の戸建て住宅(以下「戸建て住宅」という。)に、設備等(自作品、リース品及び中古品を除く。)を町長が別に定める期間内に一体的に導入する者
(2) FIT制度の認定を取得しない者
(3) 設備等により発電した電力量の30%以上を本事業に係る戸建て住宅の敷地内で自ら消費する者
(4) 町税及び県税を滞納していない者
(5) 暴力団員等(稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び同条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でない者
2 補助金の交付は、同一の住宅及び同一の世帯につき、1回限りとする。
3 前項の規定にかかわらず、既にこの要綱により補助金の交付を受けた者に対しては、補助金を交付しない。
4 この要綱により補助金の交付を受けた者に対しては、稲美町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱に基づく補助金を交付しない。
5 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、適正化法施行令、その他の法令及び関連通知を遵守しなければならない。
6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、競争に付すよう努めなければならない。ただし、競争に付すことが困難又は不適当である場合は、随意契約によることができる。
(補助対象経費)
第4条 本要綱による補助金交付の対象となる経費は、設備等を一体的に導入する際の購入費用及び工事費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、既存の設備等の取外し、廃棄又は本事業を活用して設置した設備等の買い替えは補助金交付の対象としないものとする。
(補助金額及び補助率)
第5条 本要綱による補助金額は予算の範囲内とし、補助率は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、稲美町自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付申請書(様式第1号)に町長が別に定める書類を添えて、その指定する期日までに町長に提出しなければならない。
(交付額の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要な調査を行うものとする。この場合においては、町長は、必要に応じて申請者に対して報告を求め、又は現地調査等を行うことができるものとする。
(補助事業の着手の届出)
第8条 町長は、交付決定者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 交付決定者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、稲美町自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行状況報告等)
第11条 交付決定者は、町長から補助事業の遂行状況の報告を求められ、補助事業が予定の期間内に完了する見込がない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに稲美町自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助事業遂行困難状況報告書(様式第7号)を町長に提出して、その指示を受けなければならない。
(補助事業の完了の届出)
第12条 町長は、交付決定者が補助事業を完了したときは、その旨を速やかに届け出るよう求めることができる。
(実績報告)
第13条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、稲美町自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金実績報告書(様式第8号)に町長が別に定める書類を添えて、指定する期日までに町長に提出しなければならない。
(是正命令等)
第14条 町長は、前条の規定による実績報告があった場合において、当該実績報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、当該内容及び条件に適合させるための措置をとるべきことを交付決定者に命ずることができる。
(交付決定の取消し等)
第17条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令及び本事業に係る要綱その他の規程の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還等)
第18条 町長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。
(帳簿の備付け)
第19条 交付決定者は、本事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、本事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業完了の翌年度の4月1日から蓄電池にあっては6年、太陽光発電設備にあっては17年を超えない期間内において、これらの設備等を処分しようとする者は、あらかじめ稲美町自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金財産処分承認申請書(様式第12号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(協力事項)
第21条 交付決定者は、町長から補助事業の成果品に関するデータの提供又は町が実施する地球温暖化対策に協力を求められた場合は、その指示に従わなければならない。
(J―クレジット制度への登録の制限)
第22条 交付決定者は、補助事業により取得した温室効果ガス排出量の削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行ってはならない。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
2 町長及び交付決定者は、補助金の交付等に関して国及び兵庫県から指示がある場合は、その指示に従わなければならない。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象区分 | 補助金額及び補助率 |
太陽光発電設備 | 1kWあたり70,000円 (1) 補助額の上限は5kWとする。 (2) 太陽光パネルの出力とパワーコンディショナーの出力のうち、低い値(小数点以下切捨て)に乗じて算出する。 |
蓄電池 | 蓄電池の価格の3分の1 (1) 補助額の上限は5kWhとし、1kWhあたり141,000円の3分の1とする。 (2) 蓄電池の価格には、工事費を含むものとし、消費税は含まないものとする。 (3) 蓄電池の容量は小数点第2位以下を切捨てる。 (4) 千円未満の端数は、これを切り捨てる。 |












