○令和8年度稲美町自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要領
令和8年4月6日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、補助金の公正かつ効率的な使用の促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、兵庫県財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)、兵庫県環境部補助金交付要綱、稲美町財務規則(昭和56年稲美町規則第6号)、稲美町自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱(以下「要綱」という。)等に定めるもののほか、要綱第23条第1項に基づき、稲美町自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金の交付等に関して必要な事項を定める。
(1) 太陽光発電設備
(2) 蓄電池
(補助金の交付申請)
第3条 この補助事業の申請期間は、令和8年4月20日から令和8年6月30日までの期間を第一次募集とし、令和8年7月21日から令和8年12月1日までの期間を第二次募集とする。なお、交付申請額が予算額に達した場合は、規定にかかわらず、申請受付を終了するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は別表3のとおり定める。
(実績報告)
第5条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助対象事業完了の日から30日を経過する日又は令和8年12月28日のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければならない。
(加算金及び遅延利息)
第6条 交付決定者は、要綱第18条の規定により補助金の返還を命じられた時は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 受領者は、要綱第18条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を町に納付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(失効)
2 この要領は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表1(第2条関係)
補助事業 | 内容 |
共通事項 | a 整備する設備は各種法令等に遵守し、商用化され、導入実績があるものであること。エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。 b 事業全体の費用効率性(交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値)が25万円/t―CO2を超える部分については、個別の交付対象事業の交付率等によらず交付対象事業費から除外する。 c 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。 |
太陽光発電設備の設置 | a 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰属に係る要件を満たしていると見なすものとする。 b 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 c 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 d 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の(a)~(l)をすべて遵守すること。 (a) 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。 (b) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。 (c) 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。 (d) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。 (e) 20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。 (f) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。 (g) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 (h) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。 (i) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。 (j) 交付対象設備を処分する際は、関係法令(立地する自治体の条例を含む。)の規定を遵守すること。 (k) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。 (l) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。 e 当該事業において再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上を当該需要家が消費すること。 |
蓄電池の設置 | a 上欄に示す太陽光発電設備の付帯設備であること。 b 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。 c 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 d 家庭用:12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること。 20kWh未満であり、次のe~jのすべてを満たすこと。 e 蓄電池パッケージ (a) 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 ※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。 f 性能表示基準 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。 (a) 初期実効容量 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会日本電機工業会規格「JEM1511低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること) (b) 定格出力 定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。 (c) 出力可能時間の例示 ① 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。 ② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。 (d) 保有期間 法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。 (e) 廃棄方法 使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」 (f) アフターサービス 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。 g 蓄電池部安全基準 (a) JIS C 8715―2又はIEC62619の規格を満足すること。 h 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) (a) JIS C 4412の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定めるJIS C 4412適用の猶予期間中は、JIS C 4412―1若しくはJIS C 4412―2※の規格も可とする。 ※JIS C4412―2における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。 i 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) (a) 蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE―CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。 j 保証期間 (a) メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。 ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 ※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。 ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 ※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。 ※JEM規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。 |
別表2(第3条関係)
(添付書類) 1 誓約書(別添様式1) 2 収支予算書(別添様式2) 3 自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入計画書(別添様式3) 4 委任状(補助金の申請に係る事務を委任する場合に限る。)(別添様式4) 5 見積書及び見積内訳書の写し又は契約書及び契約内訳書の写し 6 (既築住宅の場合)設置する土地・建物の全部事項証明書又は固定資産税に係る評価証明書等 7 (既築住宅の場合)申請者の設置地への居住状況を示す公的書類 8 (太陽光発電設備・蓄電池未設置の新築住宅で未登記の場合)建築建物に係る契約書又は売買契約書の写し 9 設置する太陽光発電設備及び蓄電池の仕様がわかるもの(カタログ等の写し) 10 機器設置前の現況写真 11 発電量及び自家消費量に係る根拠書類(シミュレーション等) 12 (国の補助金を利用する場合)太陽光発電設備等について補助を受けていないことが確認できる書類 13 交付要件該当に係る確認書 14 (共有名義の場合)太陽光発電設備等の設置に係る承諾書 |
別表3(第4条関係)
区分 | 費目 | 細分 | 内容 |
工事費 | 本工事費 (直接工事費) | 材料費 | 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。ただし、適切な単価でないと判断する場合には修正を求める場合がある。 |
労務費 | 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。ただし、適切な単価でないと判断する場合には修正を求める場合がある。 | ||
直接経費 | 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。 ①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用) ②水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料) ③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)) ④負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費、系統を用いて供給する事業の場合は送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事費負担金(1.35万円/kWを上限とする。)) | ||
本工事費 (関接工事費) | 共通仮設費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。 ①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用 ②準備、後片付け整地等に要する費用 ③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用 ④技術管理に要する費用 ⑤交通の管理、安全施設に要する費用 | |
現場管理費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいう。 | ||
一般管理費 | 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいう。 | ||
付帯工事費 | 本工事費に付随する直接必要な工事(交付要件に定める柵塀に係る工事を含む。)に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。 | ||
機械器具費 | 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。 | ||
測量及び試験費 | 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。 | ||
設備費 | 設備費 | 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。 |
※補助対象経費は事業を行うために必要な経費で、本事業で導入されたことを証明できるものに限る。
※消費税及び地方消費税は対象外とする。
※対象経費から、他補助金の交付(予定)額を除くこと。
※補助金の交付決定前に発注、契約、支払いをした経費については、補助金の交付の対象とならないため、留意すること。
別表4(第5条関係)
(添付書類) 1 収支決算書(別添様式5) 2 自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入実績報告書(別添様式6) 3 請求書の写し 4 領収書の写し 5 契約書及び契約内訳書の写し(申請時に提出があった場合を除く) 6 補助対象設備の保証書の写し 7 (新築住宅の場合)設置する土地・建物の全部事項証明書等 8 (新築住宅の場合)申請者の設置地への居住状況を示す公的書類 9 (非FIT売電をする場合)電力会社との接続契約書、売電契約書等(FIT認定を受けていない再生可能エネルギー発電設備用)の写し 10 (非FIT売電をしない場合)逆潮流防止装置の設置が確認できる書類 11 補助対象設備が電力会社の電力系統に接続する日を確認することができる書類 12 建物の外観及び設備の設置が確認できる写真 13 県税及び町税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書 滞納の税額がないことの証明) |





