○稲美町スポーツ施設の利用に関する取扱要領

令和8年5月7日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、稲美町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年稲美町規則第5号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、稲美町スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 規則第4条第2項第2号に規定する町長が特に必要があると認めたときとは、大会、教室等開催場所や日時を広く周知するために相当の期間を必要とする行事(以下「イベント等」という。)、町が共催する行事、町内学校の行事、町関係団体が主催する行事等での利用とする。

2 イベント等での利用に係る申請については、規則第4条第2項第1号の規定にかかわらず、利用しようとする日の3か月前に当たる日の属する月の初日から受け付けることができる。この場合において、イベント等でスポーツ施設を利用する者は、スポーツ施設利用許可申請書兼減免申請書(規則様式第1号。以下「申請書」という。)又は万葉森林浴グラウンドゴルフ場利用許可申請書兼許可書(規則様式第1号の2。以下「申請書兼許可書」という。)にイベント等の周知に利用する広告文(案)等使用内容を判断できる文書を添えて指定管理者に提出するものとする。

3 町が共催する行事、町内学校の行事、町関係団体が主催する行事等に係る申請については、規則第4条第2項第1号の規定にかかわらず、前年度から受け付けることができる。

(利用の制限)

第3条 規則第5条第1項第2号に規定する利用を不適当と認めるときは、次のとおりとする。

(1) 物販、営利企業による商品PR等で使用するとき。

(2) 政治後援会活動等で選挙の告示日前6か月以内又は職員の勤務を要する日の午前9時から午後6時までの間に使用するとき。

(3) 特定の宗教、教派、宗派、教団の布教活動等と認められるとき。

(利用許可申請の受付)

第4条 申請書の受付については、いなみ野体育センター窓口で受け付けるものとする。ただし、万葉森林浴グラウンドゴルフ場に係る申請書兼許可書の受付については、稲美町公園管理事務所窓口で受け付けるものとする。

(利用方法)

第5条 規則第4条第3項の規定によるスポーツ施設の利用の許可を受けた者は、利用を許可された時間までに、前条に指定する窓口において、規則第4条第3項の規定により交付を受けたスポーツ施設利用許可書兼領収書を提示の上、利用を許可された施設の鍵を受け取るものとし、利用後は窓口に速やかに施設の鍵を返却しなければならない。

(補則)

第6条 この要領に定めるもののほか、スポーツ施設の利用に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

附則

この要領は、令和8年6月1日から施行する。

稲美町スポーツ施設の利用に関する取扱要領

令和8年5月7日 要領第2号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第5章 体育
沿革情報
◆ 令和8年5月7日 要領第2号