○稲美町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年稲美町条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、稲美町スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 スポーツ施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

施設名

使用時間

中央公園多目的グラウンド

9時から21時まで

中央公園テニスコート

9時から21時まで

アーバンスポーツ施設

9時から17時まで※4月から9月までは18時まで

高薗寺球場

9時から21時まで

大沢池スポーツ公園グラウンド

9時から17時まで

鳴ケ岡グラウンド

9時から17時まで

いなみ野体育センター

9時から21時まで

サン・スポーツランドいなみ

9時から17時まで

万葉森林浴グラウンドゴルフ場

9時から17時まで

(休日)

第3条 スポーツ施設の休日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 12月28日から翌年の1月4日まで。ただし、万葉森林浴グラウンドゴルフ場については、毎週月曜日も休日とする。

(2) その他施設の維持管理に必要な日

(利用許可申請等)

第4条 条例第5条の規定によりスポーツ施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、スポーツ施設利用許可申請書兼減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)又は、万葉森林浴グラウンドゴルフ場利用許可申請書兼許可書(様式第1の2。以下「申請書兼許可書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、アーバンスポーツ施設の占有利用を除く利用者は、稲美町オンライン申請システムにより利用許可申請を指定管理者にしなければならない。

2 前項の申請の受付開始時期は、次のとおりとする。

(1) スポーツ施設を利用する場合、町内在住者以外は利用しようとする日の前月の同日(その日が前月にないときは利用しようとする日の属する月の初日とする。以下「受付開始日」という。)、町内在住者は受付開始日の前週の同曜日からとする。ただし、アーバンスポーツ施設及び万葉森林浴グラウンドゴルフ場を利用しようとする者が町内居住者以外の場合は、利用しようとする日の前週の同曜日からとする。

(2) 前号の規定に関わらず、町が直接利用するとき又は町長が特に必要があると認めたときは、申請の受付を開始できる。

3 指定管理者は、スポーツ施設の利用を許可したときは、利用者にスポーツ施設利用許可書兼領収書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。ただし、万葉森林浴グラウンドゴルフ場の利用を許可したときは、利用者に申請書兼許可書を交付し、アーバンスポーツ施設の占有利用を除く利用を許可したときは、オンライン申請の受付を通知する。

4 利用者は、利用を許可されたスポーツ施設を利用するときは、前項の規定により交付された利用許可書、申請書兼許可書の写し又はオンライン申請受付通知を携帯しておかなければならない。

(利用の制限)

第5条 条例第5条第2項第3号に規定するその他指定管理者がその利用を不適当と認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になると認められるとき。

(2) その他指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

2 指定管理者は、利用が暴力団の利益になる事由の有無を判断するため、利用者が次の各号のいずれかに該当するか否かについて、兵庫県加古川警察署長に対して照会するよう町長に求めることができる。

(1) 暴力団

(2) 暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに該当するもの

ア 暴力団員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員(以下「役員」という。)として、又は実質的に経営に関与している者

イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している者

ウ 次に掲げる行為をした者。ただし、利用者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした者に限る。

(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為

(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為

エ アからウまでに掲げるいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、下請契約、業務の再委託契約その他の契約を締結し、これを利用している者

3 町長は、前項の求めがあったときは、兵庫県加古川警察署長に対して照会を行い、その回答を指定管理者に報告するものとする。

(利用許可の取消し及び中止)

第6条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その利用許可を取消し、又は中止を命ずることができる。この場合において、利用者に損害が生じることがあっても、町長はその賠償の責めを負わない。

(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に反したとき。

(3) 条例又はこの規則に違反したとき。

(4) その他特別の事由が生じたとき。

(5) その他利用が不適当と認められるとき。

(利用料金の減免)

第7条 条例第6条第4項の規定により、スポーツ施設の利用料金を減免することができる場合及び料率の基準は、次のとおりとする。

利用する団体等

減免の料率

ア 町が主催又は共催する行事に利用する場合

全額

イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町内の学校が、学校行事として利用する場合

全額

ウ 町内の社会教育関係団体が主催する行事に利用する場合

100分の50

エ 町内在住者(在勤者、在学者を含む)で身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している者が過半数を占め、減免登録申請のあった団体が、営利を目的とせず利用する場合

100分の50

オ 町内在住者(在勤者、在学者を含む)が過半数を占め、減免登録申請のあった団体が、営利を目的とせず、平日9時から17時において、中央公園多目的グラウンド、高薗寺球場、大沢池スポーツ公園グラウンド、鳴ヶ岡グラウンド、サン・スポーツランドいなみ(陸上競技場)を利用する場合

100分の50

備考 「平日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日をいう。

2 前項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるときは、利用料金を減免することができる。

3 利用料金の減免を受けようとするものは、申請書又は申請書兼許可書を指定管理者に提出しなければならない。

4 団体は、年度ごとにスポーツ施設利用団体減免登録申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の返還)

第8条 条例第6条第5項の規定により、スポーツ施設の利用料金を返還することができる場合及びその料率の基準は、次のとおりとする。

返還するとき

返還する料率

ア 利用者の責に帰さない事由により利用することができなかったとき。

全額

イ 利用者が利用時間前までに利用を取りやめたとき。

全額

2 指定管理者は、前項に定めるもののほか、特に必要と認めるときは、利用料金の一部又は全部を返還することができる。

(特別設備の承認)

第9条 スポーツ施設に特別設備をしようとする者は、第4条の利用許可申請に併せて、当該特別設備に関する承認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 正当な手続きによらないで利用の目的、内容等を変更しないこと。

(2) 利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 建物及び敷地内において喫煙しないこと。

(5) 騒音その他近隣に迷惑がかかる行為はしないこと。

(6) 許可なくポスター、旗、看板等を貼付、掲示、掲揚等を行わないこと。

(7) 利用終了後は、指定管理者に連絡のうえ、設備、器具等を所定の位置にもどし清掃すること。

(8) その他指定管理者の指示に従うこと。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、スポーツ施設に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(指定管理者不在等期間における読替規定)

2 指定管理者不在等期間における条例の規定の適用については、条例第5条中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

3 指定管理者不在等期間におけるこの規則の規定の適用については、第2条及び第3条中「指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て」とあるのは「町長は、必要があると認めるときは」と、第4条及び第5条第1項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第5条第2項中「指定管理者は」とあるのは「町長は」と、「照会するよう町長に求めることができる。」とあるのは「照会することができる。」と、第6条から第8条及び第10条中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

附則(昭和61年3月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年10月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年3月31日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成14年1月17日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(稲美勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 稲美勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年稲美町規則第3号。以下「体育センター条例施行規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に附則第2項の廃止前の体育センター条例施行規則の規定によりなされた許可は、改正後の稲美町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。

附則(平成15年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附則(平成16年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(稲美勤労者体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 稲美勤労者体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年稲美町規則第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に附則第2項の廃止前の稲美勤労者体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた許可は、改正後の稲美町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年2月18日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する町長の行った使用許可その他の行為で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の稲美町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが稲美町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。

附則(平成24年9月28日規則第27号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

附則(平成27年9月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲美町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

附則(令和2年12月10日規則第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の表に加える改正規定及び同条に第4項を加える改正規定は令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲美町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

附則(令和8年5月7日規則第7号)

この規則は、令和8年6月1日から施行する。

様式(省略)

稲美町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年3月26日 規則第5号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第5章 体育
沿革情報
◆ 昭和60年3月26日 規則第5号
◇ 昭和61年3月26日 規則第12号
◇ 昭和62年7月1日 規則第13号
◇ 平成元年4月1日 規則第2号
◇ 平成元年10月16日 規則第19号
◇ 平成3年3月31日 規則第3号
◇ 平成7年3月31日 規則第7号
◇ 平成14年1月17日 規則第1号
◇ 平成15年3月31日 規則第8号
◇ 平成15年12月22日 規則第15号
◇ 平成16年3月31日 規則第4号
◇ 平成19年3月30日 規則第10号
◇ 平成22年2月18日 規則第1号
◇ 平成24年9月28日 規則第27号
◇ 平成27年9月30日 規則第21号
◇ 令和2年12月10日 規則第26号
◇ 令和8年5月7日 規則第7号