○稲美町文書管理規程

平成元年1月8日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 文書管理体制(第4条―第8条)

第3章 帳簿並びに文書の記号及び番号(第9条―第14条)

第4章 文書の収受及び配布(第15条―第18条)

第5章 文書の処理(第19条―第32条)

第6章 文書の発送(第33条―第35条)

第7章 文書の整理及び保存(第36条―第49条)

第8章 補則(第50条―第53条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、町の文書の管理について必要な事項を定めることにより、事務の適正かつ円滑な処理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 町において取り扱う書類、印刷物、図面、図画、写真、フィルム、録音テープ、ビデオテープ、フロッピィデスク、磁気テープ等をいう。

(2) 庁内文書 町の機関内及び機関相互において発送し、又は収受する文書をいう。

(3) 庁外文書 庁内文書以外の文書で、発送し、又は収受するものをいう。

(4) 公示令達文書 条例、規則、訓令、告示、専決、指令、通達等の文書をいう。

(文書の取扱いの原則)

第3条 文書の取扱いに当たっては、責任を持って迅速かつ正確に取り扱い、事務が効率的に行われるように努めなければならない。

第2章 文書管理体制

(文書管理統括者等)

第4条 町における文書の管理に関する事務を統括する者として、文書管理統括者を置き、経営政策部長をもって充て、文書管理統括者を補助する者として、文書管理副統括者を置き、経営政策部総務課長(以下「総務課長」という。)をもって充てる。

2 文書管理統括者は、文書の事務処理状況について必要な調査を行い、その結果に基づいて、文書管理者に対し必要な措置を求めることができる。

(文書管理者)

第5条 部等に、所管する文書の管理に関する事務を掌理する者として、文書管理者を置き、主務部長をもって充てる。

2 文書管理者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(2) 完結文書の管理に関すること。

(3) 文書に係る保存期間の決定及び変更に関すること。

(4) 文書の廃棄の決定に関すること。

(文書責任者)

第6条 課等に、所管する文書の管理に関する事務を所掌する者として、文書責任者を置き、主務課長をもって充てる。

2 文書責任者は、文書管理者の命を受け、次に掲げる事務を行う。

(1) 文書事務の効率的な推進に関すること。

(2) ファイル責任者の指定に関すること。

(3) 文書の整理の指導に関すること。

(4) 未処理文書の管理に関すること。

(5) 簿冊整理表及び廃棄簿冊一覧表の作成に関すること。

(6) その他文書の取扱いについて必要なこと。

(ファイル責任者)

第7条 係等に、ファイル責任者を置き、文書責任者の指定する総括係長等をもって充てる。

2 ファイル責任者は、文書責任者の命を受け、係等における次に掲げる事務を行う。

(1) 文書の編集及び整理に関すること。

(2) 文書責任者の事務を補助すること。

(文書管理統括者等の補助)

第8条 文書管理統括者、文書管理者、文書責任者及びファイル責任者は、その所属職員に前4条に規定する事務を補助させることができる。

第3章 帳簿並びに文書の記号及び番号

(経営政策部企画課の備付け帳簿)

第9条 経営政策部企画課(以下「企画課」という。)に次の帳簿を置く。

(1) 議案番号簿(様式第1号)

(2) 条例・規則・訓令番号簿(様式第2号)

(3) 告示・専決等番号簿(様式第2号)

(4) 指令・通達番号簿(様式第2号)

(5) 特殊文書登録簿(様式第3号)

(所管部の備付け帳簿)

第10条 所管部に次の帳簿を置く。

(1) 簿冊整理表(様式第4号)

(2) 廃棄簿冊一覧表(様式第4号)

(所管課の備付け帳簿)

第11条 所管課に次の帳簿を置く。

(1) 文書経理簿(様式第5号)

(2) 課別簿冊整理表(様式第4号)

(3) 課別廃棄簿冊一覧表(様式第4号)

(帳簿の作成)

第12条 前3条に規定する帳簿は、会計年度により作成しなければならない。ただし、条例・規則・訓令番号簿及び告示簿は、暦年によるものとする。

(文書の記号及び番号)

第13条 文書には、次の各号により記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易なものについては、これを省略することができる。

(1) 文書の記号は、課ごとにその課の頭字を記入しなければならない。ただし、文書経理簿に記載しないものは番号を「号外」とし、請求書、見積書等は、記号及び番号を省略すること。

(2) 番号は、別に定めるもののほか、1件ごとに会計年度による追順番号とし、毎年4月に更新すること。ただし、同一種類の文書を一括発送するときは全部同一番号を用いることができる。

(3) 同一事案の往復文書は、完結するまで同一番号を用いること。この場合、「号」の文字に続けて「の1」、「の2」と枝番号を付けることができる。

(4) 年度を越えてなお完結しない文書は、次年度の文書経理簿に繰越しの口座を設けてこれに移記し、旧文書経理簿の処理要領欄に「次年度に移記」と朱記すること。

(5) 議案、報告、諮問等議会の議案は、その種別を付け、議案番号簿等により、会計年度による追順番号を付けること。

(6) 条例、規則、訓令、告示等を公示令達する場合は、町名を冠してその種別を付け、条例・規則・訓令番号簿及び告示簿により、暦年による追順番号を付けること。

(7) 指令及び通達を公示令達する場合は、別に定めるもののほか、町名を冠してその種別を付け、指令・通達番号簿により、会計年度による追順番号を付けること。

(文書の横書き)

第14条 文書は、すべて左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令等の規定により、縦書きとするもの

(2) 横書きにすることが不適当と認められるもの

第4章 文書の収受及び配布

(到達文書の収受)

第15条 町に到達した文書(郵送等による現金、有価証券、小包、小荷物等を含む。以下本章及び第6章において同じ。)は、経営政策部総務課(以下「総務課」という。)において収受する。ただし、課の所管事務に係る文書で、当該課に直接到達したものは、直接収受することができる。

(到達文書の配布)

第16条 総務課において収受した文書は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 配布先の明確な文書は、封かんのまま主管課に配布すること。

(2) 配布先の明確でない文書は、これを開封し、主管課を確認した上、配布すること。

2 特別な取扱いを要する文書は、前項に規定する処理のほか、次の各号により処理しなければならない。

(1) 訴訟、不服申立てその他権利の得喪に関する文書で、封皮に当該事項の表記のあるものは、封皮に受領年月日及び時刻を明記すること。

(2) 封皮に入札書と表記のあるものは、封皮に受領年月日を明記し、封かんのままとすること。

(3) 電報等は、余白に受領年月日及び時刻を明記し、直ちに配布すること。

3 前項第1号及び第2号に規定する文書並びに特殊取扱郵便による文書(速達で他の特殊取扱いをしないものを除く。)は、特殊文書登録簿に記録するものとする。

4 課等において直接到達し、収受した文書は、前2項に準じ処理しなければならない。

(2以上の課に関係する文書の配布)

第17条 総務課において収受した文書のうち、2以上の課に関係する文書は、総務課長がその配布先を定めるものとする。

(配布文書の査閲)

第18条 課等に配布された文書及び課等が直接収受した文書は、直ちに受付印(様式第6号)を押し、文書経理簿に所要事項を記録して主管課長等の査閲を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、受付印の押印及び文書経理簿への記録を省略することができる。

(1) 各種の請求書及び領収書

(2) 図書、物品等の送状

(3) 定期定例の証明願、申込書、届書、許認可の申請書等で、文書経理簿に代わるべき手続によりその処理を明確にしているもの

(4) 庁内文書

(5) その他文書経理簿に記載の必要がないと認められる軽易な文書

2 主管課長等は、前項の査閲を終えた文書を、自ら処理するもののほか、その事務を処理する担当者に交付するものとする。ただし、親展文書は、直接受信人に交付しなければならない。

第5章 文書の処理

(文書の処理の原則)

第19条 文書の処理に当たっては、すべて文書責任者が中心となり、常に文書の迅速な処理に留意し、その事案が完結するまでの経過を明らかにするよう努めなければならない。

(重要文書等の供覧)

第20条 受理した文書で次の各号に該当するものは、速やかに供覧の手続をとらなければならない。

(1) 町長、副町長に供覧する必要があるもの

(2) 重要文書でその処理に上司の指示を必要とするもの

(他の課に関係のある収受文書の取扱い)

第21条 庁外からの照会、陳情等の収受文書で、他の課に関係がある場合は、逐次関係する課へ回付することなく、写しをもって照会する等処理促進のための適当な措置を講じなければならない。

(文書の起案)

第22条 決裁文書及び供覧文書は、次の各号により起案しなければならない。

(1) 起案用紙(様式第7号)を用いること。ただし、2枚目以降に使用する用紙については、保存に耐える他の用紙を用いることができる。

(2) 別に定めのあるものを除き、定例的なもの又は軽易なものは、帳票若しくは帳簿を用いて、又は文書の余白に文案を記載して処理すること。

(3) 用字及び用語は常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)を用い、記述は簡潔平明に努めること。

(4) 決裁区分、保存期間、起案年月日等必要な事項を起案用紙の所定欄に記入すること。

(5) 専決事項について決裁を受けるときは、専決権者より上位の決裁者欄に「専決」と表示すること。

(6) すべて件名を付し、結論を先にし、処理の理由、経過等を箇条書にするなど留意の上作成し、必要のあるときは関係法令等を記載し、又は関係文書、参考資料等を添付すること。

(7) 関連する事項は、支障のない限り一括して起案すること。

(8) 事案が2以上の課に関係するときは、関係の最も深い課が起案し、関係の課に合議すること。

(9) 合議の順序については、関係の最も深い課を先にし、起案用紙の合議欄に順次表示すること。

(10) 同一事案で決裁を重ねるものは、その完結に至るまで関係決裁済文書又は供覧済文書を添付すること。ただし、要領を記して添付を省略することができるものは、この限りでない。

(11) 加除訂正をしたときは、その箇所に訂正者が認印すること。

(文書の発信者名及びあて名)

第23条 文書の発信者名及びあて名は、次のとおりとする。

(1) 庁外文書の発信者名には、町長その他法令の規定により職務権限を有する者の職氏名を記載するものとする。ただし、通知、事務連絡等軽易と認められるものについては、主管部長又は主管課長の役職氏名を用いることができる。

(2) 官公署あてに発送する文書のあて名及び発信者名には、職名又は役職名を記載して氏名を省略するものとする。ただし、必要と認められる場合は、この限りでない。

(3) 庁内文書のあて名及び発信者名には、職名又は役職名のみを記載するものとする。ただし、必要と認められる場合は、この限りでない。

2 文書のあて名に用いる敬称は、原則として「様」を用いるものとする。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 「御中」、「各位」又は「先生」を使用するもの

(2) 表彰状、感謝状及び賞状で「殿」、「君」又は「さん」が適当と思われるもの

(3) 法令等で様式が定まっているもの

(4) その他「殿」が適当と思われるもの

(事務担当課等の表示)

第24条 施行する文書には、当該文書に係る事務を担当する部課等の名称を当該文書の末尾に「括弧」でくくり表示しなければならない。ただし、公示令達文書その他事務担当課等を表示しないことが適当と認められる文書については、この限りでない。

(急を要する文書の取扱い)

第25条 急を要する文書又は説明を要する文書は、起案者又はその上司が自ら持参して提出しなければならない。

(機密に属する文書の取扱い)

第26条 機密に属する文書は、主管課長が「秘」の字を起案用紙の右肩等適当な箇所に朱記し、起案者又はその上司が自ら持参し、又は「秘」の文字を朱記した袋に納めて提出しなければならない。

(合議の取扱い)

第27条 合議を受けた事項について異議のないときは、認印の上、遅滞なく回付しなければならない。

2 合議を受けた事項について検討に日時を要する場合は、あらかじめその理由を起案した課に連絡しなければならない。

3 合議を受けた事項について異議のあるときは、直ちに起案した部課の長に協議し、なお意見が相違して協議が一致しないときは、双方の意見を具し上司の指示を受けなければならない。

4 合議した事項でその後起案の趣旨が変更又は否定されたものは、その旨を合議済の関係部課長に通知しなければならない。

5 特に重要若しくは異例な事項又は急を要する事項その他必要と認められる事項は、関係部課長の参集を求めて、全員の同意をもってその合議に代えることができる。

6 前項の規定による場合は、合議欄にその旨を記録しておかなければならない。

(文書の認印)

第28条 文書の認印は、起案した課においては起案者及びその上司が、合議を受けた課においては関係総括係長以上が押すものとする。ただし、記録を要するものその他特に必要なものについては、この限りでない。

(電話、口頭又はファクシミリによる照会等の処理)

第29条 電話、口頭又はファクシミリによる照会、回答、報告等で重要と認められるものは、その要領を記して、この章の規定に準じて処理しなければならない。

(緊急処理すべき事案の取扱い)

第30条 緊急に処理する必要があり、かつ、正規の手続を経る暇のない事案は、直ちに口頭により決裁を受けて措置することができる。この場合においては、事後にこの章の規定に準じて正規の手続をとらなければならない。

(町議会議案の取扱い)

第31条 議会の議決若しくは同意を要し、又は議会に報告等を要する文書は、主管課で起案し、参考書類を添えて企画課に合議の上、決裁を受け、企画課へ送付しなければならない。

2 企画課は、前項の規定により決裁済文書の送付を受けたときは、議案番号簿に登載し、所定の手続をとらなければならない。

(公示令達文書の取扱い)

第32条 主管課は、規則、訓令、告示等を令達しようとするときは、その決裁済文書を企画課に送付しなければならない。

2 企画課は、前項の規定により決裁済文書の送付を受けたときは、条例・規則・訓令番号簿等に登載し、所定の手続をとらなければならない。

3 企画課は、議決条例の送付を受けた場合は、前項の規定により処理しなければならない。

4 企画課は、第2項の所定の手続を完了した決裁文書を主管課に返付しなければならない。ただし、規則、訓令及び告示で例規となるものの決裁済文書は、企画課で保存するものとする。

第6章 文書の発送

(公印の押印)

第33条 公印の押印については、稲美町公印規程(昭和44年規程第14号)の定めるところによる。

2 庁内文書及び軽易な庁外文書については、押印を省略することができる。

(発送の手続)

第34条 主管課は、発送すべき文書を、次の各号により処理しなければならない。

(1) 発送文書は、文書経理簿に所要事項を記録すること。ただし、文書経理簿に代わるべき帳簿を設けてその処理経過を明らかにしているもの及び軽易なものについては、この限りでない。

(2) 小包その他特別の包装を必要とする文書は、適切な包装を行うこと。

(3) 庁内文書は、総務課が設ける区分箱を利用すること。ただし、急を要するもの、その他特に必要があると認められるものは、この限りでない。

(4) 庁外文書で郵送による文書は、午後1時までに取りまとめ、総務課に送付すること。

(5) 大量又は緊急に発送する必要があるときは、あらかじめ総務課に連絡し、その指示を受けること。

(6) 主管課において郵便切手、往復はがき等を必要とするときは、所定の手続を経て、交付を受けることができる。

(郵送の手続)

第35条 総務課は、前条第4号の規定による郵送文書の送付を受けたときは、郵送文書の量目及び料金を検査し、郵送の手続をとらなければならない。

2 主管課は、大量又は緊急に郵送する場合は、前条第5号の指示に基づき、直接発送するものとする。

3 出先機関及び総務課長が別に定める課等においては、郵便切手を使用し、当該出先機関が直接郵送するものとする。この場合においては、郵便切手の受払いを明確にしなければならない。

第7章 文書の整理及び保存

(文書の整理及び保存の原則)

第36条 文書の整理及び保存に当たっては、散逸、汚損等のないように努めるとともに常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(文書の完結日)

第37条 完結した文書は、当該文書、関係帳簿等に完結年月日を記入しなければならない。

2 前項の完結年月日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 帳簿類は当該帳簿閉鎖の日とし、加除式の帳簿類から除冊された帳簿類にあっては当該帳簿除冊の日

(2) 公示令達文書(公布しないものを除く。)は、所定の手続により公布された日

(3) 照会、通知、進達、副申、申請等の往復文書は、それらに対して回答、通知通達、許可の指令等が発送又は収受された日。ただし、さらに再照会、不服の申立てその他を必要とする場合は、それらの処理が完全に終わった日

(4) 契約関係文書は、当該契約を締結した日

(5) 出納関係の証拠文書は、当該出納のあった日

(6) 訴訟関係文書は、当該事件が完結した日

(7) 賞状、表彰状、感謝状等の決裁文書については、本人に交付した日

(8) その他一般文書は、上司の決裁を必要とするものについては、その決裁が終わった日。供覧を必要とするものについては、その供覧が終わった日

(担当者の文書整理)

第38条 担当者は、未処理文書及び完結文書を次の各号により整理しなければならない。

(1) 未処理文書は、一定の場所に整理保管し、常にその所在を明らかにしておくこと。

(2) 完結文書は、処理経過、保存年限、認印等につきその適否を確認し、不備のものがあるときは適正な措置を講じ、決裁又は供覧年月日の順序に従って整理し、遅滞なくファイル責任者に引き継ぐこと。

(完結文書及び簿冊の整理)

第39条 ファイル責任者は、完結文書の引継ぎを受けたときは、直ちに照査し、次の各号により整理しなければならない。

(1) 編集は、会計年度によるものとし、暦年による必要のあるものは、暦年によること。

(2) 編集は、簿冊整理表の簿冊名ごとに行う。ただし、簿冊整理表の簿冊名によることができない場合は、文書責任者の指示を受けること。

(3) 編集順序は、完結年月日の順に従って整理すること。

(4) 1事案が2種類以上の簿冊名にわたる場合は、最も関係の深い簿冊に編集すること。

(5) 編集単位は、年度又は年とすること。ただし、1年度分若しくは1年分を分冊し、又は区分紙を入れて2年度分若しくは2年分以上合冊することができる。

(6) 編冊は、様式第8号の表紙及び背表紙で表示されたファイルを用いること。

(7) 編冊する場合、索引のための目次表を作成し、その目次表に編集順序に従って件名を記載し、それに対応した文書の1枚目に索引及び索引番号を付けること。

(8) 図面等で第6号に規定するファイルによる編冊に適さないものは、保存に耐える適当な方法を用い、見やすい箇所にファイルの表紙及び背表紙に記載すべき事項を記載すること。

(9) 第6号に規定するファイルには、次条に規定する保存種別の区分に従い、次に掲げる色を背表紙に表示すること。

 第1類 赤色

 第2類 緑色

 第3類 灰色

 第4類 白色

 第5類 白色

(10) 一簿冊の厚さは、8センチメートルを限度とすること。ただし、特に必要があるものは、この限りでない。

(保存種別及び保存年限)

第40条 文書の保存種別及び保存年限は、次のとおりとする。

(1) 第1類 永年

町の存立の基本に関するもの、行政上の重要施策に関するもの、例規文書、議会の議案、議決書、会議録、職員の任免賞罰等の人事関係重要文書、予算決算等の重要財務関係文書、訴訟関係文書及びその他法令等により指定されているもので、10年を超える保存を必要とするもの

(2) 第2類 10年

行政執行に必要な重要資料、各部門における重要書類、金銭出納に関する書類及びその他法令等により指定されているもので、6年以上10年以下の保存を必要とするもの

(3) 第3類 5年

主要行政の施策に関するもの、行政執行に参考となる各種資料、町税等各種公課に関する書類及びその他法令等により指定されているもので、4年あるいは5年の保存を必要とするもの

(4) 第4類 3年

一般行政の施策に関するもの及びその他法令等により指定されているもので2年あるいは3年の保存を必要とするもの

(5) 第5類 1年

主管課以外の課における共通的書類、事務処理上の補助的文書その他比較的軽易なもの

2 文書管理者は、前項の規定に基づき、文書の保存期間を定めなければならない。

3 文書管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた文書の保存期間を短縮又は延長することができる。

(期間の計算)

第41条 文書の保存期間は、会計年度によるものは完結日の属する年度の翌年度4月1日から起算し、暦年によるものは完結日の属する年の翌年1月1日から起算する。

(書庫への移し換え)

第42条 文書責任者は、完結文書を当該文書の完結日の属する年度の翌々年度(暦年によるものにあっては、当該文書の完結日の属する年の翌々年)の6月10日までに書庫へ移し換えなければならない。ただし、前年度及び前々年度文書(暦年によるものにあっては、前年及び前々年文書)であって、使用頻度が少なくなったものは、速やかに書庫へ移し換えなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職務の遂行に著しい支障を生ずること等の理由により書庫へ移し換えることが適当でないと文書管理者が承認した完結文書については、書庫への移し換えをしないことができる。

3 文書責任者は、前項の規定により書庫への移し換えを行わなかった完結文書で書庫への移し換えを行わない理由がなくなったものについては、書庫へ移し換えなければならない。

(文書の所属換等)

第43条 文書責任者は、稲美町事務分掌規則(平成15年稲美町規則第14号)の変更があった場合、当該変更事項に係るすべての文書を、所定の手続により、当該変更事項を新たに所管する課に所属換又は所管換を行わなければならない。ただし、変更事項が廃止の場合については、従前の課において保存するものとする。

(簿冊整理表の作成等)

第44条 文書責任者は、個々の簿冊について、文書分類、簿冊名、保存期間、保存場所等を記録する課別簿冊整理表を、別に定める作成手順に従って作成しなければならない。

2 文書責任者は、当該課の前年度末日現在における課別簿冊整理表を毎年6月10日までに作成し、文書管理者へ提出しなければならない。

3 文書責任者は、課別簿冊整理表の記載事項に変更があったときは、速やかに当該簿冊整理表を作成し、文書管理者へ提出しなければならない。

(簿冊整理表の審査)

第45条 文書管理者は、前条の規定により提出された課別簿冊整理表の記載事項の適否を審査し、不備があるときは適正な措置を講じなければならない。

(文書管理統括者への簿冊整理表の提出)

第46条 文書管理者は、毎年6月15日までに、主管部における簿冊整理表の写しを文書管理統括者へ提出しなければならない。

2 文書管理者は、簿冊整理表の記載事項に変更があったときは、速やかに当該簿冊整理表を調製し、その写しを文書管理統括者へ提出しなければならない。

(簿冊整理表の調整及び指導)

第47条 文書管理統括者は、文書管理者から提出された簿冊整理表について、調整及び指導を行うものとする。

(文書の廃棄等)

第48条 文書責任者は、文書の保存期間が経過したときは、速やかに課別廃棄簿冊一覧表を作成し、当該文書の廃棄について文書管理者の決定を受けなければならない。

2 文書管理者は、前項の決定をしたときは、速やかに廃棄しなければならない。

3 文書管理者は、前項の規定により廃棄した文書の課別廃棄簿冊一覧表をとりまとめその写しを速やかに文書管理統括者に提出しなければならない。

(文書の借覧)

第49条 職員は、職務上他課の完結文書を借覧しようとするときは、当該文書を管理する文書管理者の承認を得なければならない。

2 文書の借覧期間は、5日以内とする。ただし、文書管理者が、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 文書管理者は、借覧期間中であっても必要があると認めたときは、当該貸出しをした文書を返却させることができる。

4 文書を借覧した職員は、当該文書を庁外に持ち出し、又は他に転貸してはならない。ただし、文書管理者が、やむを得ない理由があると認めた場合に限り、庁外に持ち出すことができる。

第8章 補則

(庁外への提示等の禁止)

第50条 文書は、町長の許可を受けなければ、これを庁外に示し、又は貸付をすることができない。

(町例規集の編さん)

第51条 経営政策部企画課長は、町例規集を編さんしなければならない。

2 法令及び監督官庁の訓令、通達等であって町例規の制定、改廃を要すると思われるものは、主管課においてその写しを作成し、直ちにその原本を企画課に送付しなければならない。

(書庫の管理)

第52条 本庁舎の書庫は、総務課長が管理し、その出入りについては、総務課長の指示に従わなければならない。

(施行の細則)

第53条 この規程の施行その他必要な事項は、文書管理統括者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成元年1月8日から施行する。

(稲美町処務規程の廃止)

2 稲美町処務規程(昭和42年規程第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程施行の際、現に存する従前の様式による帳票類については、当分の間使用することができる。

4 この規程施行の際、暦年として処理中のものは、平成元年4月1日をもつて更新するものとする。ただし、法令等に定めのあるものについては、この限りでない。

5 この附則に規定するもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、文書管理統括者が別に定める。

(平成9年2月20日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年4月3日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成19年3月30日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月9日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

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稲美町文書管理規程

平成元年1月8日 規程第1号

(平成24年4月9日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成元年1月8日 規程第1号
平成9年2月20日 規程第1号
平成12年4月3日 規程第2号
平成15年12月22日 規程第6号
平成15年12月22日 規程第7号
平成15年12月22日 規程第8号
平成19年3月30日 規程第3号
平成20年3月31日 規程第7号
平成24年4月9日 規程第5号