○職員の任免等に関する規則

昭和60年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に定める職員の任用又は職員の離職その他人事異動について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命すること。

(2) 昇任 職員を現に占めている職の級から上位の職の級に任命すること。

(3) 降任 法第28条の2第1項の規定により分限処分として現に占めている職の級から下位の職の級に任命すること。

(4) 転任 職員を昇任又は降任以外の方法で、他の職員の職に任命すること。(任命権者を異にする異動を含む。)

(5) 転職 職員を現に属する職員の区分から同位の他の職員の区分に変更すること。

(6) 派遣 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき他の地方公共団体の職員として派遣すること。

(7) 兼職 現にその職にあるままで更に他の職に任命すること。

(8) 兼職解除 兼職中の職員の兼ねている職を解除すること。

(9) 併任 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命すること。

(10) 併任解除 併任中の職員の併任している職を解除すること。

(11) 名称変更 法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称、又はその職員の属している組織の名称を変更すること。

(12) 臨時的任用 現に職員でない者を臨時的に任用すること。

(13) 臨時的任用更新 臨時的任用の期間を更新すること。

(14) 昇格 職員を現に属する職務の級より上位の級に格付すること。

(15) 降格 職員を現に属する職務の級より下位の級に格付すること。

(16) 昇給 現に受けている号給より上位の号給に給料月額を上げること。

(17) 降給 法第28条第3項の規定による分限処分として現に受けている号給より下位の号給に給料月額を下げること。

(18) 戒告 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、戒告すること。

(19) 減給 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、減給すること。

(20) 停職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、停職すること。

(21) 休職 職員としての身分及び職を保有させたまま職務に従事させないこと。

(22) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。

(23) 療養 負傷又は病気の療養に専念さすため、職務に従事させないこと。

(24) 職務復帰 療養によって職務に従事していない職員を職務に復帰させること。

(25) 専従許可 登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することを許可すること。

(26) 専従許可の取消し 許可を受けた職員が当該職員団体の業務に専ら従事する者でなくなったとき、又は職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たときにおいて許可を取り消すこと。

(27) 失職 行政処分によることなく当然に離職すること。(定年退職を除く。)

(28) 退職 職員が死亡し、又は職員がその意により職を退くこと。

(29) 免職 法第28条第1項の規定による分限処分として、その職を免ずること。

(30) 懲戒免職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、その職を免ずること。

(31) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業をいう。

(試験による採用又は昇任)

第3条 職員の採用又は昇任は、第4条及び第5条の規定により選考によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。

2 試験により採用し、又は昇任させる場合においては、試験の結果作成された任用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行う。

(選考による採用)

第4条 次の各号に掲げる職員の職への採用は選考によるものとする。

(1) 国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と任命権者が認めるもの

(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認めるもの

(3) 法令の規定に基づく免許を必要とする職

(4) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で、任命権者が認めるもの

(5) 試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職

(6) 職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について、順位の判定が困難であると任命権者が認める職

(選考による昇任)

第5条 次の各号に掲げる職員の職への昇任は、選考によるものとする。

(1) 係長若しくはこれに準ずる職又はこれらと同等以上の職

(2) 昇任させようとする職員が、かつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認める職

(3) 法令の規定に基づく免許を必要とする職

(4) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で、任命権者が認める職

(5) 試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職

(6) 職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について、順位の判定が困難であると任命権者が認める職

(条件付採用の期間の延長)

第6条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(試験の区分)

第7条 試験は、職務と責任とが類似している職の群の区分に応じて行う。

(試験の方法)

第8条 試験は、前条の区分に応じ、次の各号の一により行う。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物、性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法

(3) 前2号の方法を併せ用いる方法

(試験の公告)

第9条 試験の公告は、少なくとも試験実施の日前20日までに公示するとともに、町公報その他適切な方法により行わなければならない。

(公告の内容)

第10条 試験の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の職務の内容

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験手続

(5) その他長が必要と認める事項

(選考の方法)

第11条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(選考の実施)

第12条 選考は、必要に応じ、その都度行うものとする。

(名簿)

第13条 名簿は、採用候補者名簿及び昇任候補者名簿の2種類とする。

2 前項の名簿は、試験の行われた区分に応じ作成する。

3 名簿の確定は、長が行う。

4 名簿に記載された事項については、名簿の確定後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、第15条から第18条までの規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りではない。

5 名簿の有効期間は、確定後1年とする。ただし、特別な事情がある場合はその期間を伸縮することができる。

(名簿の統合)

第14条 第19条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき、新たに名簿が作成された場合においては、長は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成された名簿には、任用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて、得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(任用候補者の名簿からの削除)

第15条 長は、任用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 当該名簿からの提示に基づいて職員に任命された場合

(2) 任命権者等からの照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(5) その他長が定める場合

第16条 長は、任用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(2) 法第16条各号(第2号を除く。)に掲げる欠格条項に該当することとなった場合

(3) 当該受験の申込み又は当該試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(4) 昇任候補者名簿については、職員としての地位を失った場合

(5) その他長が定める場合

(任用候補者の名簿への復活)

第17条 長は、次の各号の一に該当する場合においては、それぞれ名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 第15条第1号の規定により名簿から削除された者で、条件附採用期間中に分限免職されたものについて、長が名簿に復活することを適当と認める場合

(2) 第15条第2号の規定により名簿から削除された者について、長が正当な事由により当該照会に応答しなかったと認める場合

(3) 第15条第3号又は第4号の規定により名簿から削除された者について、長がそれらの規定に該当しなくなったと認める場合

(4) 第15条第5号の規定により名簿から削除された者について、長が名簿に復活することを適当と認める場合

(名簿の訂正)

第18条 長は、任用候補者の氏名の変更その他の名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第19条 長は、次の各号の一に該当する場合においては、名簿を失効させることができる。

(1) 名簿が確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿をその対象となっている職について新たに作成された名簿と統合することができない場合

(3) その他長が定める場合

(任用候補者に対する通知)

第20条 次の各号の一に該当する場合においては、長は、当該任用候補者に対しその旨を通知するものとする。

(1) 第13条第3項の規定により名簿を確定した場合

(2) 第13条第5項の規定により名簿の有効期間を伸縮した場合

(3) 第15条又は第16条の規定により名簿から削除した場合

(4) 第17条の規定により名簿に復活した場合

(5) 第19条の規定により名簿を失効させた場合

(退職)

第21条 任命権者は、職員から書面をもって退職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(通知書の交付)

第22条 任命権者は、第2条各号(第28号に規定する退職のうち、死亡による退職を除く。)の一に該当する場合は、職員に人事異動通知書(以下本条及び次条において「通知書」という。)を交付しなければならない。

(通知書の交付を要しない場合)

第23条 前条の通知書のうち第2条第3号第15号第17号第18号第19号第20号第21号第29号及び第30号の通知書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を役場の掲示板に公示することをもってこれに替えることができるものとし公示した日から2週間を経過したときに通知書の交付があったものとみなす。

(他の任命権者に対する通知)

第24条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、第2条に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(通知書の様式及び記載事項)

第25条 第22条に定める人事異動通知書、職員の定年等に関する規則(令和5年稲美町規則第1号)第6条に定める人事異動通知書、稲美町管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則(令和5年稲美町規則第5号)第11条第1項に定める人事異動通知書並びに職員の育児休業等に関する規則(平成4年稲美町規則第2号)第6条及び第7条に定める人事異動通知書(以下本条において「通知書」という。)の様式は、別表第1に定めるとおりとする。

2 通知書には、職員の氏名、異動の内容等を記載しなければならない。

3 通知書の異動内容の記載事項は、別表第2に定めるとおりとする。

(長への委任)

第26条 この規則に定めるもののほか実施について必要な事項は、長が定める。

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年3月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の職員の任免に関する規則第2条第31号の規定による育児休業許可は、改正後の職員の任免等に関する規則第2条第31号の規定による育児休業の承認とみなす。

(平成7年12月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(助役の事務の委任に関する規則の廃止)

2 助役の事務の委任に関する規則(平成14年稲美町規則第21号)は、廃止する。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月24日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年11月7日規則第8号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年9月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月1日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年稲美町条例第20号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(職員の任免等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第3条の規定による改正後の職員の任免等に関する規則に定めるもののほか、暫定再任用職員の辞令に関し必要な事項は、町長が別に定める。

画像

別表第2(第25条関係)

異動内容

記載事項

採用

1) 任期に定めのない職員の場合

稲美町職員に採用する。

行政職○級に決定する。

○○号給を支給する。

主事(技師、書記)を命ずる。

○○部○○課勤務を命ずる。

2) 会計年度任用職員の場合

稲美町会計年度任用職員に採用する。

期間は○○までとする。

○○号給を支給する。

○○部○○課勤務を命ずる。

昇任

○○部○○課(○○係)長に昇任させる。

降任

地方公務員法第28条の2第1項の規定による分限処分として○○に降任させる。

転任

1) 任命権者を異にする場合

・転出の場合

○○に転出させる。

・転入の場合

稲美町職員に任命する。

行政職○級に決定する。

○○号給を支給する。

○部○課(○係)長に補する。(○部○課勤務を命ずる。)

2) 任命権者を同じくする場合

○部○課(○係)長を命ずる。(○部○課勤務を命ずる。)

転職

稲美町職員(保育士等)に転職させる。

派遣

○○へ派遣する。

期間は○○までとする。

兼職

1) ○○部○○課(○○係)長を兼職させる。

2) 兼ねて○○勤務を命ずる。

兼職解除

○○の兼職を解く。

併任

稲美町○○委員会事務職員に併任する。

併任解除

○○の併任を解く。

名称変更

1) ○○課長は○○課長に名称変更する。

(○○条例(又は規則)の施行による。)

2) ○○は○○に名称変更する。

(○○法の施行による。)

3) ○○課は○○課に名称変更する。

(○○規則の施行による。)

(注)

( )書を赤字書とすること。

臨時的任用

稲美町○○に臨時的任用する。

期間は○○までとする。

行政職○級に決定する。

○○号給を支給する。

○○部○○課勤務を命ずる。

臨時的任用

更新

○○の臨時的任用を更新する。

期間は○○までとする。

昇格

降格

行政職給料表○級に昇格(降格)させる。

○○号給を支給する。

昇給

○級○○号給を支給する。

降給

地方公務員法第28条第3項の規定による分限処分として降給する。

○級○○号給を支給する。

戒告

減給

停職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定による懲戒処分として戒告(減給、停職)する。

(注)

・減給の場合は、減給額(○○円)、期間(○○までとする。)を記入する。

・停職の場合は、期間(○○までとする。)を記入する。

休職

1) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる。

期間は○○までとする。

2) 休職の期間を○○まで更新する。

3) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる。

復職

職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例第4条第2項の規定により復職を命ずる。

療養

職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条の規定により療養を命ずる。

期間は○○までとする。

職務復帰

職務に復帰を命ずる。

専従許可

地方公務員法第55条の2第2項の規定により在籍専従を許可する。

期間は○○までとする。

専従許可の取消し

在籍専従の許可を取り消す。

失職

地方公務員法第28条第4項の規定により失職

退職

願により本職を免ずる。

免職

地方公務員法第28条第1項の規定により免職する。

懲戒免職

地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒免職する。

育児休業を承認する場合

育児休業を承認する。

育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする。

育児休業の期間の延長を承認する場合

育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する。

育児休業の承認を取り消す場合

育児休業の承認を取り消す。

職務に復帰した( 年 月 日)

育児休業をした職員が職務に復帰した場合

職務に復帰した( 年 月 日)

育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

育児休業を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児休業を承認する。

育児休業の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。

育児短時間勤務を承認する場合

育児短時間勤務を承認する。

育児短時間勤務の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。

1週間あたりの勤務時間は 時間 分とする。

育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長することを承認する。

1週間あたりの勤務時間は 時間 分とする。

育児短時間勤務の承認を取り消す場合

育児短時間勤務の承認を取り消す( 年 月 日)

育児短時間勤務の期間が終了した場合

育児短時間勤務の期間が終了した( 年 月 日)

育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る勤務形態を変更する場合

育児短時間勤務を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児短時間勤務を承認する。

育児短時間勤務の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。

1週間あたりの勤務時間は 時間 分とする。

任期を定めて職員を採用する場合

○○職○級(○○○○)に採用する。

(地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項による。)

任期付職員の任期を更新する場合

任期を 年 月 日まで更新する。

任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

任期の満了により 年 月 日限り退職した。

定年退職

職員の定年等に関する条例第2条及び第3条の規定により定年退職

職員の定年等に関する条例の施行の日の前日までに条例第3条に規定する定年に達している場合

地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条及び職員の定年等に関する条例第3条の規定により昭和60年3月31日限り退職

勤務延長

○○まで勤務延長する。

勤務延長の期限を延長

勤務延長の期限を○○まで延長する。

勤務延長の期限を繰り上げる

勤務延長の期限を○○に繰り上げる。

勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により○○限り退職

再任用

稲美町職員に再任用する。

行政職○級に決定する。

任期は 年 月 日までとする。

○○を命ずる。

○○部○○課勤務を命ずる。

再任用の任期を更新する。

再任用の任期を 年 月 日まで更新する。

再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

任期の満了により 年 月 日限り退職

職員の任免等に関する規則

昭和60年3月26日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和60年3月26日 規則第7号
昭和61年3月26日 規則第7号
昭和62年2月6日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第3号
平成7年12月28日 規則第22号
平成14年3月29日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第5号
平成21年3月26日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第5号
令和元年10月24日 規則第7号
令和元年11月7日 規則第8号
令和4年9月26日 規則第13号
令和5年2月1日 規則第2号