○稲美町職員等旅費条例施行規則

昭和46年9月17日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町職員等旅費条例(昭和44年稲美町条例第299号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費について必要な事項を定めるものとする。

(職員以外の者の旅費)

第1条の2 条例第3条第4項の規定によって旅行する職員以外の者に支給する旅費は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、相当すると認める級の職務にある職員の出張の例に準じて計算した旅費とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができる移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令書等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令書等の記載事項及び様式は、様式第1号及び様式第2号による。ただし、在勤地内旅行命令書等については、別に定める様式によることができる。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業者の調べに係る路程

(2) 水路 船舶運航事業者の調べに係る路程

(3) 陸路 旅客自動車運送事業者等の調べに係る路程又は国土交通省国土地理院が調整した地図に基づく電磁的方式により記録された地図を用いて、2点間の距離を経路に沿って測定する方法その他信頼するに足る方法により計測した路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するにたる者の証明により、路程を計算することができる。

3 陸路と鉄道、水路又は空路にわたる旅行について陸路の路程を計算する場合においては、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項又は第2項の規定により、旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の記載事項及び様式)

第7条 条例第10条第1項に規定する旅費請求書の記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第3号

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費及び条例第21条(条例の他の条文においてこれらを準用する場合を含む。)に掲げる扶養親族移転料を請求する場合には、様式第4号

2 前項の旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(航空賃の支給)

第7条の2 条例第14条に規定する航空賃は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令権者が航空機の利用を認めた場合に限り支給する。

(近接地の範囲)

第7条の3 条例第16条第2項に規定する規則で定める近接地とは、神戸市(中央区、灘区及び東灘区を除く。)、姫路市(家島町、夢前町、香寺町及び安富町を除く。)、明石市、加古川市、高砂市、三木市、小野市、加西市、西脇市(黒田庄町を除く。)、加古郡播磨町及び加東市の地域とする。

(近傍地の範囲及び近傍地への旅行の日当)

第7条の4 条例第16条第2項に規定する規則で定める近傍地とは、兵庫県内における前条に定める地域以外の町外の区域とする。

2 前項の近傍地への旅行について支給する日当の額は、条例別表第1に掲げる定額の2分の1に相当する額とする。

(日額旅費又は打切旅費)

第8条 条例第23条にいう日額旅費又は打切旅費の範囲は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 研修、講習、訓練、その他これに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行のほか、旅行日数が10日を超える旅行

2 前項の規定による旅行のうち、次の各号に掲げる場合の旅費は、条例の定めるところによる。

(1) 用務地に到着した日まで及び用務修了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費

(2) 日額旅費又は打切旅費の支給を受ける者が一時他の地に旅行若しくは一時帰省するとき、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。

3 第1項に規定する日額旅費は、別表第2の額とし、打切旅費については、その都度旅行命令権者が町長と協議して定める額とする。

(旅費の調整)

第9条 条例第27条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により支給を調整する。

(1) 旅行者が、公用の交通機関、車輛、宿泊施設又は食堂施設等を無料で提供を受けて旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料等を支給しない。ただし、これらの経費にかわるものとして分担金等を要する場合には、それに相当する額を旅費として支給する。

(2) 鉄道旅行において、所定の級に応ずる旅客運賃又は急行料金等を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃又は急行料金等を支給しない。

(3) 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、療養補償若しくはこれに準ずる補償又は、給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(4) 学会、研究会、総会、講習会又は事務事業の主管者会議等に出席のため、旅行を命ぜられ、主催者から宿泊の提供又は、これに相当する代料を受けるときは、宿泊料を支給しない。ただし、食費を徴するときは、食費相当額を宿泊料として支給する。

(5) 町の経費以外から旅費が支給されるため、条例の規定どおり旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち、町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(6) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤庁から新在勤庁までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じて条例別表第2の移転料定額を支給する。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質により条例の規定による旅費を支給した場合には、著しく旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなると旅行命令権者が認める場合には、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年8月11日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年10月24日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年8月1日規則第6号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年10月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年11月6日から適用する。

(昭和53年7月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和54年5月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月20日から適用する。

(昭和55年5月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月20日から適用する。

(昭和56年5月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月20日から適用する。

(昭和57年5月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月20日から適用する。

(昭和59年5月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月20日から適用する。

(昭和61年3月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年9月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。

(昭和62年8月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年8月1日から適用する。

(昭和63年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年5月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月21日から適用する。

(平成2年8月14日規則第13号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲美町職員等旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年4月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

第7条に規定する請求書又は、精算金に添付すべき書類

1 条例第15条第1項ただし書に規定する事項

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

2 条例第16条第2項に規定する宿泊の場合における日当又は条例第17条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第18条第2項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

4 条例第19条第1項に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第19条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書

5 条例第21条第1項に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

6 条例第24条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由及び退職等となった日にいた地を証明する書類

7 条例第25条に規定する旅費

職員の死亡、遺族であることを証明する書類

8 第2条に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

9 第3条に規定する旅費

交通機関等の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第2(第8条関係)

日額旅費

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊するときは、次の合計額とする。

日数

宿泊料

日当

10日間

実費

2,200円

10日を超え30日以内の期間

実費

1,100円

30日を超える期間

実費

550円

(注) 日数は、目的地に到着した日の翌日からそこを出発する日の前日までの間の日数とする。

様式(省略)

稲美町職員等旅費条例施行規則

昭和46年9月17日 規則第29号

(平成25年3月12日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和46年9月17日 規則第29号
昭和48年8月11日 規則第41号
昭和49年10月24日 規則第55号
昭和51年8月1日 規則第6号
昭和51年10月29日 規則第7号
昭和52年1月12日 規則第1号
昭和53年7月20日 規則第8号
昭和54年5月30日 規則第3号
昭和55年5月21日 規則第4号
昭和56年5月20日 規則第8号
昭和57年5月20日 規則第9号
昭和59年5月10日 規則第5号
昭和61年3月26日 規則第11号
昭和61年9月27日 規則第28号
昭和62年8月10日 規則第19号
昭和63年4月1日 規則第3号
平成元年5月12日 規則第7号
平成2年8月14日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第4号
平成11年4月1日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第10号
平成15年12月22日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年5月31日 規則第17号
平成24年4月6日 規則第13号
平成25年3月12日 規則第4号