○稲美町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成19年稲美町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、長期継続契約の締結に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1号に掲げる契約 6年
(2) 条例第2条第2号に掲げる契約 3年
(3) 条例第2条第3号に掲げる契約 6年
3 条例第2条各号に規定する契約の締結に係る事務を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 施行伺
ア 契約期間
契約の全期間の始期から終期までを記入するものとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 予算額
契約に係る当年度予算額と契約期間全体の執行予定金額を併記すること。
ウ 契約方法の決定
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定により稲美町財務規則(昭和56年稲美町規則第6号。以下「財務規則」という。)第88条各号に定めるところにより、契約期間全体の執行予定金額で判断すること。
エ 施行の決定における決裁責任者
稲美町決裁規程(昭和56年稲美町規程第5号)の規定により、契約期間全体の執行予定金額で判断すること。
オ 予定価格
原則として条例第2条第1号に関するものは月額、それ以外のものは年額で設定するものとする。
(2) 入札公告又は指名通知等
入札公告又は指名通知等には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。
(3) 入札金額等
原則として条例第2条第1号に関するものは月額、それ以外のものは年額で表記させること。
(4) 契約書
ア 契約書の作成
財務規則第91条第1項ただし書の規定により、すべての契約において契約書を作成することとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 履行期間
複数年度にわたり物品の借り入れ又は役務の提供を受ける全期間を表記すること。
ウ 契約金額
原則として条例第2条第1号に関するものは月額、それ以外のものは年額で表記すること。
エ 契約条項の特約事項
長期継続契約を締結するときは、次の特約事項を契約書中で定めなければならないものとする。
「 (特約事項) 第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。」 (特約事項中、甲は稲美町を示す。) |
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に行われる入札公告、指名通知その他の契約の申込みの誘引を行うものについて適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 長期継続契約を締結することができる契約の種類 |
条例第2条第1号に掲げる契約関係 | (1) 電子計算機システム類 ア コンピュータシステム賃貸借 イ パソコン機器等賃貸借 |
(2) 複写機類及び印刷機類 ア 複写機賃貸借 イ 印刷機賃貸借 | |
(3) 通信機器類 ア 電話機賃貸借 イ ファクシミリ賃貸借 ウ 防災防犯用無線機等賃貸借 | |
(4) 前各号に定めるもののほか、物品の賃貸借 | |
条例第2条第2号に掲げる契約関係 | (1) 清掃業務 ア 庁舎等の清掃業務 イ 公園等のトイレ清掃業務 |
(2) 庁舎等の維持管理に関する業務 ア 自動ドア保守点検業務 イ エレベーター保守点検業務 ウ 自家用電気工作物保安管理業務 エ 建物維持管理業務 オ 公園等維持管理業務 | |
(3) 警備業務類 ア 施設等警備業務 | |
(4) 前各号に定めるもののほか、施設の維持関係に関する業務 | |
条例第2条第3号に掲げる契約関係 | (1) 事務用機器類の保守業務 ア 電話設備保守点検業務 |
(2) 情報処理業務に関する保守業務 ア コンピュータシステム保守点検業務 イ パソコン機器等保守点検業務 | |
(3) 複写サービス類の保守業務 ア 複写機保守点検業務 イ 印刷機保守点検業務 | |
(4) 自動車運行業務 | |
(5) 前各号に定めるもののほか、長期継続契約を締結しなければ、当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす業務 |