○稲美町入所判定委員会設置運営要綱

平成5年4月13日

要綱第5号

(設置)

第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置等を適正に行うため、稲美町入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は町長から諮問のあった老人ホームの入所措置の要否の判定を行い、その結果に意見を付して町長に報告することを業務とする。

2 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、次条に定める入所措置の基準に基づき、別に定める老人ホーム入所判定審査票により総合的に判定を行うものとする。

3 第1条の規定に関わらず、委員会に代えて稲美町地域ケア会議設置運営要綱(平成12年稲美町要綱第38号)第1条に定める地域ケア会議にその機能を付与することができるものとする。

(入所判定の基準)

第3条 老人福祉法(以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定により、老人を老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号に該当する場合に行うものとする。

(1) 身体上、精神上又は環境上の事情が、次のに該当し、かつ、からまでのいずれかの事項に該当すること。

 健康状態

(ア) 入院加療を要する病態でないこと。

(イ) 伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させる恐れがないこと。

 日常生活動作の状況

入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

 精神の状況

入所判定審査票による痴呆等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

 住居がないか、又は、住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令第6条に規定する事項に該当すること。

(構成)

第4条 委員会の委員は老人福祉指導主事、保健所職員、医師(精神科医を含む。)及び老人福祉施設職員で構成する。

2 第2条第3項の規定により、地域ケア会議が委員会の機能を行う場合には、前項の規定に関わらず、その目的に反しない範囲で委員会の構成を弾力的に行うことができるものとする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(開催)

第6条 委員会は町長が招集する。

(意見の聴取)

第7条 委員会に委員以外の関係者を出席させ、意見を聴取することができる。

(謝金)

第8条 委員が委員会の業務に従事したときは、別に定めるところにより謝金を支給する。

(費用弁償)

第9条 委員が委員会の業務で旅行する場合は、委員に対し旅費を支給する。

2 前項に規定する委員に支給する旅費の額は、稲美町職員等旅費条例(昭和44年稲美町条例第299号)を準用する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理することとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年2月12日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年5月12日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成26年10月15日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町入所判定委員会設置運営要綱

平成5年4月13日 要綱第5号

(平成26年10月15日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月13日 要綱第5号
平成9年2月12日 要綱第1号
平成10年3月31日 要綱第7号
平成12年5月12日 要綱第23号
平成15年12月22日 要綱第45号
平成26年10月15日 要綱第28号