○稲美町地域ケア会議設置運営要綱
平成12年11月13日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者及び障害者(以下「要援護高齢者等」という。)の多様なニーズに対応し、個々の要援護高齢者等のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、稲美町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置し、福祉、保健、医療等に係る各種サービスを総合的に調整し、地域ケアの推進を図ることを目的とする。
(開催及び事業の実施)
第2条 地域ケア会議は、稲美町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)が開催するものとする。
2 包括支援センターは、包括的支援事業を円滑に実施するため、地域ネットワーク会議を開催するものとする。
(構成)
第3条 地域ケア会議の委員は、次の各号に掲げる者で構成し、町長が任命する。
(1) 町内の医療機関、社会福祉協議会、介護サービス機関及び民生委員児童委員協議会(以下「関係機関」という。)の各責任者等
(2) 兵庫県の老人福祉担当職員、保健所職員、町の老人福祉担当者
2 地域ネットワーク会議は、関係機関の実務職員を中心に構成する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(開催回数)
第5条 地域ケア会議は、必要に応じ随時開催するものとする。
2 地域ネットワーク会議は、月1回開催するものとする。
(謝金)
第6条 委員が地域ケア会議の業務に従事したときは、別に定めるところにより謝金を支給する。
2 前項に規定する委員に支給する謝金は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年稲美町条例第255号)を準用する。
(費用弁償)
第7条 委員が委員会の業務で旅行する場合は、委員に対し旅費を支給する。
2 前項に規定する委員に支給する旅費の額は、稲美町職員等旅費条例(昭和44年稲美町条例第299号)を準用する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(稲美町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱の廃止)
2 稲美町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱(昭和63年稲美町要綱第4号)は廃止する。
附則(平成18年7月21日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日要綱第9号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月15日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。