○稲美町住まいの改良相談員設置要綱
平成17年3月22日
要綱第12号
(設置)
第1条 稲美町住宅改造助成事業実施要綱(平成14年稲美町要綱第6号。以下「実施要綱」という。)に基づく住宅改造助成事業を適切に行うために、稲美町住まいの改良相談員(以下「相談員」という。)を設置する
(1) 住宅改造前に現地確認のうえ、高齢者等の心身の状況及び住環境に応じた住宅改造を指導する。
(2) 高齢者等の心身の状況及び住環境に応じて、住宅改造の必要性・緊急性等を評価する。
(3) 住宅改造後に事後検査を行い、必要に応じて施工業者に手直し工事を指示する。
(4) 住宅改造が円滑に行われるように関係機関との連絡調整を行う
(構成)
第3条 相談員は、次の各号に掲げる3名で構成し、町長が委嘱する。
(1) 福祉関係職種の職員又はその学識経験のある者
(2) 保健・医療関係職種の職員又はその学識経験のある者
(3) 建築関係職種の職員又はその学識経験のある者
(委員の任期)
第4条 相談員の任期は1年とする。ただし、相談員が欠けた場合における補欠員の任期は前任者の残任期間とする。
2 相談員は再任することができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 町の職員以外の相談員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年稲美町条例第255号)の定めるところによる。
(庶務)
第6条 相談員の庶務は、健康福祉部において処理することとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。