○稲美町重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱

平成26年3月31日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、稲美町地域生活支援事業に関する規則(平成18年稲美町規則第27号)第3条第1項第3号に規定する日常生活用具給付事業として、重度障害者(児)に対して、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の推進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した住所地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した所在地)が町内であるものを含む。)で、次の各号の要件のすべてに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第2に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けている者(以下「難病患者」という。)であって、別表の対象者の欄に掲げるものであること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられない者であること。

(3) 重度障害者(児)又は当該者の属する世帯の他の世帯員(当該者が18歳以上である場合にあっては、その配偶者に限る。)の、用具の給付のあった月の属する年度(用具の給付のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額が46万円未満であること。

(用具の種目等)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表の品目に掲げる用具とする。

2 町長は、給付した用具について、別表に規定する耐用年数が経過しない期間については、当該用具の再給付は行わないものとする。ただし、当該用具が修理不能等により使用することができない場合においては、この限りではない。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする者(これらの者が18歳未満であるときは、その保護者。以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、身体障害者手帳、療育手帳及び町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長は、当該添付書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。

(給付の調査)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、給付の要否を決定するものとする。

(給付の決定)

第6条 町長は、前条の調査により用具の給付を決定したときは日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を、給付を却下したときは日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)を、それぞれ申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第7条 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者又はこの者を扶養する者(以下「給付決定対象者」という。)は、用具を納付する業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(業者への委託)

第8条 町長は、この事業に係る用具の製作又は販売を委託しようとするときは、当該用具の製作又は販売を行う業者(以下「業者」という。)から日常生活用具給付委託契約申請書(様式第6号)を提出させ、その内容を審査し、あらかじめ日常生活用具給付事業に伴う委託契約を締結しなければならない。

2 前項に規定する委託契約については、重度障害者(児)日常生活用具給付に伴う委託契約により契約を締結するものとする。ただし、先に稲美町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱(平成26年稲美町要綱第13号)に基づく委託契約を締結している用具取扱業者については、当該用具取扱業者の同意を得ることができれば、別表の種目の欄に掲げる用具の給付について委託契約を締結しているとみなすことができる。

3 実際の給付に際して、業者に委託して行うことを決定したときは、当該業者に日常生活用具給付委託通知書(様式第7号)を送付するものとする。

(費用の負担)

第9条 給付決定対象者は、当該用具の給付に要する費用の一部を、用具を納付する業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、法第76条に規定する補装具費の支給の例による。ただし、予防接種健康被害者については、町が全額負担するものとする。

(業者への支払い)

第10条 町長は、用具を納付した業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により給付決定対象者が用具を納付した業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要する費用は、別表の基準額の欄に定める額の範囲内の額とする。

(居宅生活動作補助用具の給付)

第11条 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費の給付については、稲美町重度身体障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱(平成12年稲美町要綱第29号)に定めるところによるものとする。

(点字図書の給付)

第12条 点字図書の給付については、稲美町点字図書給付事業実施要綱(平成11年稲美町要綱第24号)に定めるところによるものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第13条 町長は、申請者の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第14条 町長は、日常生活用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(稲美町重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱及び稲美町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 稲美町重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年稲美町要綱第36号)及び稲美町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成10年稲美町要綱第24号)は、廃止する。

(平成28年3月25日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日要綱第40号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の稲美町重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱は、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条、第10条及び第13条関係)

日常生活用具の種類及び給付対象者

種目

品目

対象者

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者であって、寝たきりの状態にあるもの

154,000円

8

特殊マット

下肢若しくは体幹機能障害1級の者であって、常時介護を要するもの又は療育手帳A判定の者若しくは難病患者であって、寝たきりの状態にあるもの

19,600円

5

特殊尿器

下肢若しくは体幹機能障害1級の者であって、常時介護を要するもの又は難病患者であって、自力で排尿できないもの

67,000円

5

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の者であって、入浴に当たって家族等他人の介助を要するもの

82,400円

5

体位変換器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもの又は難病患者であって、寝たきりの状態にあるもの

15,000円

5

移動用リフト(エレベーター及び住宅改修に係る部分を除く。)

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者であって、下肢若しくは体幹機能に障害のあるもの

159,000円

4

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の者であって、原則として3歳以上18歳未満のもの

33,100円

5

訓練用ベッド

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者であって、原則として6歳以上18歳未満のもの又は難病患者であって、下肢若しくは体幹機能に障害のあるもの

159,200円

8

自立生活支援用具

入浴補助用具(住宅改修を伴うものを除く。)

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者であって、入浴に介助を必要とするもの

90,000円

5

便器(腰掛式便座、補高便座又は移動式便器であって、住宅改修を伴うものを除く。)

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者であって、常時介護を必要とするもの。ただし、紙おむつの給付を受けている者を除く。

4,450円

手すり 5,400円

8

頭部保護帽

下肢、体幹若しくは平衡機能障害の者であって、起立・歩行時に頻繁に転倒するもの又は療育手帳A判定の者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

A スポンジ、革を主材料に製作(オーダーメイド)

B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作(オーダーメイド)

レディメイド

12,160円

A 15,200円

B 36,750円

3

T字状・棒状のつえ

下肢、体幹若しくは平衡機能障害の者又は難病患者であって、歩行障害があり支持が必要なもの

木材 2,200円

軽金属 3,000円

3

移動・移乗支援用具(住宅改修を伴うものを除く。)

平衡、下肢若しくは体幹機能障害の者であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの又は難病患者であって、下肢が不自由なもの

60,000円

8

特殊便器(洗浄機能付便器)

上肢障害2級以上の者又は難病患者であって、上肢機能に障害のあるもの。ただし、紙おむつの給付を受けている者を除く。

151,200円

8

火災警報機

障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯)

15,500円

8

自動消火器

障害等級2級以上の者又は難病患者

28,700円

8

電磁調理器(コンロ式のものに限る。)

視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は療育手帳A判定の者であって、18歳以上のもの

41,000円

6

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

12,000円

10

聴覚障害者用屋内信号装置(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。)

聴覚障害2級以上の者

87,400円

10

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の者であって、自己連続携行式腹膜灌流式法(CAPD)による透析療法を行うもの

51,500円

5

ネブライザー(吸入器)

喉頭摘出者、呼吸器機能障害3級以上の者若しくは同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの又は難病患者であって、呼吸器機能に障害のあるもの

36,000円

※電気式たん吸引器との両用器については、72,500円

電気式たん吸引器との重複不可

5

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの又は難病患者であって、呼吸器機能に障害のあるもの

56,400円

※ネブライザーとの両用器については、72,500円

ネブライザーとの重複不可

5

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

17,000円

10

音声体温計

視覚障害2級以上の者

9,000円

5

音声体重計

視覚障害2級以上の者

18,000円

5

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者又は難病患者であって、医療保険における在宅酸素療法を行うもの又は人工呼吸器の装着が必要なもの

157,500円

4

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの

98,800円

5

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害2級以上の者

100,000円

5

地デジ対応ラジオ

視覚障害2級以上の者

29,000円

5

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められるもの

383,500円

6

点字器

視覚障害者

10,400円

5

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者であって、就労若しくは就学しているもの又は就労が見込まれるもの

63,100円

5

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者

録音再生機

85,000円

再生専用機

48,000円

6

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者

99,800円

6

音声ICタグレコーダー

視覚障害2級以上の者

39,900円

6

視覚障害者用拡大読書器(音声読書器を含む。)

視覚障害者であって、本装置により文字を読むことが可能になるもの

198,000円

8

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

触読

10,300円

音声

13,300円

10

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

40,000円

5

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

88,900円

6

人工喉頭

喉頭摘出者又は発声・発語に著しい障害を有するもの

笛式

5,000円

4

電動式

70,100円

5

点字図書

主に情報の入手を点字によっている視覚障害

町長が必要と認めた額

排泄管理支援用具

ストーマ装具

小腸若しくは直腸機能障害若しくはぼうこう機能障害のあるストーマ造設者又は腎瘻若しくは膀胱瘻により尿を排泄する者(この場合において、腎瘻又は膀胱瘻により尿を排泄する者は尿路系を給付するものとする。)

消化器系(1か月)

8,858円

尿路系(1か月)

11,639円

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

高度の排便機能障害を有する者、二分脊椎症により直腸機能障害及びぼうこう機能障害のある者又は脳原性運動機能障害を有し意思表示困難な者であって、3歳以上のもの

(1か月)

12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害

男性用

A 普通型

B 簡易型

女性用

A 普通型

B 簡易型

A 7,700円

B 5,700円

A 8,500円

B 5,900円

1

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢若しくは体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)又は難病患者であって、下肢若しくは体幹機能に障害のあるもの

200,000円

備考 1 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。

2 表中の「準ずる世帯」とは、障害者本人以外のすべての世帯員が次のいずれかに該当する世帯をいう。なお、ここで述べる世帯とは、住民票上の世帯ではなく、同一敷地内で生活を共にする単位をいう。

(1) 18歳未満である者

(2) 介護保険法に基づく介護認定により、要介護1以上に認定される者

(3) 就労・就学のために日中外出している者

(4) その他町長が認めた者

3 高度の排便機能障害の者とは、ストーマの著しい変形若しくはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのため、ストーマ用装具を装着できない者又は先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する者であって、排便機能障害があると医師が診断したものをいう。

4 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。

5 ストーマ装具については、次の衛生用品を含む。

(1) 皮膚保護ペースト/皮膚保護パテ

(2) 皮膚保護パウダー

(3) 皮膚保護ウエハー

(4) 固定用ベルト

(5) サージカルテープ

(6) コンベックス・インサート(密着型)

(7) 剥離剤(リムーバー)

(8) 皮膚皮膜剤(スキンバリア)

(9) レッグバッグ(下肢装着用蓄尿袋)

(10) ナイト・ドレナージバッグ(夜間用蓄尿袋)

(11) パウチカバー

(12) 皮膚保護剤穴あけ専用はさみ

(13) 消臭剤(パウチの中に入れて使用)

(14) ストーマ用洗浄用品

(15) 洗腸装具(ストーマと併用する場合)

(16) 高分子凝固剤(パウチの中に入れて使用)

(17) 入浴用パウチ(入浴用パッド)

(18) 排泄後の処置用品(ガーゼ、洗浄綿、滅菌綿棒)

(19) その他皮膚の保護・排泄物の漏れ防止・皮膚への装着密着などのために使用する用品

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稲美町重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱

平成26年3月31日 要綱第14号

(令和3年4月30日施行)