○稲美町合理的配慮の提供の促進に係る助成金交付要綱

令和2年6月18日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、事業者等が求められる社会的障壁の除去における必要かつ合理的な配慮について、その提供に要する費用の全部又は一部を助成することについて、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、稲美町合理的配慮の提供の促進に係る助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例によるものとする。

(対象者)

第3条 助成を受けることができる事業者等(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 稲美町内において飲食、物販、医療など不特定多数の者が利用し、障がい者の利用が見込まれる事業を行う事業者

(2) 自治会

(3) その他町長が特に必要と認める団体

(経費区分)

第4条 助成の対象となる経費区分は、対象者が行う合理的配慮の提供に要するものであって、次の各号に掲げるものとする。

(1) コミュニケーションツール作成費

(2) 物品購入費

(3) 工事施工費

(対象経費)

第5条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前条に規定する経費区分ごとに、次の各号に掲げる経費とする。ただし、稲美町自治会集会所整備事業補助要綱(昭和58年稲美町要綱第4号)により交付の対象となる事業に係る経費又は国、都道府県、その他各種団体若しくは町が実施するその他の補助事業により交付の対象となる事業に係る経費を除く。

(1) コミュニケーションツール作成費 点字メニュー又は音声コードを用いたパンフレット等の作成等に係る経費

(2) 物品購入費 筆談ボード、折り畳み式スロープ、車椅子昇降機、視覚障害者用誘導シート、ルーペ、杖ホルダー又は滑り止めマット等の物品(コミュニケーションツール作成費に係るものを除く。)の購入に係る経費

(3) 工事施工費 簡易スロープ又は手すりの設置等の工事の施工に係る経費

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、予算の範囲内において、第4条に規定する経費区分ごとに、前条に規定する対象経費に次の各号に掲げる助成率を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じる場合は切り捨て)とする。

(1) コミュニケーションツール作成費 10分の10

(2) 物品購入費 10分の10

(3) 工事施工費 10分の5

2 前項の規定により算出した助成金の額の上限は、第4条に規定する経費区分ごとに、次の各号に掲げる金額を上限とする。

(1) コミュニケーションツール作成費 5万円

(2) 物品購入費 10万円

(3) 工事施工費 10万円

(助成金の交付申請)

第7条 助成を受けようとする対象者は、稲美町合理的配慮の提供の促進に係る助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる経費区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) コミュニケーションツール作成費

 仕様書

 対象経費の見積書

 その他町長が必要と認める書類

(2) 物品購入費

 対象経費の内容がわかるカタログ等の写し

 対象経費の見積書

 その他町長が必要と認める書類

(3) 工事施工費

 工事計画書(様式第2号)

 対象経費の見積書及び工事図面

 その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条に規定する助成金の交付の申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査することにより、助成の可否を決定し、稲美町合理的配慮の提供の促進に係る助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請を行った対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の助成金の交付を決定する場合において、必要な条件を付すことができる。

(変更申請)

第9条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた対象者(以下「助成決定者」という。)は、申請内容に変更が生じた場合には、すみやかに稲美町合理的配慮の提供の促進に係る助成金変更申請書(様式第4号)に、町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査することにより、変更の可否を決定し、稲美町合理的配慮の提供の促進に係る助成金変更決定通知書(様式第5号)により、当該申請を行った助成決定者に通知するものとする。

(完了の報告)

第10条 助成決定者(前条第2項の規定により変更の決定を受けた助成決定者を含む。)は、全ての対象経費の支払を終えた後30日以内に完了報告書(様式第6号)第4条に規定する経費区分に応じ、次の各号に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) コミュニケーションツール作成費又は物品購入費

 領収書の写し

 納品書

 その他町長が必要と認める書類

(2) 工事施工費

 領収書の写し

 工事契約書の写し

 工事内訳書の写し

 その他町長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第11条 町長は、前条の報告を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、稲美町合理的配慮の提供の促進に係る助成金額確定通知書(様式第7号)により当該報告を行った助成決定者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第12条 前条の通知を受けた助成決定者は、速やかに稲美町合理的配慮の提供の促進に係る助成金請求書(様式第8号)により、町長に助成金を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、当該請求を行った助成決定者に助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し等)

第13条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他の不正行為により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定に基づき助成金の交付の決定を取り消したときは、稲美町合理的配慮の提供の促進に係る助成金交付決定取消通知書(様式第9号)により当該助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る助成金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第48号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町合理的配慮の提供の促進に係る助成金交付要綱

令和2年6月18日 要綱第33号

(令和3年4月1日施行)