○稲美町自治会集会所整備事業補助要綱

昭和58年10月27日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、自治会が集会所の建設等を行う場合、その経費について町が補助することにより、自治会運営の円滑化を図り、もって地区の自治振興の発展と地区住民の福祉と文化の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 自治会 一定の地区において自主的に個人又は世帯を主体として組織された団体で、共通目標を有し、稲美町自治会長会に加入しているものをいう。

(2) 集会所 会議及び集会に必要な設備を備え、自治会によって設置運営及び利用される施設をいう。

(3) 新築 新たに集会所を建設すること又は既存の集会所の全部を除去(用途廃止を含む。)し、新しく集会所を建設することをいう。

(4) 増築 既存の集会所敷地又は当該敷地に隣接した敷地内において、既存の集会所の同一棟又は別棟を建築して集会所の床面積を増加させることをいう。

(5) 改築 既存の集会所の一部を除去し、引続きこれと規模構造の著しく異ならないものを建設することをいう。

(6) 改造 集会所の内外部を造りかえること又は補修することをいう。

(7) 施設買収 既存の建築物を集会所として購入すること又は既存の建築物を購入して集会所に改造することをいう。

(8) 用地取得 集会所の用地として、新たに土地を購入して取得することをいう。

(9) 災害からの復旧 風水害等の自然災害により罹災した集会所等を復旧することをいう。

(補助対象及び補助金の額)

第3条 補助金交付の対象となるものは、集会所の新築、増築、改築、改造、施設買収及び用地取得、災害からの復旧に係る事業(以下「事業」という。)とする。ただし、事業の経費が1件50万円未満のものは、除くものとする。

2 前項に規定する事業に係る補助の基準及び補助金の額は、補助金交付基準表(別表1)及び補助対象基準表(別表2)に基づき、町長が予算の範囲内で定めるものとする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者は、自治会集会所整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業の契約書又は見積書の写

(3) 事業に係る設計図(位置図・平面図等)

(4) 集会所に関する所有又は利用に関する書類

(5) 自治会の事業決定に関する書類

(6) その他、町長が必要と認める書類

第5条 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、自治会集会所整備事業補助金交付決定書(様式第3号)又は自治会集会所整備事業補助金交付申請却下通知書(様式第3号の1)を当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の補助金交付の決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助対象事業の変更)

第6条 補助事業者は補助金の交付決定を受けた補助対象事業の内容の変更を行おうとする場合は、自治会集会所整備事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に事業変更計画書(様式第5号)を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で町長が認めるものについては、この限りでない。

2 町長は、前項の申請を承認すべきと認めたときは、補助対象事業の変更にあっては、自治会集会所整備事業補助金変更交付決定書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業完了後、自治会集会所整備事業補助金請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 自治会集会所整備事業完了届(様式第8号)

(2) 事業収支精算書(様式第9号)

(3) その他、町長が必要と認める書類

(会計の監査)

第8条 補助事業者は、当該事業が終了した次の年度に次の各号に掲げる書類を添えて当該事業の会計に係る町長の監査を受けなければならない。

(1) 会計簿

(2) 預金通帳

(3) 請求書及び領収書の原本

(4) 契約書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の取消及び返還)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付の取消又は交付の決定の内容を変更し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をその目的以外の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定後、当該補助金の対象となっている事業の内容を変更したとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(延滞金)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の返還を命じた場合において、補助金の交付決定の取消を受けた補助事業者が町長が定める期限までに当該補助金を返還しないときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した額(円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する延滞金の支払を命ずることができる。

2 町長は、前項の場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、延滞金の一部又は全部を免除することができる。

(使用継続の義務)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の日から起算して10年間事業に係る集会所の使用を廃止し、又はその目的を変更してはならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたものについては、この限りでない。

(適用除外)

第12条 補助事業者が新築、増築及び改築に係る補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に新たに新築、増築及び改築を行うときは、この要綱は、適用しない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 稲美町部落公会堂建設補助要綱(昭和49年稲美町要綱第12号)は、廃止する。

(昭和63年1月29日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成11年4月1日要綱第15号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年6月29日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年5月17日要綱第14号)

この要綱は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第9号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月4日要綱第40号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の稲美町自治会集会所整備事業補助要綱の規定は、平成19年度以降の年度分の自治会集会所整備事業補助申請について適用し、平成18年度分までの自治会集会所整備事業補助申請については、なお従前の例による。

(平成21年3月27日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別表第1中新築に関する規定において、改正後の稲美町自治会集会所整備事業補助要綱第3条の規定により算出した補助金額が改正前の稲美町自治会集会所整備事業補助要綱第3条の規定により算出した補助金額を超えない場合については、平成26年3月31日までの間は、適用しない。

(平成29年11月24日要綱第46号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年2月19日要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日要綱第33号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

区分

補助基準

補助額

1 新築の場合

工事費査定額50万円以上のもの

延床面積が150平方メートル以下の部分

町長の指定する介護予防事業に取り組んでいる又は施設供用後遅滞なく取り組む場合

1平方メートル当たり6.75万円

上記以外の場合

1平方メートル当たり4.5万円

延床面積が150平方メートルを超え200平方メートル以下の部分

町長の指定する介護予防事業に取り組んでいる又は施設供用後遅滞なく取り組む場合

1平方メートル当たり5.85万円

上記以外の場合

1平方メートル当たり4.5万円

延床面積が200平方メートルを超え285平方メートルまでの部分

1平方メートル当たり4.5万円

2 増築又は改築の場合

工事費査定額50万円以上のもの

延床面積1平方メートル当たり6.75万円とし、300万円を限度とする。

3 改造の場合

工事費査定額が50万円以上のもの

工事費査定額の5分の2以内(バリアフリーに係る改造部分については2分の1以内)とし、300万円を限度とする。

4 施設買収の場合

施設買収費又は買収施設の増築、改築又は改造工事費査定額が50万円以上のもの

施設買収費(用地買収費は含まない。)の5分の2以内とし、300万円を限度とする。ただし、買収施設の増築、改築又は改造を行う場合は、施設買収費に対する補助額に当該工事費査定額の5分の2以内で300万円を限度として額を加算した額とする。

5 用地取得の場合

用地取得費が50万円以上のもの

用地取得費又は用地の実勢価格(宅地の固定資産税評価額/0.7)のいずれか低い方の2分の1で、800万円を限度とする。ただし、補助対象面積は、現有する用地を含め建築物の延床面積の3倍以内とする。

6 災害からの復旧

工事費査定額が50万円以上のもの

工事費査定額の5分の2以内とし、300万円を限度とする。

備考

1 町長の指定する介護予防事業に取り組んでいる又は施設供用後遅滞なく取り組む場合とは、いきいきサロン事業実施要綱(平成12年稲美町要綱第33号)に規定する「いきいきサロン事業」及びいきいき広場事業実施要綱(平成17年稲美町要綱第22号)に規定する「いきいき広場事業」の両事業を実施する場合をいう。

2 バリアフリーに係る改造とは、集会所へのスロープ、手摺りの取り付け及びトイレのバリアフリー化等を行った場合をいう。

3 用途廃止された旧施設は、以後、補助対象施設としないものとする。

4 新築補助額には下水道接続費も含まれるものとする。

別表2(第3条関係)

補助対象基準表

区分

補助対象

補助対象外(併設施設含む)

(1) 建築工事

本体工事(基礎、く体、屋根、造作及び仕上部分に関する工事)

別棟の物置・倉庫・車庫等

(2) 設備工事

電気、給排水、ガス、トイレ、防火・消火、空調設備、換気設備等

音響機器、電話機、テレビ、ストーブ、扇風機、机、椅子、カーテン等の備品類

(3) 外構工事

門柱、門扉、さく、フェンス、カーポート、自転車置場、外灯等(災害からの復旧に係るものに限る)

門柱、門扉、さく、フェンス、カーポート、自転車置場、外灯等

(4) その他

設計料、工事監理費、確認申請料、各種申請手数料等、既存の建築物本体(施設買収の場合)、用地費

既存建築物の除去・移転費、整地費、仲介料、公租公課費、登記・測量関係費等

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稲美町自治会集会所整備事業補助要綱

昭和58年10月27日 要綱第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第3章 住民施設
沿革情報
昭和58年10月27日 要綱第4号
昭和63年1月29日 要綱第1号
平成11年4月1日 要綱第15号
平成13年6月29日 要綱第18号
平成17年5月17日 要綱第14号
平成18年3月31日 要綱第9号
平成18年12月4日 要綱第40号
平成21年3月27日 要綱第15号
平成29年11月24日 要綱第46号
令和2年2月19日 要綱第2号
令和3年3月26日 要綱第33号