○稲美町農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月28日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)に基づく稲美町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任について、法令及び稲美町農業委員会委員等定数条例(平成27年稲美町条例第22号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、その推薦及び募集等に必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集の区分)

第2条 委員の選任にあたり、稲美町長(以下「町長」という。)が推薦受付及び募集する区分は、次のとおりとする。

(1) 地区推薦

(2) 前号以外の推薦であって、次に掲げるもの

 前号以外の農業者、農業者が組織する団体その他関係者による推薦

 農業委員会法第8条第6項に規定する者の推薦

 その他の推薦

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員の任命予定日において、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 稲美町の常勤職員

(推薦受付及び募集の周知)

第4条 委員の推薦受付及び募集の周知は、町広報紙への掲載その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(推薦手続き等)

第5条 委員の推薦にあたっては、必要な手続きを経なければならない。

2 第2条第1号に規定する地区推薦にあたっては、当該地区を範囲とする自治会や農産部等の組織の代表者のほか、当該地区に住所を有する農業者等2名以上が連名した文書をもって、推薦するものとする。

3 第2条第2号に規定する推薦にあたっては、2名以上が連名した文書をもって、その代表者が推薦するものとする。ただし、同号アに規定する農業者の組織する団体が推薦するときは、当該団体の代表者の文書をもって推薦するものとする。

4 推薦をする者は、別紙に次の事項を記載するものとする。

(1) 第2条第1号の地区推薦の場合は、推薦する地区

(2) 推薦をする者が個人の場合は、氏名、住所、職業、年齢及び性別

(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(5) 推薦を受ける者が、認定農業者又はこれに準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(6) 推薦の理由

(7) 推薦をする者が、推薦を受ける者について、稲美町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する要綱(平成27年稲美町農業委員会要綱第1号。)に規定する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に推薦しているか否かの別

(8) その他町長が必要と認める事項

5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送又は持参により町長に提出するものとする。

(応募手続き等)

第6条 委員の応募にあたっては、必要な手続きを経なければならない。

2 募集に応募する者は、別紙様式に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募する者が、認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が、推進委員の募集に応募しているか否かの別

(5) その他、町長が必要と認める事項

3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送又は持参により町長に提出するものとする。

(推薦及び募集に応じた者の公表等)

第7条 推薦及び募集の期間は概ね1か月間とし、町の公式ホームページ等により、中間及び期間終了後、次に掲げる公表事項について、遅滞なくこれを公表するものとする。

(1) 第5条第4項各号又は第6条第2項各号に掲げる事項(住所を除く。)

(2) 推薦を受けた者の数及びそのうち認定農業者等の数

(3) 応募した者の数及びそのうち認定農業者等の数

(候補者の選考)

第8条 町長は、第5条及び第6条の規定に基づき推薦又は募集に応じた委員候補者について、稲美町農業委員会の委員候補者選考委員会運営要綱(平成27年稲美町要綱第41号)に基づく稲美町農業委員会の委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に、候補者の選考を求めるものとする。

2 選考委員会は、その合議によって候補者を選考したうえで、町長に報告することとする。

(委員の任命)

第9条 町長は、選考委員会の報告を受け候補者を決定のうえ、稲美町議会の同意を得たうえで委員に任命する。

(委員の補充)

第10条 町長は、委員の失職、辞任などにより、条例で定める定数を欠いた場合において、農業委員会の業務に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、この規則で定めるところにより、補充の委員を任命するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

稲美町農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月28日 規則第23号

(平成28年1月1日施行)