○稲美町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する要綱
平成27年12月28日
農業委員会要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)に基づく稲美町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任について、法令及び稲美町農業委員会委員等定数条例(平成27年稲美町条例第22号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、その推薦及び募集等に必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集の区分)
第2条 推進委員の選任にあたり、稲美町農業委員会が推薦受付及び募集する区分は、次のとおりとする。
(1) 地区推薦
(2) 前号以外の推薦であって、次に掲げるもの
ア 前号以外の農業者、農業者が組織する団体その他の関係者による推薦
イ その他の推薦
(3) 一般募集
2 前項の推薦受付及び募集は、次の区域割とする。
担当する区域 | 定員 |
五軒屋、池の内、上新田、八軒屋 | 1人 |
北新田、千和池、大沢、中新田 | 1人 |
三四軒屋、六軒屋、見谷、七軒屋 | 1人 |
蛸草上条、蛸草高薗、蛸草中条、蛸草下条 | 1人 |
上場、中場中、中場北 | 1人 |
印西南、印西東、印西西、川北 | 1人 |
学校前、上野谷、下野谷、野寺 | 1人 |
草谷 | 1人 |
下草谷 | 1人 |
中村、菊徳、向山、下沢 | 1人 |
北山、金守、中一色、西和田 | 1人 |
和田、幸竹、森安 | 1人 |
六分一、六分一山 | 1人 |
岡西、岡東、相の山 | 1人 |
出新田、十七丁、百丁場 | 1人 |
国安、国北、琴池 | 1人 |
国岡 | 1人 |
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員の委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 稲美町の常勤職員
(推薦受付及び募集の周知)
第4条 推進委員の推薦及び応募の周知は、町広報紙への掲載等により行うものとする。
(推薦手続き等)
第5条 推進委員の推薦にあたっては、必要な手続きを経なければならない。
2 第2条第1項第1号に規定する地区推薦にあたっては、当該地区を範囲とする自治会や農産部等の組織の代表者のほか当該地区に住所を有する農業者等2名以上が連名した文書をもって推薦するものとする。
4 推薦をする者は、別紙様式に次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦する区域(第2条第2項で定めた区域の別)
(2) 推薦をする者が個人の場合は、氏名、住所、職業、年齢及び性別
(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が推薦を受ける者について稲美町農業委員会の委員選任に関する規則(平成27年稲美町規則第23号)に規定する稲美町農業委員会の委員(以下「委員」という。)に推薦しているか否かの別
(7) その他稲美町農業委員会が必要と認める事項
5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送又は持参により稲美町農業委員会事務局に提出するものとする。
(応募手続き等)
第6条 推進委員の応募にあたっては、必要な手続きを経なければならない。
2 募集に応募する者は、別紙に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する区域(第2条第2項で定めた区域の別)
(2) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、委員の募集に応募しているか否かの別
(5) その他、稲美町農業委員会が必要と認める事項
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送又は持参により稲美町農業委員会事務局に提出するものとする。
(推薦及び募集に応じた者の公表等)
第7条 推薦及び募集の期間は概ね1か月間とし、町の公式ホームページ等により、中間及び期間終了後、次に掲げる公表事項について、遅滞なくこれを公表するものとする。
(2) 推薦を受けた者の数
(3) 応募した者の数
2 選考委員会は、その合議によって候補者を選考したうえで、町長及び稲美町農業委員会に報告することとする。
(推進委員の委嘱)
第9条 稲美町農業委員会は、選考委員会の報告を受け候補者を決定のうえ、委嘱する。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は、推進委員の失職、辞任などにより、条例で定める定数を欠いた場合において、農業委員会の業務に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、この要綱で定めるところにより、補充の推進委員を委嘱するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。