○稲美町下水道条例

平成7年3月31日

条例第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、浄化槽を除く。)をいう。

(5) 義務者 法第10条第1項各号の規定に該当する者をいう。

(6) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第1章の2 公共下水道の構造基準

(排水施設の構造の基準)

第3条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準のうち、排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして町長が別に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の町長が別に定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、町長が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第3条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設及び改築(以下「新設等」という。)をするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては汚水を排除するための公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除するための公共ます等に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその構造を損傷するおそれのない箇所及び方法により施工すること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の事情があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の事情があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ町長に申請し、計画の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(町長が別に定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し、町長が別に定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)を選任する業者として町長が別に定めるところにより、町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた公共下水道事業の管理者を含む。)の指定を受けたものに工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。

2 責任技術者及び指定工事店について必要な事項は、町長が別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査に合格した者に対し、検査済証を交付するものとする。

(在来排水施設の認定)

第8条 前条第1項の検査を受けていない在来の排水施設を排水設備として使用しようとする者は、町長に申請し、認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の認定を受けた者に対し、前条第2項の検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定は、その施設から排除される汚水の合計量が公共下水道が接続する流域下水道の処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があると認められるときは、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に掲げる基準を適用する。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前2項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排出基準が適用されるときは、当該下水に係る前2項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排出基準とする。

(除害施設の設置)

第10条 法第12条第1項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第11条 法第12条の10第1項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定は、その施設から排除される汚水の合計量が公共下水道が接続する流域下水道の処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があると認められるときは、次の各号に定める基準を適用する。

(1) 温度 40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

3 前2項各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、兵庫県が定める条例により流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められている場合は、当該基準を適用する。

(水質管理責任者制度)

第11条の2 除害施設又は特定施設を設置した者は、町長が別に定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出及び検査)

第12条 前2条の規定により除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 除害施設の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、町長の検査を受けなければならない。

(除害施設の設置等の指示等)

第13条 町長は、第10条及び第11条の規定に違反している者に対し、除害施設の新設等を指示し、又は命ずることができる。

2 町長は、除害施設の新設等をしたにもかかわらず第10条及び第11条に規定する基準を超える下水を排除する者に対し、除害施設の改善その他必要な措置を指示し若しくは命じ、又は当該下水の排除の一時停止を命ずることができる。

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して、公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第16条 町長は、公共下水道の使用について、使用者(2以上の使用者が給水装置を共同で使用しているときは、その総代人)から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書により隔月徴収する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 使用者が使用を中止又は廃止した場合の料金は即納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した基本料金及び超過料金(それぞれの額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に、当該合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83に規定する地方消費税額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

算定基準

使用料(1月につき)

区分

排出量

単位

金額

基本料金

10立方メートルまで


850円

超過料金

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき

98円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

1立方メートルにつき

110円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき

127円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

1立方メートルにつき

150円

100立方メートルを超える分

1立方メートルにつき

173円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量(稲美町水道事業給水条例(平成10年稲美町条例第13号)第27条の規定により認定された使用水量を含む。)とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、使用水量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、使用者の申告に基づいて町長が認定する。

3 月の途中において、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料の額は、次の各号に定めるところにより算定した額(それぞれの額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に、当該合計額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて得た額並びに地方税法第72条の82及び第72条の83に規定する地方消費税額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 使用日数が15日以下のときの基本料金は、第1項の表に定める料金の2分の1の額とする。

(2) 前号の場合において、排出量が基本排出量の2分の1を超えるときは、第1項の表に定める排出量の「10立方メートル」を「5立方メートル」に、「20立方メートル」を「10立方メートル」に、「30立方メートル」を「15立方メートル」に、「50立方メートル」を「25立方メートル」に読み替えて超過料金を徴収する。

(資料の提出)

第18条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(一時使用)

第19条 土木建築に関する工事の施工に伴う排水、その他の排水を排除するために公共下水道を一時使用する者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 前項の場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の清算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(区域外使用)

第20条 町長は、処理区域外の下水排除のために公共下水道を使用しようとする者に対し、特に必要があり公共下水道の管理に支障がないと認めたときは、その使用を許可することができる。

2 前項の許可を受けた者が公共下水道を使用することにより、公共下水道の新設、増設等を行う必要がある場合は、当該許可を受けた者は、その工事に要する費用の一部又は全部を負担しなければならない。

第4章 雑則

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用の許可)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件について第21条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用料の徴収)

第24条 町長は、前条の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件の占用料については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業に係る占用物件

(3) 地方公共団体の行う事業に係る占用物件

2 前項に規定する占用料の額、徴収方法、免除及び不還付については、稲美町道路占用料徴収条例(昭和34年稲美町条例第86号)の規定を準用する。

(原状回復)

第25条 第23条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、その指示に従わなければならない。

(公共下水道付近地の掘削)

第26条 公共下水道の施設の付近地で掘削工事を行う者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の機能を維持し、又はその構造を保全するため必要な指示をすることができる。

(土砂等の投入等の禁止)

第27条 何人も、土砂、ごみ、その他公共下水道の機能を妨げ、又はその構造を損傷するおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

(手数料)

第28条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を申込みの際に徴収する。

(1) 責任技術者の登録手数料 1件につき10,000円

(2) 責任技術者の登録更新手数料 1件につき5,000円

(3) 指定工事店の指定手数料 1件につき20,000円

(4) 指定工事店の指定更新手数料 1件につき15,000円

2 前項の手数料は、申込みの変更又は取り消しがあっても返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第29条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(代理人及び総代人の選定)

第30条 義務者又は使用者(以下「義務者等」という。)が町内に居住しない場合において町長が必要と認めたときは、義務者等は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め町長に届け出なければならない。

2 義務者等が排水設備を共用し、又は共有している場合は、それらの者のうちから総代人を選定し、町長に届け出なければならない。

3 町長は、代理人又は総代人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

4 義務者等は、代理人及び総代人を変更又は廃止したときは、町長に届け出なければならない。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第5章 罰則

(罰則)

第32条 次の各号に掲げる者に対し、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第5条又は第12条第1項の規定による確認を受けないで排水設備又は除害施設の工事を実施した者

(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第7条第1項又は第12条第2項の規定に違反して検査を受けなかった者

(4) 第10条第11条又は第14条の規定に違反した使用者

(5) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(6) 第25条の規定による指示に従わなかった者

(7) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は町長に提出する書類に偽りの記載をした者

(料金を免れた者に対する罰則)

第33条 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(両罰規定)

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年2月8日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月及び5月定例日の検針に係る使用料の特例)

2 この条例の施行の日前から継続して排除している汚水の平成9年4月及び5月定例日の検針に係る使用料は、この条例による改正後の稲美町下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月及び5月定例日の検針に係る使用料の特例)

2 この条例の施行の日前から継続して排除している汚水の平成14年4月及び5月定例日の検針に係る使用料は、この条例による改正後の稲美町下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年3月31日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続して排除している汚水の平成20年10月及び11月定例日の検針に係る使用料は、この条例による改正後の稲美町下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月21日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続して排除している汚水の平成27年10月及び11月定例日の検針に係る使用料は、この条例による改正後の稲美町下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年12月20日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(稲美町下水道条例の一部改正)

第6条 稲美町下水道条例(平成7年稲美町条例第2号)の一部を次のように改正する。

第1条中「設置、管理」を「管理」に改める。

第2条を次のように改める。

第2条 削除

第3条の2第3号、第5号及び第6号、第6条第1項及び第2項並びに第11条の2中「規則で」を「町長が別に」に改める。

第28条第1項中「町」を「町長」に改める。

第31条の見出し中「規則への」を削り、同条中「規則で」を「町長が別に」に改める。

(令和7年9月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

稲美町下水道条例

平成7年3月31日 条例第2号

(令和7年9月12日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成7年3月31日 条例第2号
平成8年2月8日 条例第1号
平成9年3月31日 条例第7号
平成11年3月31日 条例第15号
平成12年3月28日 条例第18号
平成12年12月27日 条例第39号
平成13年3月29日 条例第9号
平成14年3月29日 条例第10号
平成14年3月31日 条例第13号
平成20年3月28日 条例第6号
平成25年3月21日 条例第10号
平成27年3月23日 条例第7号
平成30年12月20日 条例第20号
令和7年9月12日 条例第18号