○稲美町下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲美町下水道事業受益者負担に関する条例(平成7年稲美町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により難いと認められるときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条第1項の規定により公告された賦課対象区域内の土地の所有者は、町長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、それらの者のうちから代表者を定め、その代表者が受益者の連署した前項の申告書を提出しなければならない。
(無申告等の認定)
第4条 町長は、前条の規定による申告がない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(負担金の徴収)
第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を4期に区分して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 11月1日から11月30日まで
第4期 翌年3月1日から3月31日まで
2 町長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
(負担金の端数計算等)
第7条 条例第5条の規定により受益者の負担する負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 負担金は、3年の各納期に均等分割するものとする。この場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を初年度第1期に係る分割金額に合算する。
3 条例第6条第4項ただし書に規定する町長が別に定める金額は、6,000円未満の額とし、その負担金は、一括して徴収するものとする。
(一括納付報奨金)
第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者に係るそれぞれの年度の第1回目の納期に、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に納付すべき負担金の額を併せて納付することをいう。
3 前項の一括納付報奨金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 第2項の規定による一括納付報奨金は、受益者が納付すべき負担金の額から当該一括納付報奨金の額を差し引くことにより、交付に代える。
5 条例第8条第2項の規定の適用を受けた受益者においては、一括納付報奨金を交付しない。
(繰上徴収)
第9条 町長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 偽りその他不正な手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者は、その徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なく町長にその旨を届け出なければならない。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第11条 町長は、前条第3項の届出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認められるときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を徴収するものとする。
4 第2項の規定により負担金の減免を受けた者は、減免理由に該当しなくなったとき、又は減免理由に変更があったときは、遅滞なく町長にその旨を届け出なければならない。
(負担金の減免の取消し)
第13条 町長は、前条第4項の届出があったとき又は減免理由に該当しなくなったと認められるとき若しくは減免理由に変更があったと認められるときは、その事由が発生した日以後の納期に係る負担金について減免を取り消し、又は減免率を変更するものとする。
(延滞金の端数計算)
第15条 条例第10条第1項の規定により、延滞金の額を計算する場合において、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(延滞金の減免)
第16条 町長は、条例第10条第2項の規定により延滞金を減免する場合においては、稲美町税に係る延滞金の減免に関する規則(平成25年稲美町規則第19号)の規定を準用する。
(過誤納金の取扱い)
第17条 町長は、受益者の過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納金をその未納に係る負担金に充当するものとする。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に稲美町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成7年稲美町規則第10号)の規定により町長が行った決定、変更、取消等の処分は、この規程の規定により行ったものとみなす。
附則(令和3年3月30日上下水道事業管理規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
一括納付報奨金交付率表
一括納付する年数 | 1 | 2 | 3 |
交付率(%) | 4 | 10 | 15 |
別表第2(第10条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
適用条項 | 理由 | 猶予の割合 | 猶予の期間 | 摘要 |
(1) 農地であり、現に田又は畑として耕作の目的に供されている土地 | 100% | 宅地化されるまでの期間 | ||
(2) 池沼、山林、原野、ため池又は堤である土地 | 100% | 宅地化されるまでの期間 | ||
(3) 子どもの遊び場、スポーツ広場等に善意に開放されている土地 | 100% | 当該用途に供されている期間 | ||
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受け、負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 申請に基づき町長が定める | 事故発生の日から3年を限度として町長が定める期間 | 関係機関が発行する被災証明書を添付すること | |
(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため、負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 申請に基づき町長が定める | 事故発生の日から3年を限度として町長が定める期間 | 医師が発行する診断書を添付すること | |
(1) 所有権等について係争中の土地 | 100% | 受益者が確定するまでの期間 | 訴状の写し等その事実を証する書類を添付すること | |
(2) その他町長が特に必要と認めたとき | 申請に基づき町長が定める | 町長が定める期間 | 関係事項を証する書類を添付すること |
別表第3(第12条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
適用条項 | 対象となる土地 | 減免率 | 摘要 |
(1) 学校用地 | 75% | 予定とは、公用に供するため土地買収につき契約書(仮契約を含む)が取り交わされているもの | |
(2) 社会福祉施設用地 | 75% | ||
(3) 警察、法務収容施設用地 | 75% | ||
(4) 一般庁舎用地 | 50% | ||
(5) 図書館、公民館、体育施設用地 | 50% | ||
(6) 病院用地 | 25% | ||
(7) 有料の公務員宿舎用地 | 25% | ||
(8) 文化財等用地 | 100% | ||
国、地方公共団体が、その企業の用に供している土地 | 25% | ||
国、地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地 | 100% | 土地買収につき契約書(仮契約を含む)が取り交わされているもの | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者及びその他これに準ずると認められる者が所有し、又は地上権を有している土地 | 100% | 扶助受給期間中の納期に係る負担金 | |
(1) 民営鉄軌道用地 | |||
ア 踏切及び駅前広場 | 100% | ||
イ 軌道敷 | 50% | ||
ウ 鉄道業務用地 | 25% | ||
(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校用地 | 75% | ||
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が経営する同法第2条の事業に係る土地 | 75% | 本来の目的に利用しない土地を除く | |
(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体がその目的のため使用する土地 | 本来の目的に利用しない土地を除く | ||
ア 境内地 | 75% | ||
(5) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設の用地 | 本来の目的に利用しない土地を除く | ||
ア 墓地 | 100% | ||
(6) 地域の自治団体が共用に供する施設に係る土地 | |||
ア 消防施設用地 | 100% | ||
イ 児童遊園地 | 100% | ||
ウ 集会所用地 | 100% | ||
(7) 公衆用道路として使用されている私道 | 100% | 不特定多数が交通に利用し、公道に準ずるもの | |
(8) 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第2条第1項第3号に規定する特別高圧の送電線用の鉄塔用地 | 25% | ||
(9) その他土地の実情に応じ、特に減免する必要があると認められる土地 | 町長が別に定める |